相続マイスター講座16期   第8講座の感想

小嶋和也_小嶋総合法律事務所16-1
被相続人が遺言能力がある内にいかに相続財産を配分するか、その道筋を立てるべきことの重要性についていくつもの実例を交え講義頂きました。また、遺言能力がある場合でも、遺言作成方法について法律上有効な形式を保てないケースも多く、争族に発展することも多いことを学びました。実例の中では、寄与分の主張や遺留分減殺請求の論点もあり、そのような事態に発展させないためには、被相続人の生前の意思表示または正式な手続きを踏むことで大半は解決されることであり、またその道筋を立てるのが被相続人となる者の責務であるとも個人的には思いました。そして、当社の業務に置き換えると、たとえば10万円パックを受注した際等、争族を起こさせないために、相続人への財産の流れ・道筋を立てることの重要性を伝え、生前対策を講じることが出来て初めてコンサルティングの職責を果たせるものだとも思いました。遺言能力のある内に正しい意思表示をすることの重要性を伝え、生前対策のアプローチが出来るよう精進します。 A様
小嶋和也_小嶋総合法律事務所16-2
法定相続分で分けるという事ではなく、長男(家承継思考)にいかにしてお金を集めるかに重視したお話は新鮮で興味深かったです。その時に大切になってくるのが遺言で、遺言が無いと法定相続分で分けられるので長男に多く相続する事が出来なくなったり、兄弟姉妹には遺留分が無いので相続が0になってしまうという事が起こりうると知りました。また、この遺言は正しく書かないと効果が無くなってしまうのでミス無く書くことが大事であり、訂正するのも書き方が決まっているので注意しなければいけないところであると感じました。大切な人、感謝している人に確実に相続するためには遺言を書くことを勧める事、その時には不備のないように作る事そして、自身の判断能力がしっかりあるうちに作る事の3点が大事であり、争族トラブルを減らすことにも繋がると学びました。 I様
小嶋和也_小嶋総合法律事務所16-3
本講座では、小嶋講師が実際に担当した争族がテーマの12パターンを取り扱いました。全パターンを扱って理解したことは、養子縁組に関すること、法定相続分の計算、遺留分の計算、全相続人の意思確認、不備のない遺言作成は全パターン共通して重要であったということです。その中でも特に小嶋講師が実務上の注意点として強調していたのが「全相続人の意思確認」と「遺言作成時の文言と個人能力の比例・反比例」です。「全相続人の意思確認」に関しては、誰か一人でも欠けた場合、家族間で訴訟まで発展してしまうケースが多く見受けられるとのことです。そのため、お客様の相続を扱った場合には早めに意思確認を行うことが大切であると感じました。「遺言作成時の文言と個人能力の比例・反比例」に関しては、例えば被相続人は能力が低下していたのに、親族が複雑な文言の遺言を書かせて「被相続人の能力から推測する限りこの複雑な遺言は書けないのでは?」と裁判で無効になってしまうケースです。遺言実務に携わる場合には必ずこのことは頭に入れておくようにと小嶋講師も念を押していたため覚えておくようにしたいと思います。 A様
T様
遺言は相続を円満に完了する上で非常に大切な要素です。遺言は、「誰に、何を、どれくらい渡す」ことを明記するのが最大の要点ですが、好き勝手に書いてしまうとその効果を失いやすいため、遺留分を侵害しない範囲で作成するのが好ましい、ということが分かりました。他にも、作成日時を明記することや、押印、自筆証書の場合は自筆で作成する等、有効な遺言を作成するには必要な要件が多くある点にも注意が必要です。自筆証書遺言は自分で作成出来るメリットがありますが、それが有効なものなのかどうかは相続発生後に家庭裁判所の検認を受けるまで分からない、というデメリットもあります。そのため、弁護士への相談や、公正証書遺言の活用が勧められています。

T様

お客様にアドバイスをする際に、あらゆる手段を自分が考えておかなければいけないと感じました。今回の事例で、相続を開始してみると相続人が戸籍上増えていたり、遺言に思ってもみなかったことが書き残されていることが実際に起こっていることを知りました。それゆえ前もっていろいろな事態を想像して、被相続人が望むようなかたちで相続できるように万全な対策をしていきたいと思います。

S様
「争続」は、相続人と被相続人お互いの想いの違いによって起きるため、遺言や養子縁組を活用して争続を防ぐ必要があります。遺言には公正証書と自筆証書がありますが、重要なことは、効力のある遺言を作成することです。また、養子縁組を活用する際には、お客様それぞれの状況を把握した上でアドバイスする必要があります。さらに、相続税法の改正に伴い新たな規定や変更点などもあるため、常に新しい情報をお客様に伝えられるように勉強していかなければならないと思いました。

M様
相続争いの様々なパターンを元に遺言の効力の有無や、財産を残すために出来る限り有効な方法、養子縁組の人の選び方などを学びました。自筆証書遺言の危険さや公正証書遺言の大切さ、遺言の失敗パターンなど詳しく学ぶことが出来ました。仕事では、今回学んだ多くのパターンが事業主など遺産の額が大きく揉めやすかったので、そのような事態にお困りの方に知識として提供することで役立たせることが出来るのではないかと思います。相続対策は早めにしっかりとすることや養子縁組を安易に組まないことが大切だと知ることが出来てよかったです。

T様
遺言と養子縁組の活用による争族予防を学びました。相続発生から相続税の申告までわずか10か月。その間に、相続財産の洗い出しから法定相続人の確定、放棄の是非、遺産分割協議、各種特例が適用かなど、全ての確認を終えなければならず、「時間がない」という理由で不本意な相続になることもあり得ます。相続争いは、誤解や疑心暗鬼が大きな要因になっているケースが多いようです。生前の話し合いで無駄な争いを避ける場合もあります。生前対策の重要性を再確認しました。

T様

「弁護士が語る「争族」解決のツボ」を題し、小嶋先生は事例を中心にドラマチックに、非常に分かりやすく講義をしていただきました。一般的な税理士事務所等と異なる立場の士業のお話が聞けて、相続の認識を改めることができました。農協組合員を主な顧客とする小嶋先生が言うには、クライアントが農家の方が多く、長男・家承継の思想があるため、通常の法定遺留分ではなく、なるべく遺産を集中させるスキームで仕事を進むことが多い様です。「遺言」「生前贈与」「養子縁組」の三つは、スキームのキーとなります。特に印象に残っていて、今後の業務にも活かせると思ったのが次の二つです。まず遺言について、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。「自筆証書遺言」の場合、決まったフォームがある上、紛失等の可能性があります(2020年7月10日以降に保管制度が整えます)。一方で、「公正証書遺言」では、検査の方法等をはじめて知ることができました。また、養子縁組について、単に相続税を減らす(1人分)ためではなく、「争族」のグループの自分側の勢力(取り分)を増やす目的もあります。前述の遺言も養子縁組も生前でしっかり対策できれば、トラブル軽減に繋がります。

H様
①家中心の相続
一般的な相続は相続人で平等に分けようという考え方だが、土地の多い地主の場合は、これをやると先祖代々の財産が細切れになるので、長男(地主の相続人)に土地を集める相続をする。JAの弁護士として長男中心に相続の手伝いを行いますが、「遺言」「養子」の扱いは慎重に行うべき。
②遺言
「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2つがあります。自筆証書遺言は自分ですべて記入する。自由度は高いが、素人のため不備が多く無効になるケースもある。※本日の事例でも、訂正の不備、紛失、意思能力が疑わしい時点での作成で争いになっている。公正証書遺言は公証人2名の立ち合いで作成。作成後に公証役場で保管しているため、信頼性が高く保管してもらえる。また、全国の公証役場でデータ共有されているので、作成・保管した公証役場以外からでも検索が可能。
③養子
法定相続人を増やすことにより相続税を下げる効果があるが、「争族」においては自分の陣営の味方を増やそうとしてその養子縁組自体に争いがおこる。事例でも見てきたように、結局は人間性が問われるので、養子は本人と元の親の背景も含めて慎重に検討する必要がある。
④感想
具体的な事例を交えて興味深く聞けました。今後相続に対応するにあたり、民法の知識やその家族の背景も考えながら仕事に当たる必要があると思いました。

K様

今回は農協の弁護士の立場になって考えてみて、税理士とは違った視点で相続について考えることができました。ランドマークも農家出身者の目線で、とよく聞きますが地主の家庭だと通常の相続と異なった問題点があり、こういった案件をよく扱う小嶋先生の具体例を用いながらの説明は大変興味深く、理解が深まりました。養子縁組の取り扱いから、遺言書の説明までご丁寧に説明してくださりました。お客様に生前対策をすることをお勧めすることは本当に大切だと再認識しました。

F様
遺言や養子縁組について、先生が立ち会った相続の実例をもとに解説してくださいました。
・寄与分はなかなか認められないので、遺言や縁組をしておくべき。
・遺言の方式、書き方についても注意が必要。
遺言を作成しても不備のあるものを作成してしまう例がよくあります。自筆証書遺言よりも公正証書遺言にしたほうが良いのはもちろんのこと、公正証書遺言においても、受贈者が先に亡くなってしまい、無効な遺言になってしまうことなどもあるので、細心の注意が必要です。講義がとても面白く、ためになりました。現在、自分の担当で、相続人間でもめている案件が一件あるので、今日学んだ知識が役立つかもしれないと思いました。

N様

今回の講座は弁護士の観点から相続における争いが起きたときのケースを12パターン紹介してくださり、その時々にどう解決するか、またどのようにすれば弁護に立った側の有利になるかをご教授いただきました。 その中で特に遺言と養子縁組の重要性を学びました。どちらも上手に使えば財産を多くもらうことができますが、被相続人に遺言には意思能力があったこと、養子縁組には縁組能力があったことが要件になり、それがなかったと裁判所に判断されてしまうとそれらが無効になってしまうということを知りました。事前の相続対策提案の際にこれらは活かせる知識だと思いました。そして相続法の改正についても学んだため、今後活かしていきたいと思います。

A様
講師の小嶋先生がJA横浜の顧問税理士をされているため、当社の主要な御客様である地主の方々の争続問題に対して具体的な事例で講義されていたので、大変生々しいものがございました。 争続にならないためには相続発生時に対応するのでは無く、事前に予防策として①遺言、②養子縁組等の対応が求められます。その際に手続きに不備が無いか専門家のチェックを受けていないと大変なリスクがあることを学びました。弁護士・司法書士等の他士業の先生方の講義を伺っていて常々悩むのが、我々ランドマーク税理士法人の人間がどこまで御客様にコンサルティングしても良いのか?です。どこからが非弁行為等の越権行為になるのかの線引きもして頂けると有り難いです。

N様
農協専属の弁護士ということで、法定相続分で均等に分けるのではなく、いかに長男に先代から引き継いできた農地を相続させるかを論点とした講義でした。養子縁組をすることで自分のグループの取り分を多くするやり方は例としても多く出てきており、家族間での争いというのは珍しくないことのように思えました。また、生前にしておくべきこととして公正証書遺言は必ず作成しておくべきだと痛感しました。自筆証書遺言だと無くしてしまう可能性や、作成された遺言書に不備があった場合、無効とされる可能性があるからです。口約束などはなんの効力も持たないため、相続が争族にならないように、推定相続人と推定被相続人間での話し合いの場を前もって設けておく必要性が分かりました。

S様
相続対策として、養子縁組や遺言をする場合の失敗や反省についてレクチャーいただきました。「こうすればうまくいく」という必勝テクニックではなく、失敗事例から課題を掘り起こしていて、わかりやすかったです。特に、対策が遅れたことによる失敗や、後回しにして手遅れになったという失敗が多く、早めに手を打っておけば上手くいったのに、、、というケースは、今後の関与先への提案に役立ちそうです。縁組や遺言は、提案しても実行に移すまでに時間がかかることが多いようなので、提案したらすぐに実行に移せるような信頼関係を結びながら進めていきたいです。

M様
今まで、私は相続税についてこれからマーケットが増えていくという認識しかなく、相続の問題については知識が乏しい状態でした。自筆証書遺言や公正証書遺言、養子縁組といったものが形成されるタイミングで相続の問題がそれぞれ異なってくることを(例えば、被相続人の危篤の状態で遺言が急遽作成されると被相続人の遺言書作成能力が問われるなど)、小嶋先生のお話を伺って知る事が出来ました。税理士という実務家の立場から相続税の相談を受けるときは、相続の知識を深めるのはもちろんの事、小嶋先生のおっしゃった様に相続をスムーズにする為の早めの対策を行う様にお客様に促さなければならないと思いました。

M様
遺産分割はただ法定相続分に基づいて形式的に行うだけではないと言うことを知りました。地主のお客様の場合、いかに資産を分散させず、長男に集中して相続させるかが主眼となることが多いようです。その手段としては遺言や養子縁組、生前贈与などがあげられます。いずれも相続を見越した事前の準備が必要です。遺言能力とその内容の複雑さは相関関係にあります。たとえば、遺言能力が低いとみなされた場合、その内容は簡単なものでないと後に覆されることも多いようです。遺言を作成したとしても不備があっては意味をなしません。実務を行うにあたっては、被相続人の認知能力に応じて遺言事項の簡便化など、リスクヘッジの提案も重要です。

M様
法律含め相続(争族)の実際の事例を絡めての講義でした。実際の事例を用いて講義して頂いたので、流れとして掴みやすかったです。争族の場合、いかに身内を増やして相続資産をもらうかが鍵であり、養子縁組はその手段として使われることが多いということが印象に残っています。また、遺言能力と遺言は相関関係にあり、複雑な遺言を作成したのちに遺言能力が落ちたとき、争いで不利になる可能性があることも学びました。相続についての裁判事例も様々なものがあるのでこれからそういった知識もつけつつ、事例にも触れていき理解を深めていきたいと思います。

K様

争族を解決するためのポイントや注意点などを様々な事例を用いながら学習しました。争族を解決するためには、遺言が非常に重要なポイントになると知り、遺言の重要性を再確認しました。特に自筆証書遺言は紛失のリスクや無効の可能性があるなど不安要素も多いことから、公正証書遺言の方が確実であると知りました。また、相続法改正が近年多数あり、この内容についてもしっかりと知っておく必要があると感じました。遺言能力と遺言の中身の複雑さは相関関係にあると学習しました。意思疎通に問題が起きそう又は、能力が低下している場合に、難しい(複雑な)遺言を作成すると将来争いになる可能性があるということを知り、実務で役に立つ情報だと感じました。

Y様
遺産分割は画一的なものではなく、家系図や遺言の有無、養子縁組の活用などによって、何通りにもなると知りました。そのため、お客様の状況を細かく理解し、相続が「争族」にならないように尽力することが何よりも重要だと感じました。また、遺言能力と遺言の複雑さは相関関係にあると考えられるため、被相続人が遺言を作成する際にすでに意思能力が低いと判断されてしまう状態ならば、遺言は複雑でないものにしないと後に無効となる可能性があるなど、具体的な注意点を常に頭に入れておくことを心がけようと思います。

Y様
争族とならないためにすべき事について講義していただきました。これまで均等に相続する立場からしか考えていなかったことに気付かされました。別の立場に立つと、こういう考え方をするのかととても参考になりました。遺言や養子縁組をどのように行っているかを、様々な立場から検討する必要があります。依頼に来た相続人の代表の立場のみならず、全員の立場に立つことを改めて意識することが争族にならないための第一歩だと感じました。この点を意識しながら取り組みたいと思います。

S様
地主をメインにした相続での争いや遺産の相続において相続先を分散させたくない場合にとるべき行動、注意すべき法律について小嶋先生が実際に立ち会ったケースを元に説明して下さり、実務の中でもし自分が同じ状況に立った際にまず何を優先してやるべきか、親族に説明するべきかということが明確に分かりました。遺留分の請求ができる立場にあるのか否か、代襲相続や養子になっているかどうかの考慮をした上で認知症や病気になる前に時間に余裕をもって進めていくことも大切です。また、書き換え忘れもないように定期的に遺言者の様子を確認することも私たちの仕事だと思いました。

K様

推定相続人の誰かに財産を残したくないというお客様の場合において、遺留分を考えずに遺言を作るということは勉強になりました。前職では、息子に財産を残したくないというお客様に対して遺留分を考慮したアドバイスをしていたので、今後は今回の相続大学校で学んだことを生かしていきます。遺言失敗のパターンについて勉強ができたので今回のような事例に該当しないかどうかをチェックし、該当しそうな場合には早め早めのアドバイスを行っていきます。

T様

JA横浜の顧問弁護士をされている小嶋和也先生から、具体的事例を中心に、相続に関するリアルな問題を教えて頂きました。代襲相続や養子縁組、成年後見など法学科の授業で習ったことが出てきました。事務所でも、争族となるケースがあるかと思うので、まだまだ勉強ですが、今日教えていただいたことも頭に入れて仕事をしたいです。内定者である私たちにもわかりやすい説明で、とても理解が進みました。遺言実務を実際にされている弁護士の方からお話を聞くことができて、貴重な経験になりました。