相続マイスター講座16期   第6講座の感想

牧口晴一_牧口会計事務所16-1
本日の講義では、非公開株式譲渡の時価についての基本的なお話をして頂いてから、そのお話を踏まえたうえで納税猶予の説明をして頂きました。事業を承継する際に贈与税と相続税の納税猶予が出来、その際に気を付けなくてはいけないことは、早めに後継者を決め役員にしておくこと、決まっていない場合でも会社の役員として登記をしておき、経営者が亡くなった時にすぐに申請を出来るような体制を取っておくことを事前にアドバイスすることが重要だということが分かりました。また、税制改正により複数の贈与者・複数の後継者も可能になりましたが、原則として一対一でやることが重要なポイントということが分かりました。
納税猶予では、申告期限を5年と3年でしっかり把握して申告忘れをしないよう注意をすること、一世代で終わらず何代にも渡るので数十年先までの影響を考慮して業務にあたることが重要になることが分かりました。 K様
牧口晴一_牧口会計事務所16-2
平成31年度の税制改正により、個人事業において納税猶予を利用することが出来るようになりました。これにより、5年内の経営計画書を提出することで10年間に限り自社株の全てを対象に全額を納税猶予とすることが出来ます。活用方法としては、令和5年3月31日までに所定の計画書を提出して、令和9年末までに自社株を後継者へ一括贈与すると、贈与税を納税猶予とすることができるようになります。
この「経営計画書」の作成を戦略的に指導していくことが、今後の税理士法人、会計事務所の大きな課題の一つになっていくのだなと思いました。そのため、経常的な業務だけでなく、お客様の事業内容をよく理解したうえで、今後について一緒に考えていくような姿勢が必要なのだなと感じました。 T様
牧口晴一_牧口会計事務所16-3
本講座では「非公開株式譲渡の時価」「納税猶予(事業承継税制)の改正点」がテーマでした。
「非公開株式譲渡の時価」では、月次関与先が中小企業の場合はその知識が必要となると牧口講師はおっしゃっていました。
「納税猶予(事業承継税制)の改正点」では、相続税の申告期限もタイムテーブルに代表取締役就任期限と納税猶予申請期限が追加された事について触れられました。牧口講師はこの追加によって納税猶予を利用されるお客様は今後増加すると推測されていました。しかし、お客様が納税猶予を適用した場合には、税理士事務所の対応として報告書の作成が半永久的に必要となります。
報告書の提出を怠った場合にはお客様が納税猶予から外れ多額の税金が一気に降りかかるリスクも知りました。ここまで見れば納税猶予はリスクが高いですが、逆に捉えれば半永久的にお客様の経営計画策定支援が行えるため、牧口講師が言うように、納税猶予のリスクを恐れず事務所は納税猶予の対応を行うべきであると考えました。 A様
K様
税理士事務所は、新規顧客の獲得の努力をしなくても、継続のお客様がいるビジネスモデルが作れているため、あまり顧客を引き留めておく努力をしていませんでしたが、贈与税の納税猶予は継続届出を出さなくてはいけないので、継続して顧客を掴んでおくことができます。この制度を活用することで、顧客の引き留めをすることができます。しかし、継続届出等を怠ってしまうと、制度の適用を受けることができなくなるため、今回の研修で利用した「納税猶予取消しチェックシート」を活用して、そのようなミスがないようにします。

S様
納税猶予に関して、今までどういうものでどんな要件のもと使われるのか具体的な事案を知らなかったので、今回、牧口先生のお話で、中小企業の後継者、相続問題を解決するための大きなポイントになるだけでなく、この税法が税理士の業務や需要にも大きくかかわってくると感じました。多くの税理士は納税猶予などの新しく複雑な税法のデメリットを危惧して避けようとしますが、牧口先生のように考え方を変えてこれを新たな需要と捉え、AIクラウド化などから生き残るチャンスとして事業継承や税務コンサルを中小企業に提案していけるように、牧口先生が執筆された書籍でも勉強していきたいと思いました。

Y様
相続税・贈与税の納税猶予について講義していただきました。納税猶予について勉強不足だったため、とても参考になりました。事業承継に関して、納税資金をどうするかという話を聞いたこともあります。改正され、利用しやすい制度になったことを積極的にお客様に伝えていく責任があると感じました。先生の仰る通り、税理士と事業を継承していくお客様と将来的に長くお付き合いが出来る制度であると感じ、取り入れていけば継続的な売上に繋がると思います。5年間の毎年報告やその後3年ごとの報告業務を忘れないための対策は必ず行わなければならない課題です。専用のカレンダーシステムや手書きの管理、さらには管理をする担当者を配置するなどの工夫により、報告業務を怠ることは防げると思います。

Y様
5年間毎年報告書を提出し、以降は3年ごと長きに渡って報告書を出し続けなければならないなど、税理士事務所にとって納税猶予の改正は多くの煩雑さとリスクを生み出します。一見事務所にとってマイナスな出来事に思えますが、発想を変えれば、従来は相続税申告を一度すればその顧客が再来店するのは数十年後になることも多かったけれど、納税猶予が厳格になったことで、5年間毎年、以降は3年ごとにずっと顧客に再来店してもらえるチャンスと捉えることも出来ると知りました。このように危機をチャンスと捉えられる考え方は、事務所で働いていく上で重要になると感じました。

K様
本日は、非公開株式の納税猶予についての講義を受けました。特例措置は条件が多く税理士事務所は何十年にわたって管理をしなくてはいけなくなります。加えて、リスクも多いと知りました。ここまでを聞いた段階では、特例措置は事務所にとって使いにくいのではないかと思いましたが、発想を転換させ対策を立てることにより活用可能であると学びました。活用できれば他社との差別化につながり、優位性を持つことができると思います。今後は、このような他社にとって取り扱いづらい業務を多く取り入れていくことが重要ではないかと感じました。特に、相続に関してはお客様の反復利用は難しい分野であるため、制度的にお客様を維持することは会社の利益につながると思いました。

M様
本日の講義については、
・事業承継の際に贈与税と相続税の納税猶予が可能であり早期に後継者を決め役員にする
・決まっていない場合、会社の役員として登記をし経営者が亡くなってすぐに申請可能な体制を取っておく
ことが重要だということを学びました。加えて、税制改正により納税猶予制度が複数の贈与者・複数の後継者に対してもできるようになりましたが、複数人に承継しても経営がうまくいかなくなることが多いため相続は原則として一人に対して行うことが重要だということも学びました。本日学んだことをよく復習し理解しておきたいと思います。

S様
非公開株式や非上場会社というものはこれまでの私にとって、調べればいつでも株価が分かり、財務諸表等も公開している上場会社とは異なり関わりが薄い印象でした。今ランドマークの顧客となっている法人はほとんどがこの非公開株式を持つ会社であるため、今回の講義は今後本当に必要な知識を見極める重要なきっかけとなったと思います。納税猶予に関しては、お客様にとってはできるだけ受けたいもの、会社にとってはリスクも時間も人件費も多く取られるもので、今後会社にとっては重荷になる件だと感じました。制度がある以上、全く説明をしないというわけにもいかず、しかしなるべくリスクをお客様に理解していただくためにどのような説明をしたらいいか、よく考えていく必要があると思います。

N様
本日の講義のテーマは納税猶予でした。率直な感想としては、結局は納税するのを後に後に延期しているだけですので、より重荷になるのではないかと思いました。さらに、猶予してもらえている期間は、5年経過するまでは毎年、その後は3年ごとに報告しなければならないと手間が非常に多いです。また、猶予期間中に、その猶予が取り消される可能性もあり、何代にも渡って事業承継している場合はその相続税が一括でかかってしまうため計画性を持つことが重要だと感じました。事業承継する前から、家族を役員に置くなどして対策を行っていけば非常に便利なシステムだと思います。

A様
会社に対して個人(その役員・株主等)が定額譲渡を行った場合には、個人には所得税・贈与税が、会社には法人税が課税される事は存じておりました。所得税に関しては、譲渡対価が時価の1/2以上でも【みなし譲渡】として課税される【同族会社の計算行為の否認】に該当する場合もありえると説明が欲しかったです。事業承継税制は手続きが永続的に管理する必要があるので、メリット(需要)とデメリット(面倒で取り消しのリスク)の表裏一体の関係がありますが、そもそもランドマーク税理士法人は事業承継税制を事業として受けているかという重要な疑問が生じました。事業承継税制担当の税理士は、国税三法と会社法、経営の知識が必要で難易度が高いですが、レベルの高い先生で勉強になりました。

I様
相続の納税猶予について今回初めて学びました。納税猶予を受けるためには相続開始日から8か月以内に提出しなければいけない為、今まで以上にスピード対応が必要であると知りました。また、相続開始直前までに後継者を役員登記していなければいけないので、このような事を月次巡回監査の時にアドバイスすべきポイントであると知りました。納税猶予制度は、5年間毎年報告書を提出しそれ以降3年ごとに報告書を提出しなければいけないため管理がとても大変な制度ではありますが、一度受ければ長くお客様と関わっていけるものでもあり、そこからまた依頼に繋がっていくのではないかと思いました。

N様
講師の牧口先生の説明は税務初心者の私も理解できるようなわかりやすい説明でした。また、動画や小道具等ジョークも入れながら話してくださり大変面白く内容が頭に入ってきやすかったです。講義内容の中で、中小企業の株を時価より著しく低い価格で譲渡すると納める税金がむしろ多くなり損をするということを知り、まだまだ税金の知識が浅い私ですが、今後お客様へのご提案の際に活かしていきたいと思いました。講義後半の内容は私には難しく理解できない部分が多かったため、税金の勉強をしていく中で理解できるようしていきたいと思います。

T様
相続・譲渡の違いとそれぞれのメリット・デメリットを理解することができました。非公開株式の場合、非公開であることで意識しなければならないことや注意する点もあると知ることができました。また、決算書は外部の人に向けて作成されるというところが印象的でした。会計事務所でもコンサルすることの必要性について考えるきっかけとなり、今後働いていくにあたって常に考えていきたい課題であると感じました。

M様
今回、非公式株式譲渡の時価納税猶予(事業承継制)の改正点についての講義を受講し、今まで関与したことのない分野の話を楽しく学ぶことができました。納税猶予の期限、リスク、非公開株式譲渡の法務、税務など基本的な話を楽しく学ぶことができました。今の部門では直接は関係しないですが、月次、法人などを担当する際は知っておくと有効だと思うので、しっかり復習して知識として定着させていきます。

K様
今回は非公開株式譲渡と納税猶予についてでしたが、どちらもとても難解で税理士の方でもなかなか手の出しにくい内容と聞いて驚きました。そのような難しい論点をイラストと先生のユーモアあふれる講演で楽しく学ぶことができました。また、講演の最後の方で、決算書は必要ないとおっしゃっていましたが、私は決算書で過去の数値を読み取っていかないと未来会計や、経営計画書も作れないと思っています。税理士の方でもそれぞれ考え方は違うと思いました。

H様
①非公開株式の取り扱い
一般的に譲渡価額の算定が難しく、また、譲渡先が見つかりにくいですが譲渡自体はできます。低額譲渡にならないように注意。また、オーナー企業で少数株主の株式をそのまま放置しておくと、株主によっては意思決定の際に障害になることもあります。
②事業承継・納税猶予
純資産額が高いと相続人が相続で事業を引き継ぐ際に株式が濃い宇額になり、相続税が高額になります。これに対し「納税猶予」の制度が創設されました。平成31年度改正では、個人事業についても同様の制度が創設されました。相続時に対応しようとしても適用できない項目もあるので、生前対策が重要です。顧問先に「知らなかった」は通りません。リスクとして、適用後毎年5年間、それ以降でも3年に1回「経営計画書」を税務署及び都道府県(最初の5年間)に継続して提出する必要があり、提出忘れは納税猶予の取り消しになります。取り消し自由はそれ以外にもあるので、顧問先との情報の齟齬がないようにしておかなければ、損害賠償問題に発展するので注意が必要です。
③付加価値
損害賠償のことや今後何十年も続けることを考えるとリスクですが、逆に顧問先と継続して取引してもらえると考えればチャンスになります。提出する経営計画書にしても提出用としてだけでなく、顧問先の今後の経営計画に役に立つように作成して喜ばれようと思います。そのためには、会計事務所は過去の数字の作成作業から脱却し、経営者の経営の手助けになるようなサービスを提供し、発展していこうと思います。
④感想
講義が単調にならないよう、笑いを入れて飽きさせないようにしていたのが印象的でした。これも1つのサービスでしょうか。顧客への提案を行っていくうえで、出来上がった財務諸表を基にどんな提案をお客様にしていくかが重要だと思いました。そのためには、数字だけでなく、お客様の実態を普段の訪問時に結び付けながら仕事をしていく必要があると思いました。

T様
内容の面白さはさることながら、会計事務所の未来を見据えの提言でもありました。講義の内容として、非公開株式譲渡の時価と納税猶予(事業承継税制)の改正点の2部構成です。非公開株式の譲渡は相続、贈与と異なり、通達がないことを確認できました。原則、株主を譲渡する権利がありますが、国税の三法に則しない価格設定をする場合、牧口先生のいう「山より大きいイノシシ」のように税金がかかる可能性があります。もしお客様から譲渡絡みの相談がある場合、相談に応じられるように、純資産価額方式等を中心に勉強していきたいと思います。納税猶予(事業承継税制)について、清田さんの「社長、その税金ゼロにできる」で内容の概要を事前に知っていますが、今回の講義をきっかけに、この改正に会計・税理士事務に与える影響を改めて考えることができました。事業承継が起こりうるお客様に後継者を選定し、役員にすることに提案します。また、しっかり環境整備を整え、納税猶予を取ったお客様について、都道府県や税務署の報告書の提出を忘れないようにします。

M様
非公開株式譲渡の際は時価をきちんと評価し、その価格で譲渡しないと税金が多くかかってしまうことなどを学びました。また、納税猶予のリスクについて当てはまる法律やその対策とともに知識を得ることが出来ました。日本の多くの企業は非公開株式の企業なので、事業主の方の役に立てる知識を得られました。仕事では、日本に多くいる事業主のお客様の役に立てる知識を得られたと思います。この講義で得た知識を活かせるように尽力します。

S様

非公開株式譲渡の時価
上場株式とは異なり、取引相場がない株式については評価方法が細かく規定されています。国税三法で「時価」の意味は異なるため、違いを把握することが必要です。
・事業承継税制の改正点
平成31年度税制改正により、個人事業主にも納税猶予の特例が創設されました。納税猶予制度を利用するためには、8ヶ月以内に申請を行うとともに、その後5年間は毎年報告書の提出、それ以降は3年ごとに提出と、累積的に管理数は増えることとなります。これを煩雑だと考えるのではなく、永久顧客になってもらえるチャンスと捉えて、管理を怠らずに事務所の売上に繋げることが大切だと思いました。

T様

一見納税者にとってプラスになる新しい制度が作られたと思っても、仕組みをきちんと見てみるとややこしい部分があり、気をつけないといけないと思いました。また、これからも色々な制度が出来、時には事務所のリスクが増えることもあるかもしれませんが、そこで手を引くのではなく、きちんとした処理や管理をすることで、こなせる仕事であると思いました。これから自分のできる仕事の範囲を広げて自分の付加価値をつけていきたいと思います。