相続マイスター講座9期    第10講座の感想

田中泰男_ひかわの杜かんてい

「広大地」の基礎から説明していただき良く理解できた。
財産評価通達24条4項により、広大地の評価の基礎から(趣旨をしっかり把握する)建築基準法の道路に面してない土地には建物を建てられない点、開発行為を行うために道路の調整が必要であることには、広大地の調整が必要であることが理解できた。

又、適用要件があいまいであることから、税務局との間で争いがあり、国税不服審判所の裁決から最新の適用基準が示され、説明をされ、良く理解できた。
特に平成27年9月2日の採決で①「著しく地積が広大」②評価対象地は500㎡以下の394.16㎡、③路地状開発が道路入り開発かについての事例説明はわかりやすく良かった。

やはり広大地の評価は、主々な要件を個別土地に適用に総合的に判断するべきで、通達どおりにはいかないということが理解できた。
I様

田中泰男_ひかわの杜かんてい
広大地の主旨や考え方について田中先生が詳しくご説明して下さったので、とても良く分かりました。
国税不服審判所に国税側の機関であるが、民間人と国税側の人間合わせて3名で話し合って裁決している。

最後に貸家建付地の土地の評価単位の考え方についても分かりやすく説明して下さり、本当に勉強になりました。
なかでも市道と一指定道路(私道で持分が無いケース)に面した土地が広大地補正の適用を受けられるかどうかの判断はとても勉強になりました。
E様

田中泰男_ひかわの杜かんてい
本日の講義を聞いて普段からよく耳にする広大地評価について知識を高めることができました。
広大地の実務に馴染みが薄かった私にも分かりやすい講義で、広大地評価を検討できる土地はどのようなものなのか、実際に行う土地評価でどのように適用されるのか等、事例をまじえながら詳しく学ばせていただきました。
また広大地評価をするにあたり、接している道路の種類(私道・公道)で評価がかわってくる等、位置指定道路についても詳しく教えていただきました。
現在、業務の中でも多くの土地に広大地評価を検討しています。業務を行っていく上で今回の講義の内容を活かしていけるよう努力していきたいです。
O様