小規模宅地等の特例とは、被相続人と一緒に住んでいた配偶者がその土地を相続した際の評価額を大きく軽減するものであり、節税においてとても重要な制度の1つです。
対象となる宅地は「特定居住用」「特定事業用」「貸付事業用」の3種類であり、それぞれ対象となる宅地の面積や軽減率は異なります。「特定居住用」なら330㎡まで80%減額、「特定事業用」は400㎡まで80%減、「貸付事業用」であれば200㎡まで50%減額されます。
利用する条件としては、「特定居住用」であれば配偶者か同居人が相続した場合や3年間以上借家していた人に限定されており、「特定事業用」と「貸付事業用」に関しては、相続開始前から事業の用に供されていることが条件となっておりますが、H31年度の改正により「相続開始前3年以内に事業用に使われ始めた土地」は特定居住用宅地等の対象外となるなど変更点もあるためしっかりと確認、理解し提案に繋げていきたいと思いました。 T様
相続マイスター講座16期 第4講座の感想
小規模宅地の特例の適応可否について、親族範囲を詳しく解説頂けたことで認識を改めることが出来ました。特に、
・「六親等以内の血族」については『血族』と規定していないこと
・「三親等以内の姻族」については『本人の三親等以内の’’配偶者’’』も含まれること
・配偶者の死亡後に再婚した者と、死亡した配偶者の両親の親族関係が自然消滅しないこと
この三点について認識が無かったため、本講義にて理解することができました。
実務上ではあまり遭遇するケースはないと思いますが、たとえば顧客から適用親族の範囲に関し相談を受けた際には、自身の感覚で応答することは決してせず、税法上に規定されている条文と特例を正確に理解し、回答することを心がけます。 A様
・「六親等以内の血族」については『血族』と規定していないこと
・「三親等以内の姻族」については『本人の三親等以内の’’配偶者’’』も含まれること
・配偶者の死亡後に再婚した者と、死亡した配偶者の両親の親族関係が自然消滅しないこと
この三点について認識が無かったため、本講義にて理解することができました。
実務上ではあまり遭遇するケースはないと思いますが、たとえば顧客から適用親族の範囲に関し相談を受けた際には、自身の感覚で応答することは決してせず、税法上に規定されている条文と特例を正確に理解し、回答することを心がけます。 A様
本講座では小規模宅地特例がテーマでした。
小規模宅地特例は相続税申告において重要なテーマです。理由として、小規模宅地特例を適用するか否かにより相続税負担額が数百万、数千万単位で変動するためです。相続税申告を依頼されるお客様の共通ニーズは「負担額をどれだけ抑えられるか」であると私は考えています。つまり、小規模宅地特例はこのニーズを満たす重要材料です。
小規模宅地特例を受ける要件は細かく規定されており、私自身まだ理解が浅いですが、「亡くなった人と親族関係にある人」が最も重要な要件であることは本講座で学ぶことができました。また、小規模に限った話ではありませんが、「どの場面でどの法令が使えるのか」が判断できる能力が実務においては必要であると高橋先生の話の趣旨から理解しました。しかし、これは実務経験を積んでいくことが最も近道であると思います。
そのため、今与えられている業務を速く・正確にこなすことで相続関連の業務に多く触れる機会を作っていくことが内定者の今後の課題であると言えるのかもしれないと思いました。 A様
K様
小規模宅地特例の活用をテーマに、本来の定義規定・略称規定・別の引用方法から条文を正しく読み解くことにより、事例を正確に理解するということの重要性についてお話ししていただきました。租税特別措置法の条文を読み、言葉一つ一つをどう理解するかによって意味が変わってしまうこと、正しく読み解くことにより条文の意味をしっかり理解する重要性について学びました。相続を行う上で宅地等をしっかりと理解してうまく活用することによって、お客様により良い相続についてのアドバイスを行うことができ仕事に役立たせることができると思いました。
S様
とても大事な話をしてくださったのですが、図解での具体例が少なかったので、ケースバイケースの場合分けが少し分かりにくかったです。小規模宅地特例を理解するには、税法の「親族」にあたるか否かということ、建物と家屋の規定や違いをよく理解することが特にキーポイントだと感じました。平成26年に法律が変わったことで、高齢化、家族形態の著しく変化した現代に適応する形に整えられたことも知り、社会の変化に応じて変化していく税法の特例を今後も細かい部分まで理解し勉強していくことで、お客様のニーズに答えられる幅が広がり、事務所の強みも増えると思いました。
K様
小規模宅地特例の活用についての講義を受講いたしました。民法で規定されている語彙と、小規模宅地等の特例で使われているものとでは、意味や範囲が違うことが多々あり、実務で小規模宅地等の特例を適用する場合には注意が必要であると感じました。特に親族の範囲についてはよく確認する必要があると思いました。この小規模宅地の軽減措置は、適用されるかされないかで大きく税額が変わるものなので、お客様にとっては非常に重要なものであり、問題になることもあるのでしっかりと復習して実務に活かしていきたいと思います。
S様
小規模宅地等の特例の適用を受けるためには、
①被相続人に対する相続開始直前要件
②特定事業用宅地等、特定居住用宅地等など四種類の小規模宅地等に該当するか否かの直後要件
③申告期限時点継続要件
のすべての審査に通らなければなりません。条文を読むときは通達や情報のみで判断するのではなく、原則は法令で判断し、定義規定を理解することが大切なのだと学びました。今後、勉強する際には一つ一つの定義の意味を調べながら理解できるようにしていきたいと思います。
N様
小規模宅地の特例を中心とした講義でした。言葉の概念や条例に即した講義では、新たに自分の勉強不足だった点も浮き彫りになり、充実した時間になりました。小規模宅地は相続時には必ずと言っていいほどでてくることではありながら、非常に難しい内容だと感じておりますので、実務や無料面談同席時を通して勉強を進めて参ります。今回の講義で特に勉強になったのは、親族という言葉の定義です。今までは、特に気に留めずに学習していましたが、小規模宅地の特例を受けられる相続人をしっかり把握しておこうと思います。
K様
小規模宅地の特例についてでしたが、条文を読んでいても分からないことを丁寧に事例を用いて解説して頂いたので、難しい小規模宅地の特例について知識を深めることが出来ました。法律で定められている事柄が国税庁の通達や情報等などで規制が緩和されている措置が取られていたりするので条文だけが全てではないのだと思いました。税法などは時代に合わせて適宜変化していくので、私も随時確認しながら仕事を進めていきたいと思いました。
T様
事例を基にしたり設定を決めたりして説明してくださったため、小規模宅地のイメージがつかみやすかったです。特に興味深かったのは、養子と養親の血族関係に関する部分です。養子と養親の血族は親族にあたるが養親と養子の血族は親族にあたるかどうかという疑問に、どこからが親族になるのかきちんと把握していなければならないとわかりました。同時に姻族関係の部分で、書類による手続きをしているかしていないかでどちらに属するのか決まると知り、あらかじめ理解しておかなければならないことだと感じました。
M様
小規模宅地については、第一回目の清田さんの講座で触れていた為、話自体は入りやすかったですが、やはり複雑で難しいと感じました。また、親族についてはどこまでの範囲が親族を指すのか、さらに建物と家屋の違いや個人と法人の違いなど細かい部分についても複雑で理解しきれていない為よく勉強していかなければならないと思いました。実際の業務でも小規模宅地の適用は重要になってくると思うので、今回の講義で理解できていないところはよく復習しておきたいと思います。
S様
条文の解釈を、事例を通して説明されていて、とてもわかりやすかったです。普段は条文だけ読んでもなかなか理解できないことが多いのですが、一言一言丁寧に解説してくださったので、実務に応用できそうです。講義を受けたことを頭に入れて、お客様に適用漏れや適用の誤りがないようしっかり実務で運用してきたいと思います。
A様
セミナー名が「小規模宅地特例の活用」となっておりましたので、事例形式の講義だと予想しておりましたが、前半1時間が法令の成り立ちとかなり学術的で戸惑いました。税法は法律なので、判断の拠り所は条文等に明記されているかいないかで判断するものであるので、入社間もない身で実務最優先ですが税理士として当然目を通すべきものであると認識致しました。税理士受験生だった時に小規模宅地特例の理論が、国税四法の理論暗記の中で最も回りくどい言い回しで暗記時間を相当掛けたのを思い出しました。今回の講義は相続税受験生の初回に受けたかったです。
M様
相続人が被相続人と同居していたか経営を共にしていたかなどの違いにより、小規模宅地等の特例の適用が変わってくることを学びました。相続人はただ宅地を相続するだけでなく、その事実を踏まえて事業を継続するか業種を変更するかによって事前に考えておく必要があると学びました。仕事では、この知識を持っていることで、事業を行うお客様の要望に柔軟に対応することが出来るのではないかと考えました。この講義で学んだ知識を活かせるよう尽力します。
I様
小規模宅地について初めてしっかり学びましたがとても難しかったです。特に小規模宅地を受けることの出来るのは親族に限られているという説明の中で、養子と養親の血族との関係は親族であるが、養親と養子の血族との関係は親族ではないというように、どこまでを親族というのかの判断がとても難しいと感じました。実際の業務で今回学んだ事をどう活かしていけるかまだ分かりませんが、小規模宅地の適用の判断は難しいところがいくつもあると今回知ったので、もっとしっかり学んでいきたいなと思いました。
M様
小規模宅地に関しての前提知識がほとんどなかったために今回の講義を理解するのは非常に難しかったです。解説書ばかりを読むのではなく、条文を理解するというのは大学の法律の授業でも言われたことがありましたが、この講義を通して改めてその重要性を学びました。「個人」、「遺贈」、「親族」等、その言葉が示す範囲、定義は全ての法律において共通するわけではないため、該当の条文はもちろんのこと、その前の条文から確認していく必要があります。言葉の定義の捉え方で小規模宅地の特例を適用できるか否かが左右されます。お客様はこれによって納税額が大きく変わってくるため、場合によっては損害賠償につながることになります。条文に照らし合わせて、一つ一つ丁寧かつ正確なチェックが求められると思いました。
T様
小規模宅地等の特例の話だけではなく、条文を読み解く方法などの勉強もでき、非常にためになりました。いつも立法趣旨を確認してすぐ解説に頼りましたが、今後は条文から理解して最後は定義に戻り、しっかり確認するようにします。また、3月末や11月末など、官報、通達、情報などにも気を配るようにします。借用概念(民法から)の親族や、条文の中の「建物」や「家屋」などそれぞれの意味を理解したうえで、お客様にご案内するように心がけます。
M様
今回小規模宅地の特例の講義を受講して、普段の私の関与している分野に直結している内容であり、非常に勉強になりました。「親族」「三親等」など、小規模宅地の特例を適用するうえでの条件にある各事項についての認識、どこまでが対象なのかについて私自身の認識での違いがありました。今後色々なお客様の相続に携わるなかで、今回勉強したケースも想定されるので本日の講義を活かしていきます。
小規模宅地特例の活用をテーマに、本来の定義規定・略称規定・別の引用方法から条文を正しく読み解くことにより、事例を正確に理解するということの重要性についてお話ししていただきました。租税特別措置法の条文を読み、言葉一つ一つをどう理解するかによって意味が変わってしまうこと、正しく読み解くことにより条文の意味をしっかり理解する重要性について学びました。相続を行う上で宅地等をしっかりと理解してうまく活用することによって、お客様により良い相続についてのアドバイスを行うことができ仕事に役立たせることができると思いました。
S様
とても大事な話をしてくださったのですが、図解での具体例が少なかったので、ケースバイケースの場合分けが少し分かりにくかったです。小規模宅地特例を理解するには、税法の「親族」にあたるか否かということ、建物と家屋の規定や違いをよく理解することが特にキーポイントだと感じました。平成26年に法律が変わったことで、高齢化、家族形態の著しく変化した現代に適応する形に整えられたことも知り、社会の変化に応じて変化していく税法の特例を今後も細かい部分まで理解し勉強していくことで、お客様のニーズに答えられる幅が広がり、事務所の強みも増えると思いました。
K様
小規模宅地特例の活用についての講義を受講いたしました。民法で規定されている語彙と、小規模宅地等の特例で使われているものとでは、意味や範囲が違うことが多々あり、実務で小規模宅地等の特例を適用する場合には注意が必要であると感じました。特に親族の範囲についてはよく確認する必要があると思いました。この小規模宅地の軽減措置は、適用されるかされないかで大きく税額が変わるものなので、お客様にとっては非常に重要なものであり、問題になることもあるのでしっかりと復習して実務に活かしていきたいと思います。
S様
小規模宅地等の特例の適用を受けるためには、
①被相続人に対する相続開始直前要件
②特定事業用宅地等、特定居住用宅地等など四種類の小規模宅地等に該当するか否かの直後要件
③申告期限時点継続要件
のすべての審査に通らなければなりません。条文を読むときは通達や情報のみで判断するのではなく、原則は法令で判断し、定義規定を理解することが大切なのだと学びました。今後、勉強する際には一つ一つの定義の意味を調べながら理解できるようにしていきたいと思います。
N様
小規模宅地の特例を中心とした講義でした。言葉の概念や条例に即した講義では、新たに自分の勉強不足だった点も浮き彫りになり、充実した時間になりました。小規模宅地は相続時には必ずと言っていいほどでてくることではありながら、非常に難しい内容だと感じておりますので、実務や無料面談同席時を通して勉強を進めて参ります。今回の講義で特に勉強になったのは、親族という言葉の定義です。今までは、特に気に留めずに学習していましたが、小規模宅地の特例を受けられる相続人をしっかり把握しておこうと思います。
K様
小規模宅地の特例についてでしたが、条文を読んでいても分からないことを丁寧に事例を用いて解説して頂いたので、難しい小規模宅地の特例について知識を深めることが出来ました。法律で定められている事柄が国税庁の通達や情報等などで規制が緩和されている措置が取られていたりするので条文だけが全てではないのだと思いました。税法などは時代に合わせて適宜変化していくので、私も随時確認しながら仕事を進めていきたいと思いました。
T様
事例を基にしたり設定を決めたりして説明してくださったため、小規模宅地のイメージがつかみやすかったです。特に興味深かったのは、養子と養親の血族関係に関する部分です。養子と養親の血族は親族にあたるが養親と養子の血族は親族にあたるかどうかという疑問に、どこからが親族になるのかきちんと把握していなければならないとわかりました。同時に姻族関係の部分で、書類による手続きをしているかしていないかでどちらに属するのか決まると知り、あらかじめ理解しておかなければならないことだと感じました。
M様
小規模宅地については、第一回目の清田さんの講座で触れていた為、話自体は入りやすかったですが、やはり複雑で難しいと感じました。また、親族についてはどこまでの範囲が親族を指すのか、さらに建物と家屋の違いや個人と法人の違いなど細かい部分についても複雑で理解しきれていない為よく勉強していかなければならないと思いました。実際の業務でも小規模宅地の適用は重要になってくると思うので、今回の講義で理解できていないところはよく復習しておきたいと思います。
S様
条文の解釈を、事例を通して説明されていて、とてもわかりやすかったです。普段は条文だけ読んでもなかなか理解できないことが多いのですが、一言一言丁寧に解説してくださったので、実務に応用できそうです。講義を受けたことを頭に入れて、お客様に適用漏れや適用の誤りがないようしっかり実務で運用してきたいと思います。
A様
セミナー名が「小規模宅地特例の活用」となっておりましたので、事例形式の講義だと予想しておりましたが、前半1時間が法令の成り立ちとかなり学術的で戸惑いました。税法は法律なので、判断の拠り所は条文等に明記されているかいないかで判断するものであるので、入社間もない身で実務最優先ですが税理士として当然目を通すべきものであると認識致しました。税理士受験生だった時に小規模宅地特例の理論が、国税四法の理論暗記の中で最も回りくどい言い回しで暗記時間を相当掛けたのを思い出しました。今回の講義は相続税受験生の初回に受けたかったです。
M様
相続人が被相続人と同居していたか経営を共にしていたかなどの違いにより、小規模宅地等の特例の適用が変わってくることを学びました。相続人はただ宅地を相続するだけでなく、その事実を踏まえて事業を継続するか業種を変更するかによって事前に考えておく必要があると学びました。仕事では、この知識を持っていることで、事業を行うお客様の要望に柔軟に対応することが出来るのではないかと考えました。この講義で学んだ知識を活かせるよう尽力します。
I様
小規模宅地について初めてしっかり学びましたがとても難しかったです。特に小規模宅地を受けることの出来るのは親族に限られているという説明の中で、養子と養親の血族との関係は親族であるが、養親と養子の血族との関係は親族ではないというように、どこまでを親族というのかの判断がとても難しいと感じました。実際の業務で今回学んだ事をどう活かしていけるかまだ分かりませんが、小規模宅地の適用の判断は難しいところがいくつもあると今回知ったので、もっとしっかり学んでいきたいなと思いました。
M様
小規模宅地に関しての前提知識がほとんどなかったために今回の講義を理解するのは非常に難しかったです。解説書ばかりを読むのではなく、条文を理解するというのは大学の法律の授業でも言われたことがありましたが、この講義を通して改めてその重要性を学びました。「個人」、「遺贈」、「親族」等、その言葉が示す範囲、定義は全ての法律において共通するわけではないため、該当の条文はもちろんのこと、その前の条文から確認していく必要があります。言葉の定義の捉え方で小規模宅地の特例を適用できるか否かが左右されます。お客様はこれによって納税額が大きく変わってくるため、場合によっては損害賠償につながることになります。条文に照らし合わせて、一つ一つ丁寧かつ正確なチェックが求められると思いました。
T様
小規模宅地等の特例の話だけではなく、条文を読み解く方法などの勉強もでき、非常にためになりました。いつも立法趣旨を確認してすぐ解説に頼りましたが、今後は条文から理解して最後は定義に戻り、しっかり確認するようにします。また、3月末や11月末など、官報、通達、情報などにも気を配るようにします。借用概念(民法から)の親族や、条文の中の「建物」や「家屋」などそれぞれの意味を理解したうえで、お客様にご案内するように心がけます。
M様
今回小規模宅地の特例の講義を受講して、普段の私の関与している分野に直結している内容であり、非常に勉強になりました。「親族」「三親等」など、小規模宅地の特例を適用するうえでの条件にある各事項についての認識、どこまでが対象なのかについて私自身の認識での違いがありました。今後色々なお客様の相続に携わるなかで、今回勉強したケースも想定されるので本日の講義を活かしていきます。