相続マイスター講座9期 第8講座の感想
今回の講義を聞いて事業承継を行いたい企業はどのくらいあり、実際小さな会社が事業承継を行っていく場合はどのような問題があるのか等、事業承継について詳しく知ることができました。
小さな企業で事業承継を行う場合の事例(実際にトリニティ様で扱った案件)を出していただくことでどのようなやり方で行っていけばいいのかがよく分かりました。
事例でもあったように自分で立ちあげた会社に対して事業承継を行う場合、自分が生きている間にすべての権利を移転してしまうのは、少し難しいと感じると同時に、遺言によっても事業承継を行うことができることを知りました。
また、事例を聞いている中で、事業承継を行う事で、相続との関わりもでてくることが分かりました。
今回の講義で事業承継を行うにあたっての基本的な知識を得ることができました。
この知識は今後自分が仕事をしていく中でも活用できる知識だと思うので活かしていくようにしたいです。
E様
事業承継について。
会社の株式が0のとき、さっさと贈与して事業承継をした方がいい。
しかし社長としては全ての発言権を奪うのは同意を得られにくいので、種類株式を発行したりするような方法があると伺った。
司法書士は登記、設立などの法務上の仕事をサポートするだけだと思ったが、個人のライフプランまで考えて提案すると知り、驚きました。
M様
事業承継について遺留分の請求範囲や遺留分の対象になるものならないものの考え方がとても分かりやすく勉強になりました。
生命保険金は相続発生時において保険給付金という考え方から、原則遺留分の対象とならないとの事なので、これは相続税コンサルにおいて保険商品の提案をする上でメリットとなるポイント説明に使えると思いました。
黄金株というものについての説明とその黄金株を活用した事業承継についての話は大変勉強になりました。
創業者より後継者へ普通株式を全て贈与し、黄金株1株のみ創業者へ残し、株主総会での決議の重要事項についての発言権をのこしておくことでスムーズに承継を行う方法もある。
U様
生命保険金は相続発生時において保険給付金という考え方から、原則遺留分の対象とならないとの事なので、これは相続税コンサルにおいて保険商品の提案をする上でメリットとなるポイント説明に使えると思いました。
黄金株というものについての説明とその黄金株を活用した事業承継についての話は大変勉強になりました。
創業者より後継者へ普通株式を全て贈与し、黄金株1株のみ創業者へ残し、株主総会での決議の重要事項についての発言権をのこしておくことでスムーズに承継を行う方法もある。
U様