相続マイスター講座9期    第4講座の感想

田中美光_田中会計事務所


普段行っている業務の中で、あまり消費税について詳しく勉強する機会がなかったので、講義を聞くことができてよかったです。

講義を聞く中で1番おどろいた事は、普段自分も業務の中でエントリを打つ際に不動産収入は課税・非課税で分けて入力していましたが、消費税の還付について考えると不動産業者に物件をサブリースした際に居住用であるという書面をかわしていなければ、課税として計上でき、消費税の還付額を増やすことができるという事です。

消費税の還付額を増やす方法については特に考えたことはありませんでしたが、通算課税売上を増加させることによることで届出や申告をする時期はありませんが、消費税の還付をすることができると分かりました。
今回の講座で教わった事を日頃の業務に活かせるようにしていきたいです。
A様

田中美光_田中会計事務所
つつみ隠さず消費税の還付についてお話しいただけたので本当に学びになりました。
中古物件を個人で購入すべきか法人で購入すべきか、太陽光発電などの減価償却資産の節税効果、修繕費積立用の保険商品の活用など、周辺知識でも大変有益なものを多く聞かせていただいたので今後の活動に活かしていきます。
消費税については知識があまりなかったのですが、今回消費税の還付スキームの返遷を聞いてとても参考になりました。
現行の税法では課税売上を3年間計上し続けるというところがポイントで、「サブリースの契約方法」でその計上が可能になるという所は実際に使えるのではないかと思いました。
根拠を見たいので早速通達確認しようと思います。
M様

田中美光_田中会計事務所
消費税還付に関して。
消費税還付は二度も税制改正があり、特に今年の改正に関して詳細な解説がありました。
今回は届出を出してから二年間待つ必要がなくなりましたが、還付申告年を含め三年間の課税売上の推移に注意する必要があるそうです。

一年目に課税売上が100%で、三年間合計の課税売上が極端に下がれば、調整計算が入り、還付金を返済する必要があるそうです。ゆえに課税売上を増やしていく必要がありますが、どのようにして増やしていくかを提案するかは大変だと思います。
H様