相続マイスター講座16期   第7講座の感想

山口淳一_山口淳一税理士事務所16-1
本日は生命保険についての講義をして頂きました。生命保険というのは相続人にとってとても都合のよい財産にできると感じました。理由と致しましては、
①受取人固有の財産のため、原則、遺産分割協議の対象外である点
②相続発生後すぐに現金化できる点
③生命保険を有効に使えば分割トラブルを減らせる点
があります。個人的に②はとてもメリットを感じており、不動産等のすぐに売却できる見込みがないものと比べて、納付の際すぐに準備することができます。もちろん被相続人にもメリットがあり、受取人を指定することで渡す人を生前に決められるのが良いと思います。相続税対策に生命保険がよく挙げられますが、その理由がよく理解できました。 N様
山口淳一_山口淳一税理士事務所16-2
山口先生の話を聞いて、税金対策においての生命保険の活用方法を知りました。生命保険には3つの種類があり、その中でも養老保険が今後の仕事に役立つものだと思いました。この保険は掛け金が高くなりますがその掛け金を貯蓄できます。その上被保険者が死亡してしまった場合、この貯蓄したお金が非課税で相続できる保険です。また、保険の期限が切れるまで健康であった場合には、その保険の期間を延長できます。しかし、相続を受ける側にも注意点があります。医療保険を請求してしまうと、被保険者が借金をしていた場合、その借金もともに相続しなくてはなりません。
このように、お客様によって得・損になるパターンが複数あるので、お客様の状況、経済面等のあらゆる面を考慮してお客様によりよい選択をしてもらえるようにします。 K様
山口淳一_山口淳一税理士事務所16-3
相続において生命保険の果たす役割はとても大きいものであることが分かりました。相続税対策としての生命保険の活用法と言えば「500万円×法定相続人」の非課税枠が最も有名かと思われますが、単に相続税を減らすだけでなく、その役割は多岐に渡ります。例えば、「納税資金の確保」のためにも生命保険を活用することが出来ます。自身の財産総額からあらかじめ相続税額を計算しておき、それと同じ額の生命保険を準備しておけば、保険金で相続税を負担することができ、残しておきたい相続財産をそのまま残しておくことができます。これを「相続財産完全防衛額」といいます。しかし、非課税金額控除後の金額は相続財産に加算されるため、注意が必要です。
以上のように、生命保険は工夫次第で様々なメリットを得られる可能性があるため、仕組みをよく理解し、提案に繋げていきたいと思いました。 T様
K様
今回は、生命保険の内容で、今後働いていくうえで必要になる知識と生きていく上で必要な知識の両方が得られました。保険の活用方法はとても有効で、現金や預金で持っているより保険の契約をしてしまった方が非課税枠があるので節税にもなるということを学びました。また、死亡保険金も受取人が違うだけで税金の種類が変わってくるということに驚きました。お客様に提案するときや自分が保険に入るときは、その点を見極めて保険に入ろうと思いました。

A様
本講座では「相続税対策を見据えた生命保険の活用」がテーマでした。基礎編では、相続放棄しても生命保険金は受取人固有の権利であるため受け取れること、生命保険金の非課税枠とメリット、贈与における暦年贈与と相続時精算課税の選択適用について触れられました。相続放棄や生命保険金非課税枠に関しては、自分がお客様の担当をしたときは、節税という観点から必ず確認と提案することを肝に銘じたいと思います。そう感じた理由としては、相続税申告終了後にお客様からの「○○で節税ができた」という事後報告による事故を未然に防ぐためです。生命保険は誰もが必ず加入していると考えられるので、確認と節税提案は怠らないよう努めていきたいと思います。その際に相続財産完全防衛額、代償交付金というメリットも必ず話せるようにしたいです。贈与に関しては、暦年贈与、相続時精算課税は選択適用であること、相続時精算課税を一度選択した場合には、以後、暦年贈与に切り替えられなくなることといった細かい規則があります。贈与に関しても上記の生命保険と同様、必ず確認とお客様の状況に応じた最善の提案をすることは忘れないでおきたいと思います。応用編では、生命保険の非課税で「500万円×法定相続人」以外の方法、相続預金の流動化について触れられました。生命保険の非課税については、お客様が会社経営者等の場合、「死亡退職金」で節税できる事を知りました。相続預金の流動化では、相続が発生すると預貯金は即「凍結」され、解除には相続人全員の遺産分割協議書が必要であるためキャッシュがすぐ手元に来ません。一方で生命保険は、指定された受取人の請求で、速やかに現金を受け取れるため、生命保険は相続税対策に関して大きな役割を果たすという結論に至りました。

N様
生命保険の相続対策は前職の信用金庫でも行っていたため基礎的なことはある程度知っていましたが、一歩踏み込んだ話になるとまだまだ理解できていないこともありました。また、民法改正により制度がかわっていることも新たに知ることができ、山口先生の講座は有意義なものでした。内容の中で、相続財産が資産よりも負債の方が多く、相続放棄した際も生命保険金は民法上相続財産ではないため受け取れるということは、今後、お客様へご案内するときに活かせるものだと思いました。贈与では暦年贈与と相続時精算課税があり、その時々によりどちらを選択した方が良いか慎重に考える必要があり注意しなければいけない点だと感じました。相続における生命保険の活用方法も、今後、一層知識を深められるよう勉強していきたいと思います。

T様

定期保険、養老保険、終身保険の3つの使い分けやそれぞれのメリットを考えることができ、また変換権でうまく活用する事も知ることができました。印象に残っているのは、財産放棄したい場合は、医療保険のお金はもらってはいけないということで、保険の面から考えることも必要であると感じました。保険と相続を合わせて考えることも必要な知識のひとつであると実感したため、今後、お客様に提案する際に見逃しのないよう注意するべきことであると思いました。

H様
①保険の基本
保険には大きく分けて3種類。
・定期保険:掛捨で貯蓄性はないが保険料が安い。また、保健期間が決まっている。
・養老保険:貯蓄性がある。学資保険などもこのタイプ。掛金が高い。
・終身保険:保険期間を105歳に設定した定期保険。実質終身といえる。掛け金が高い。
②相続との関係
保険は受取人固有の財産のため、相続人が相続放棄しても受け取れる。また、一定の手続きで現金化できるので、代償分割に活用できる。特に、遺産分割前に被相続人の口座から現金を引き出すことに制限がかかるようになってしまったため、生命保険金の有用性は高まった。
③非課税
500万円×法定相続人が非課税枠なので、相続財産を圧縮できる。なお、法人の代表が被相続人の場合、役員退職金も非課税枠は同じなので、役員退職慰労金の規程を定めておく必要がある。
④法人の損金について
法人税の通達により、保険の損金額に返戻金に応じた分しか損金算入されなくなったので、節税保険の価値は大きく左右あった。
⑤感想
保険は内容が複雑な印象でしたが、使い方が分かればお客様に提案できると思いました。事例を豊富に紹介してくれたので、理解の助けになりました。

E様
生命保険に関する納税のノウハウを惜しみなく説明していただきました。まず、税理士の先生で、生命保険に特化した業務をされている方がいるということ自体、初めて知りました。事務所において、生命保険の税対策がすぐに役立てられるかはわかりませんが、今後も知識を高めていきたいです。

K様
相続における生命保険の活用の基礎から応用的な内容まで確認することができ、満期を迎えそうなお客様に対して満期前2年において満期の延長を行えるという事は、早速活用ができると感じました。納税資金の確保のために生命保険を活用する方法などは、月次の際のお客様に対しての情報提供としても活用でき、認知症になった場合などの「任意後見制度」などの利用を含めてお客様へ提案していくことができそうです。

M様
生命保険についての研修は受けたことが無かったので、生命保険の基礎的なところから学ぶことができました。基礎編は既に知っている内容でしたが、応用編では期間の短縮・延長ができること、変換権や代償交付金について講義していただき保険の様々な活用方法を知ることができました。ただ、保険の契約内容を正確に認識していないと有効な活用が出来なかったり、保険金をもらうことができなかったりするケースを知り、お客様が加入している保険が適性なのかも含めてアドバイスできると付加価値が生まれると思いました。相続税申告・対策は税理士によって対応内容が異なり深く網羅的な知識が必要だとは思っていましたが、保険もまたその人の状況に合わせてあらゆるプランから最適なものを選びライフステージに応じて契約内容を見直していくという点で共通点があると感じました。

S様
保険を使った遺産の分割について学ばせていただきました。保険といっても種類や使い方が多様にあり、兄弟同士での相続争いや養子縁組問題を抱える家庭など様々な家族関係に多様に対応できると分かりました。その他にも個人だけでなく法人の負債返済にも使用することが可能であり、中小企業を経営していて親から子など親族から引き継ぐ場合にとても役に立つ場面が多いなと感じ、中小企業の相続問題を解決する一つの手段としてお客様に勧められるように勉強していきたい分野だと思いました。

Y様

相続税の節税の観点から生命保険金の活用について講義していただきました。保険の種類の違いについて改めて講義していただき、参考になりました。節税案として生命保険をお客様に提案するにあたって、保険の種類や性質についてもっと勉強すべきだと思いました。また、高度障害が残った場合に申請すれば保険料の納付が免除されることや保険金が受け取れること、代理人による保険金の受け取りの申請が以前の保険では出来ないことなど、とても参考になりました。

K様
生命保険の活用方法、相続との関係等の講義を受講しました。生命保険に関しては、いろいろな相続対策があり、お客様にあった生命保険を探せるように勉強していきたいと思います。また、経営者や役員の場合、生命保険は納税資金にも使えることから相続税の支払いの援助になり、もし納税資金に困っている場合には生命保険は1つの手段になると感じました。生命保険は、契約形態により課税される税金の種類が変わることや、債務が当然分割され突然支払い義務が生じる可能性があるなど、問題に発展する可能性があるため、法律等をよく確認するなどしてミスが起こらないようにすることが非常に重要であると感じました。

A様
お客様への代表的な提案方法については、生命保険の非課税枠を利用し課税財産を少なくするというアプローチがあると思いますが、その他にも、納税資金の確保として活用したり、相続放棄した場合も受け取れることから、債権者から遺族の生活を守れるという観点は今まで認識していなかったため大変勉強になりました。法人保険の考え方等、より深い論点もあると思いますが、まずは初歩的な生命保険の仕組みをしっかりと抑え、お客様に多方面からアプローチできるようにして参ります。なお、前職にて生命保険営業の経験があるため、山口先生が受賞されたTOTがどれ程素晴らしい実績であるかを認識しております。そのため、生命保険の営業方法についての講義もぜひ伺ってみたいと思いました。

M様
TOTの税理士が生命保険の考え方、仕組み、活用について生命保険会社出身者ならではの実例を踏まえてわかりやすく講義していただきました。生命保険の死亡前に支払われるケースや定期保険の満期年齢を超過した場合の保険期間の延長、期間の短縮など保険販売員でも知らない保険テクニックを紹介されておりました。前職におきましては生保販売もしておりましたが、代理店レベルでは知らない知識で驚きました。相続との関連性についても詳しく触れており当社保険推進におきましても役に立つ内容となっておりました。

M様
今回の講義は保険と相続を絡めた講義でした。定期保険や養老保険、終身保険の概ね三種類に分類できること、またそれぞれの特徴を学びました。加えて保険金をどのように分けるかは難しいため予め分けておくとよいこと、ある会社の社長が亡くなった場合に保険金が100%受け取ることができるとは限らないため跡継ぎは事前に決めておいた方が良いということなども学びました。今回の講義で学べたことはまだまだ一部分であると思うので復習し知識をつけていきたいと思います。

M様
生命保険はその選択によって相続税の節税における有効な手段となります。亡くなった際に保険がおり、キャッシュが入ることによってそれを納税資金に充てることが可能であるからです。また、代償分割交付金として生命保険を活用することで遺産分割トラブルを減らすこともできます。生命保険はその契約形態によって保険金にかかる税金の種類が異なり税額も変わりますが、一時所得としての受取はその計算式から節税となりやすいことが分かります。お客様にとって最適なご提案をするために、保険会社勤務でなくても生命保険について学び、うまく活用していくことが大切であると思います。

S様
今回は保険を活用した節税について学びました。毎月積立、必要時にお金が入り、死亡時には現金で受け取れるため相続税支払に充てられる点、控除が大きい点など、ただ口座に預金しているよりもかなり有効な運用法であると感じました。また、保険の代償財産への利用を提案することで、分割協議をスムーズに進める手助けになるのではないかと考えます。土地建物のみ相続する場合でも相続税は現金で支払わなければならないため、納税代金を保険金でまかなえることは相続人にとって安心材料のひとつになると思いました。

S様
ひとことに「生命保険」といっても契約から受取までには様々なパターンがあり、詳しく説明頂きました。生命保険の非課税の適用や死亡後にすぐに現金化出来るといったメリットは、お客様にも理解しやすい点なので積極的に提案したいです。現金で相続するよりも税金がかからなかったりと良い面もありますが、医療保険や入院給付金を生命保険と勘違いしうっかり死亡後に受け取ってしまうと相続放棄ができなくなる、といった点についても説明いただき、十分に気を付けなければならないと思いました。注意点を押させながら、相続対策として生命保険の活用を進めていきたいです。

A様
法人税、所得税、相続税、消費税の国税四法で保険の取り扱いは学習致しましたが、具体的な運用方法や注意点は存じませんでした。特に相続税では、遺産分割対策・遺留分対策で生命保険金を利用するのは存じておりましたが、保険料贈与は名義借りで課税されないように贈与税申告の必要性を学びました。現在お客様と接する立場では未だございませんが、個人(所得税・相続税)のお客様から保険に関する取り扱いを質問された際には対応出来るように再度学習致します。

I様
入院した時の生命保険の受取人は本人であり、本人が意識不明などで請求が出来ない時は指定代理請求人が代わりに受け取れることを初めて知りました。また、死亡保険金の他に高度障害給付金(保険金)があり、常に介護を要する状態になってしまった時認定を受ければ住宅ローンなどがゼロになる事も初めて知りました。その状態になってしまった時にこの制度が使える事を知っているだけで負担が大きく変わるなと感じました。そして、遺産分割の際にも生命保険を活用することでトラブルを減らす事ができ、家などの財産を分割することは出来ないがその分納得いく現金を渡す事で解決する代償交付金についても初めて学び、もしもの時に現金を持っている事は大切でありその為に生命保険は欠かせないなと感じました。

M様
今回山口先生の相続対策を見据えた生命保険の活用方法の研修を受講し非常に勉強になりました。相続の業務に携わるにあたりまして、生命保険は有効な対策の一つであり相続税申告が終わったお客様に対して次の相続税対策を兼ねた提案をできるように今回学んだことを復習して知識として定着させます。東京都内のお客様を中心に担当しているが、やはり相続税について次世代にうまく対策できるにはどうしたいかとお悩みのお客様も多いです。業務を通して把握し、それにこたえられるような社員になれるよう日々業務に従事していきます。

T様
生命保険に強い税理士山口先生の講義でした。「一歩先を行く相続税対策を見据えた生命保険の活用方法」と題しています。保険の基本的内容から税法と絡み運用的内容までを凝縮している講座でした。保険業界のバレンタイン・ショックの後の講義で、法人の節税対策としての生命保険が多く否定されていたことが再確認できました。一方で、個人の相続等、まだまだお客様のニーズに合わせ、提案できるものが多くあることが実感できました。講義中取り上げた保険の短縮・延長(法人向け)、財代償交付金(個人向け)等が提案の案として挙げられます。また、業務の一環としてアフターサービスで保険の条件の丁寧な説明も必要であることも実感できました。特約高度障害保険について保険会社に申し出しないと保険料の減免等を受けられない場合があります。
実際の業務でお客様との接点を考えると、法人客は社長さんやその他の役員等、個人客は相続の申告をご依頼した方等がターゲットになると思われます。巡回や相続税ご報告時の一言が受注に繋がります。

M様
保険の基礎として、三つの形態の保険を学んだのち、死亡保険の契約形態や、受取人によってかかる税金の種類や税率が変わることを学びました。また、相続税の納税分の足りない部分を、生命保険をかけることで対策できることを学び、相続財産を残す手段に保険は有効だと知りました。仕事では、相続税の納税資金に悩むお客様などの役に立つ知識を学べたので、その知識を活かせると思います。この講義で得た知識を活かせるように尽力します。

S様

生命保険金は相続税対策として有効に活用することができます。例えば、預貯金は直ぐに凍結されてしまいますが、生命保険は速やかに現金化できるため、相続対策には必須の財産となります。また、民法上は相続財産ではないため、相続放棄をしても受け取ることができ、遺族の生活を債権者から守ることができるという大きなメリットも有しています。生命保険金は活用方法が多く複雑であると感じたため、お客様のご要望に添った提案ができるように今後勉強していきたいです。

T様
生命保険から税制対策を考える講義で、初めて聞くことも多く、難しかしい内容でした。また、相続を放棄しても生命保険は受け取れることや、相続開始後に預貯金は凍結されてしまうが、生命保険はすぐに受け取れることも知り驚きました。そして、あらゆる方法を考えて税制対策していくことで、いろいろな策を打てることがわかりました。生命保険の仕組みや家族の仕組みもそれぞれあり複雑ですが、それぞれにあった対策を自分で考える力をつけていきたいと思います。