相続マイスター講座16期   第5講座の感想

斎藤竜_司法書士事務所リーガルエステート16-1
家族信託とは「本人の財産の管理・運用を信頼できる人に託す契約」であり、他の形式での資産承継と比較して大きなメリットがあることが分かりました。
贈与には贈与税がかかり、成年後見制度では財産を自由に動かせない、遺言では認知症対策にならないなど、資産継承の方法には種類はありますが、それぞれ問題を抱えています。
家族信託は、契約により委託者が受託者に対し財産を託す制度です。つまり「決まった人に決まった財産を任せる」ことであるため、他の形式とは大きな違いがあります。契約の内容にもよりますが、家族信託では財産の管理、処分権限を委託者から受託者へと移すことになります。例えば、不動産であれば、受託者はその物件の増改築や売却を行うことが出来るようになるということです。不動産を家族信託した場合、謄本の所有者欄に受託者名が記載されることになります。
また、これにより委託者の死亡後、その不動産を誰に承継するか決めることもできます。
以上のように、家族信託は、受託者が委託者の財産の処分権を得ることになるため、認知症等による意思能力低下の対策として有用であるため、お客様に提案する際は、家族構成や年齢を考慮して提案すべきだと感じました。 T様
斎藤竜_司法書士事務所リーガルエステート16-2

少子高齢化社会となっている今、生前の財産管理、主に認知症対策として活用できる家族信託は非常に使える制度だと感じました。
親族内で代々受け継がれている土地や建物を守ることにもつながります。また、受け取った側だけでなく、委託者側の利益にもつながることはメリットだと感じています。信頼できるものに自分の資産管理を任せることで、双方にとってよい資産継承へとつながります。
ですが、良い点ばかりではなく、信託財産とそれ以外の財産では損益通算ができないということが先生が繰り返し述べられていたワードですので、お客様に説明する際はいい点、悪い点をしっかりと伝えることが重要だと思います。 N様
斎藤竜_司法書士事務所リーガルエステート16-3
①家族信託の役割
・認知症の方や高齢で資産管理が難しい方に対して活用できる。
・特定の資産を子孫代々相続させたいなど、資産承継に契約で対応できる。
②家族信託の活用
・資産の管理は名義人が行うので、認知症の方などだと保全・修繕・売却などの判断ができない。又、成年後見制度を利用した場合、後見人の弁護士などが運用を保守的・被後見人中心に考えるため、資産の積極的な活用を行わない。
・遺言だと、法定相続分や遺留分を主張する相続人が出た場合に被相続人の当初の考え通り資産の相続にならない。
・上記のような場合に、被相続人(予定)の方が生前に家族信託を活用して特定の資産を相続させたい方を「受託者(管理者)」にしておくことで、渡したい財産を渡したい人に渡せる。
・信託は「契約」なので、受益者=委託者にしておけば、生前「贈与」にも該当せず、遺留分を他の相続人に主張されることもない。
・連続型の信託にすることによって、次の次まで資産を託す人を決めることができる。
③家族信託のデメリット
・節税できるわけではないので、節税対策にはならない。
・家族信託で託した不動産に修繕などで損失が出た場合に他の不動産と損益通算できない。
④感想
これまで、資産の相続方法としては相続(遺言含む)・生前贈与・生命保険の活用は学びましたが、今回「家族信託」という方法があることを理解しました。まだそれほど活用されていないようですが、メリット・デメリットを理解しておけば、お客様への提案が1つ増えるので理解できればと思いました。 H様
S様
家族信託は、認知症対策や相続対策として財産の管理・承継に活用することができる画期的な制度です。成年後見制度とは異なり、信頼できる家族に資産の管理や運用をしてもらい、かつ、信託財産も選ぶことができるため、契約方法は何通りも作ることができます。家族信託の手続きを進めるにはお客様のご希望を把握する必要があるため、コンサルティングを通じてメリット・デメリットを考えたうえで、最適な提案をすることが大切なのだと思いました。

K様
遺言で対応しきれない要望に応えるために連続信託などの方法があり、有効に活用することで遺産を代々受け継いでいく事等ができるということ、実務では、認知症などで意思表示ができない場合などを想定しなくてはいけない(認知症になり後見人がついてしまった場合などは後見人は被後見人の生活を保障することを最重要視するため資産の積極的な運用ということができない)という事や相続税や贈与税なども考慮したうえで信託のスキームを考えなければいけないということ、税金面では、信託契約は複数結ぶことができるが契約間での損益通算ができない点に注意しなくてはいけないということを学びました。家族信託を利用することで、被相続人とだけの関係だけではなく、相続人との関係を築くことができる点も関与先との関係を続けていくうえでメリットであると感じました。

K様
今回の講義では、家族信託について学びました。家族信託をすることで生前から家族が財産の管理をすることができるとともに、相続対策できることには驚きました。また、受託者を会社、受益者を株主と分かりやすく説明してくださったのが印象的でした。しかし、委託者と受託者は同一人物でなければならないこと、また、信託の受託者は、毎年税務署に「信託の計算書」、「信託の計算書合計」を提出しなくてはならないことに注意して、機会があれば、顧客の方に提案していきたいと考えました。

Y様
家族信託についての講義をして頂きました。初心者にもわかりやすい説明でとても参考になりました。相続の生前対策の一つの案として家族信託を取り入れられると、より質の高いサービスにつながると強く感じました。財産を売却・運用する可能性があるのであれば、積極的に取り入れられると良いと感じました。ただし、損益通算や財産変換に関するリスク・課税の可能性について、お客様に損害を与えかねないので、詳しく勉強する必要があると思います。家族信託を活用して、子の代・孫の代と長いお付き合いができると良いと思います。

Y様
認知症対策として成年後見制度を使った場合は財産が凍結してしまうため不安に思っているお客様や、自分の家系に資産を遺したいため二次相続以降の財産の引継先を考えたいお客様等に家族信託は検討するべきだと知りました。また、家族信託することを決定し、信託設計をする際には、お客様が資産組換を検討する(例えば信託財産である建物を売る等)可能性がある場合とない場合で組むべき信託スキーム図が変わってくるので、お客様の些細な要望を聞き漏らさないことが重要だと感じました。

K様
本日は、家族信託についての講座を受講しました。メリットデメリットを把握することができ、この家族信託をすることにより、相続での争いを緩和することができると思いました。相続において意思疎通の有無は非常に大切になる部分ですが、その対策としてこの家族信託が使えると知り、生前対策として実務でも活用できると思いました。また、信託に関しては、いろいろなパターンが考えられるので、様々な実例や経験が必要になってくると感じました。講義中に自分ならどのようにスキームを組むかというのを実施して、講師の模範と異なっていた部分もあったため、よく復習してメリットデメリットを把握していきたいと思います。

A様
家族信託を用いることで、たとえば認知症を患った被相続人に制限されない柔軟な資産管理ができることや、思い通りの資産承継を実現できるということを学びました。特に、被相続人や相続人の一人が制限行為能力者となった時に備える、という点に関しては、とても素晴らしい制度であると改めて感じました。しかし、実務上においてお客様へ提案するとなると、現状での理解では難易度がとても高いため、まずは基本的な家族信託のパターンをいくつか抑え、わかりやすく説明できる状態を目指したいと思います。また、家族信託を利用することで、信託財産と信託財産以外の損益通算はできないというデメリットや、そもそも家族信託が節税そのものに繋がることではなく、家族信託の先にどのような節税計画を描くかが何よりも重要であることを念頭に置き、理解を深めていきたいと思います。

M様
タイトルの通りゼロから学べる家族信託の講義でした。成年後見制度と比べると特別法である信託法についてはあまり馴染みのない内容ですが、高齢者資産の運用面で有効活用できる制度であり、税制面でも優遇される面がございましたので、当社の本業である税務面でも身につけておくべき内容でした。また、信託受益権の所得税、相続税との関連についても触れており業務に結びつく内容でした。当制度の活用面では、前述の通り税制面で優遇(信託財産の運用益は贈与にならない)され、委託者死後も受贈者の資産承継ができることから生前対策としてワンストップサービスが提供できると思われます。個人不動産賃貸や証券投資、オーナー企業などでは管理面で非常に有効に使える制度であり、遺言や贈与よりも円滑に資産承継が出来ますので、今回学んだ内容を業務生かしていきたいと思います。

M様
家族信託について基礎知識不足でしたが、斉藤先生が基礎から丁寧に説明してくださったため比較的理解しやすかったと感じました。今回の講義で家族信託は主に生前の財産管理や相続後の資産承継に活用できる画期的な制度であることを学びました。また、家族信託のスキームの組み方次第で誰に、どのように、どれくらいの資産を承継するのかを複数例挙げることができるためそれぞれの利点、欠点を理解し最適な組み方を提案できるよう詳細まで理解することが不可欠だと思いました。

A様
本講座では家族信託がテーマでした。齊藤先生は講義では家族信託について最低限押さえて欲しいことをいくつかあげてくださいました。家族信託において私たちが最低限覚えておかなければならないことは「効力が及ぶのは託した財産だけ」「信託する財産は自由に決められる」「家族信託は損益通算ができない」「自益信託と他益信託の違い」でした。また、家族信託提案はお客様の資産状況を把握でき、各種の生前対策商品とつなげることができ、契約顧客を次の世代まで囲い込める可能性があることも多いと齊藤先生はおっしゃっていました。全てを覚えることは難しいですが、講義内容は必要最低限の知識としておさえておきたいと思います。

S様
高齢化社会に向けて家族信託へのニーズや有用性について、具体的な事例を挙げて講義していただき、とても分かりやすかったです。事例について自ら検討する時間をいただき、解説もとても丁寧でした。後世に財産を託す方法として、相続税対策や遺言の他に、家族信託も一つの選択としてお客様に提案していきたいです。また、提案時の注意点についてもしっかり説明していただいたので、その点も踏まえてしっかり取り組んでいきます。

A様
信託は事業承継・財産管理の一手段という認識はございましたが、今回の講義で理解を深める事が出来ました。信託を選択した際のメリットは、名義人の認知症対策として、受託者に信託財産の管理を一任でき、相続開始時の帰属権利者を指定できる点がございます。デメリットは、信託契約ごとの損益通算ができないこと、関係者・信託財産に異動があった場合に対応できない点がございます。相続や認知症は不可抗力な事由で当初の予想と違った展開も考慮して、お客様の家族構成ごとに合ったコンサルティングの提案ができる税理士を目指します。

T様
提案を実際に自分で考える時間があり、提案を考えることは初めてでしたが、イメージすることが出来ました。正解がなく提案には色々なパターンがあることがわかり、今後実際に自分がお客様に提案するときには、そのお客様に合ったものを提案できるようあらかじめ知識を入れておく必要があると改めて感じました。

F様
家族信託とはどういった制度か、また、成年後見制度等と比較した際のメリット等について学びました。信託契約により受益権化することで、遺言に比べて柔軟な財産承継を行えることに驚きました。財産の承継者を連続して指定することが出来ることが大きなメリットであると思います。具体的な事例を使った説明を多くしていたので、とてもわかりやすく、ためになる講義でした。自分でどのように信託契約を組むか考える時間も設けられており、理解が深まりました。

M様
今回、ゼロから始める家族信託を受講して、家族信託は非常にメリットがあることがよく分かりました。損益通算の禁止などの課題もある中、ご家族の資産状況を把握でき、各種の生前対策商品の提案につなげることができ次世代まで囲い込むことができます。今後の高齢化社会の中では必要不可欠な手法になると確信しました。

Y様

遺言の提案をしながら、遺言でできることの限界を感じることも多々あり、家族信託のご提案ができればと思っていたので、信託の設計、提案方法の基礎を学ぶことができ、今後の業務に活かすことができそうです。

T様
ゼロから始める家族信託で、家族信託の基本的な知識を知ることができました。本人(委託者)の財産を信頼できる人(受託者)に託し(指定して)、本人(委託者)のために契約で定めた目的に従って管理や運用および処分をしてもらうための財産の管理と承継両方に有効です。直接節税することこそできませんが、高齢化による認知症対策や財産の積極的な活用に役立ち、相続における提案の幅が広がると考えられます。被相続人にとって時間の猶予ができ、安心して相続に臨むことができます。信託財産の組み換えや信託財産以外の財産の組み換えを合わせて、お客様の声を聞きながら手続きを進めたいと考えています。

M様

財産管理について、遺言や生前贈与などでは難しい場合に、家族信託を利用することが有効だと学びました。資産を他の家系に流したくない場合、受益者連続型信託で資産の相続をある程度指定できることなどを理解できました。仕事では、財産の相続に悩んでいるお客様に有効なアドバイスをできることや、家族信託を一緒に考えることで、資産状況の把握が可能になり、孫の世代まで会社として有効な交友関係を築く事ができると思います。この講義で得た知識を活かせるように尽力します。