相続マイスター講座18期   第7講座の感想

小嶋和也_小嶋総合法律事務所16-1
生前贈与について、被請求側は10年前までが持戻しの対象となるに留まるなど、長男に承継させるにはどのようにすれば良いかという小嶋先生独自の観点から、相続法改正・ケースの解説をしていただき、大変有益な時間でした。 T様 
小嶋和也_小嶋総合法律事務所16-2
お客様は長男や家承継思想が強いことから、お客様の要望に応えられるように、できるだけ長男への遺産を多くすることに努めなければならず、そのために、遺言と養子縁組の活用は争族予防に役立つことを学びました。また、相続は相続人間の思いの差で決まるので、実際は均等相続を必ずしも公平にはできないため、実質的な公正確保のために寄付分制度が存在しているということを学びました。しかし、寄付分においてはもめやすいため、社内では、お客様が元気で生きているうちに、生前贈与や遺言、寄与分相当を決めるように説明することが大切だと感じました。 T様
小嶋和也_小嶋総合法律事務所16-3
相続人、被相続人それぞれに想いがあり、その想いのギャップにより争族に発展していきます。これを防止する為、譲る側が生前に自らの意思で譲れない思いを表明し、寄与分相当を生前に決めるべきであり、そのための方法として生前贈与・死因贈与・遺言・養子縁組により寄与分を代替すべきです。また、遺言があれば争族にならないというわけではなく、いかに遺言を作成して争族を防ぐかが大切だと思いました。 K様
A様
養子縁組と遺言の実例が沢山聞けましたので大変参考になりました。

O様
なかなか知り得ない争族のお話が伺えて興味深かったです。ありがとうございました。

K様
養子縁組について、相続税対策として活用するお客様が実際に居る可能性があるため、税金対策等節税の意思のみなのか孫等に相続権を発生させる意思があるのかをはっきりさせることで、最高裁の判例にもあった通り、子供の取り分が変わってくることを学んだため、お客様への提案の際にはこれをはっきりさせることを徹底することが大切になると思いました。また、養子縁組の届け出を勝手に提出することはもめごとにつながる可能性が高いことから、お客様が勝手に提出しないか注意して対応していくことを徹底すること、お客様対応する方に周知することが大切になると思いました。

K様
相続にあたり、誰の目線からみるかでやらなければならないこと、やったほうがいいこと、やらないほうがいいことが変わってくることを、今回多くの事例をお話しいただく中で学びました。一般的によいとされることでも、自分のお客様には合わないということがあると認識しベストなプランを提案できるよう、はじめからこうすると決め込まないことが重要であると学び、活かせそうだなと思いました。

S様
争族について計12の事例を説明していただくことによって、相続に関する様々なトラブルについて知ることが出来ました。ランドマーク税理士法人で働くにあたってこのようなお客様に出会うことが今後あると思います。今回の講義で多くのトラブルへの対策(遺言の作成の仕方や養子縁組の重要性)を学びましたので、今後提案出来るようにしたいと思います。

H様
相続の持分割合を巡って家族であっても本気で財産を奪い合い争続に発展することが多くあり、今回、多くの事例に絡めて学ぶことが出来たことは実務で大いに活かせると感じました。また、遺言にも大きく分けて二つ種類があるため、紛失などのリスクを考えて公正証書遺言を活用することが良いと感じました。

K様

弊社のお客様にも生前贈与や遺産分割協議書等、生前対策に興味のあるお客様が多いので、今回の講義で養子縁組、遺言等の理解が深まりました。様々な事案を通じて遺言の有効性や遺留分侵害等理解することができました。

M様
養子縁組については、確かな節税対策につながるが、不公平が起きうる場合があるので、養子縁組、遺言両方を推進することが望まれると思います。また、遺言についても推定被相続人がなくなる前に相続人がなくなる場合もあるので、その時に備えて予備的遺言の作成も視野に入れるとよいと思います。相続人たちが争わない円満な相続をするために、養子縁組、遺言の活用は必要不可欠だと思いました。

K様
税理士法人として、家庭内事情に踏み込んで一緒に協議をすることは許されません。あくまで税額の計算などの申告書の作成を補助するという立場であるため、小嶋事務所のような弁護士という調停代理人に頼るということも一つの選択肢であると気づきました。倫理は遵守したうえで、それぞれのお客様にきちんと向き合いたいと思いました。

K様
遺言と養子縁組を活用することで争族を予防することができると学びました。遺言による明確な遺産分割については理解していましたが、養子縁組を組み合わせることで、法律の範囲で最大限家承権を実現することができると知ったので、事前対策の際の提案の幅を広げることができたと思います。家督相続的発想の名残と権利意識の対立により家承権の温度差が生まれていると学びました。女性の権利などが叫ばれる昨今の状況では権利意識がさらに高まることが予想されるので、どちらの気持ちも汲み取りつつお客様にとって最善の提案ができるように尽力したいと感じました。形式的な均等相続は必ずしも実質的に公平とはいえないことを事例を通じて実感したため、相続人それぞれの思いに寄り添った提案をすることを目指したいです。

K様
遺産分割の協議において相続人の間で争いが起こった場合には、税理士の業務範囲ですべてに対応することは難しいので、対応できるその他士業と連携していくことも大切であると感じました。フリーダイヤルで遺言についてや相続人同士で争っていて困っているという問い合わせも多く取るため、だれに任せるのが適切かケースごとに対応できるようにしたいです。

O様
相続は遺言書と養子縁組で決定すると学びました。遺言書は、自筆証書遺言と公証人遺言書があります。自筆証書遺言の場合、保管等が難しいといった問題があります。特に相続財産が多い場合には、第三者の関わる公証人遺言書を作成し、確実に保管したほうが良いです。相続の相談を受ける際には、公証人遺言書の作成を積極的に進めたいと思います。養子縁組について、養子縁組は陣取りであることを学びました。養子縁組は解消するのが困難なケースが多いので、よく考えて養子縁組をするべきか判断する必要があります。

N様
農協組合員の相続案件は、長男が家を継ぐため、長男に遺産を多く取得させるという点に特色があります。ランドマークのお客様も多くが農協関係であり、遺産分割などではなく申告のお手伝いをするのがこちらの仕事ですが、相続税申告の前提である相続分割について、具体的な例をいくつかあげながらご説明頂き、具体的なイメージがつかめました。遺産の分割について、遺言や縁組の有無により、クライアントの取り分がかなり変化することに驚きました。ただ、遺言や縁組などの対策をとっていても、状況の変化やその対策をとった時期によって後々効力を否定される場合があり、どこに注意する必要があるのかなどを詳しく提示していただきました。
遺留分について、改正前民法の減殺請求と現行の侵害額請求は、潜在的持ち分からの遺留分主張なのか、侵害額の金銭的な請求なのかと性質が異なっていることや、遺留分を請求される側からすれば、今まで無制限に遺留分の対象財産としてカウントされていたのに対し、持ち戻しの対象が遡って10年前までの生前贈与までが対象であること、さらに遺留分侵害額の請求の順序まで、実務の詳しいお話をしていただきました。

A様
実際に争族となった事例を12パターン知る事ができ、遺言・養子縁組が相続においてどれだけ重要なのかが理解する事が出来ました。逆に、相続を成功させるには、どのようなことに注意しなければならないのかを知る事が出来たので、今後相続税に関わるお仕事をさせていただくときに、今回得た知識を活かしていきたいです。

W様
今までの丸の内相続大学校の講義の中でも、遺言の重要性について学んできましたが、養子縁組を早めにすることで、自分のグループを増やす(相続分を増やす)ことに繋がることは、生前対策としてお客様に提唱すべきだと感じました。遺言にも公正証書遺言と自筆証書遺言がありますが、自筆証書遺言は子に託すか、保管場所に注意しないと効力をなくす可能性があることを知り、そのリスクをお伝えしたうえで公正証書遺言の作成を勧めるべきだと思いました。遺言や養子縁組の重要さを12の事例から学ぶことができ、重要な点と気を付けなければいけない点を理解することが出来ました。

H様
遺言や養子縁組を活用して頂くことで争続予防が期待出来るということから、相続を控えるご家族に対してこのような生前対策を提唱すると良いと改めて感じました。今回までの講義を通じて、寄与分等を譲られる側で協議することは、家族内であってももめやすいものであるということをよく知る機会になりました。

A様
遺言を書きたいと考えているお客様に対してご案内する際には、自筆遺言という形をとると修正が困難であること、紛失の危険性があることなどを説明する必要があると思います。また、遺言を書き直していないことで失敗するケースもあるため、この点もご案内する必要があると思いました。

K様
小嶋先生には、特に農協組合員の方々が陥ってしまった相続のケースを基に、養子縁組や遺言を書く際の注意点などを踏まえて講義をしていただきました。私が特に社内で活かせると感じたポイントは、相続をする上で地主さんが土地に対してどのような思いを持っているかという点です。講義の中では、「あまり地主さんは土地を細分化したがらない。」「基本的には長男に遺産を譲りたい」などのワードがありました。地主さんによって思うことは様々ですがこのように地主さん側の事情を少しでも理解しておくことで担当者になった際により良い相続の提案を行えるのではないか感じました。また、その地主さんの方々が求める相続の形をできるだけ実現するために養子縁組と公正証書遺言の二つを使い、長男に遺産を集中させることや「争族」が起きないような生前の対策を提案するために法律上の知識が社内で活かせるポイントになると思いました。

H様
関与先の子供間の関係性はどうなのか、子供とは疎遠になっていないかなどをしっかりと聞き取ることが非常に大切なため、今の内からわからないことや疑問点が浮かんだらすぐにそれが分かる人に聞くことを心掛けようと思います。相続に関する話はデリケートな場合が多く、こちら側が失言をしてしまいクレームにつながる可能性があるため、話し方や言葉遣いに気を付けていこうと思います。税法上の養子縁組と民法上の養子縁組は多少意味合いが異なるように、税法と民法で言葉の意味合いが異なるものも存在するため、今のうちにわかるものは勉強することを心掛けます。

S様
具体的なケースや相関図をもとに、いかにして相続が争族になっていくのかを学習しました。相続では、養子と遺言が強い効力を持っているということで、特に親族間の親子関係、遺言管理には気を付けていきたいと思いました。また、相続は、陣取り合戦という言葉がありましたが、なるべく早い段階から相続の対策をしていくことで、少しでも争いを無くすことができると思うので、生前対策には特に力を入れていくべきだと感じました。親族間の関係性が変わったときは、後に発生する相続に大きな影響を及ぼすことから、常に関係を意識しようと思います。また、遺言については、公正証書遺言が有効とのことなので、自筆証書遺言よりも優れいている点を学習したいと思います。

T様
養子縁組や、遺言など様々な方法で相続分を増やす手段があるとわかり、相続についての制度の知識を付ける必要があると感じました。また、その家を後世につなげていくということが目的ならば、長男にこだわらずその家業を継いでくれる方に相続してもらうのもよいと思いました。

T様
本日の研修は、主に東京近郊に農地、宅地を含む不動産を持つ地主等に焦点を当てての養子縁組や遺言等と関係した相続についてでした。ランドマーク税理士法人の相続では、主なお客様はこのような都市農家であることがほとんどで、長男に遺産を多く残したいという考え方が根強く残っています。このような相続ならではのトラブルを知ることは、今後相続対策のお客様を対応するうえで節税対策として提案する養子縁組や遺言にはどのような危険があるのか、どのようなことに注意しなければならないのかを説明する際に活かすことができます。また、今回の研修では多くの具体例を取り上げていただき、今後様々な事情をお持ちのお客様の対応をする際に、今回の具体例と似たような事例があれば、研修を活かした提案ができるのではないかと思います。