相続マイスター講座16期   第11講座の感想

妹尾芳郎_ひょうご税理士法人16-1
納税資金対策と税務調査対策の講義を受講いたしました。相続の対策として分割対策、納税資金対策、相続税評価引き下げ対策の3つの方法があると学びました。例えば、分割対策として、遺言書を活用する方法では、子供がいない夫婦では,法定相続分として兄弟に4分の1とられてしまう可能性がありますが、遺言書で夫または妻にすべて相続するというものを作成しておけば遺留分の請求ができないため、全部の財産を安全に取得することができると知りました。また、納税資金対策として生前贈与が有効であると学びました。特に相続時精算課税ではなく、暦年贈与をした方が得になる可能性が高いと知りました。相続時精算課税は、デメリットとして、暦年贈与が適用できなくなることの他に、贈与時の価額から下落すると下落分が余分の納税負担となるという問題があるとのことです。この他にも生前贈与を利用した生命保険の活用や、建物の法人化、債務の株式化などを学習いたしました。 K様
妹尾芳郎_ひょうご税理士法人16-2
相続対策は大きく分けて3種類あり、遺産分割、納税資金、相続税評価引下げの3つに分けられることが分かりました。遺産分割については、被相続人の思うとおりに相続されるよう、あらかじめ公正証書遺言を残しておくべきです。公正証書遺言は、公証人の立ち合いのもと作成されるため自筆証書遺言と比較して不備は起きにくく、紛失の心配もなく家庭裁判所の検認も必要ないため、確実に機能することが最大の特徴です。納税資金については、生命保険の活用が有効です。例えば、終身保険を100万円で契約したとすると、その100万円は契約者の財産から切り離されるため遺産分割の対象外になります。預貯金は口座名義人の死亡により凍結されますが、生命保険金は受取人単独の請求により現金化できるため、納税資金や葬儀費用をすぐに準備することができます。また、500万円×法定相続人の非課税枠もあるため相続税対策にも大いに有効です。相続税評価については、生前贈与によって財産をあらかじめ次の世代へ引き渡していくことが有効です。贈与の方法については、暦年贈与によって年110万円ずつわたしていけば無税で贈与することができます。また、住宅資金贈与や教育資金贈与といった制度も活用していくことで、より大きな額を贈与することができます。相続発生時において、お客様の税負担を少しでも減らせるよう制度をよく理解し、お客様の現状と照らし合わせて有効な提案が出来るようになりたいと思いました。 T様
妹尾芳郎_ひょうご税理士法人16-3
贈与及び税務調査を中心にご教示頂いたと共に社会人として必要な要素についても度々取り上げられていたため、非常に貴重な講義でした。以下、講義の内容について述べます。
1点目は、相続税の納税資金対策として遺言書、とりわけ公正証書遺言書が良いという事です。被相続人が一人で書けてしまう自筆証書遺言書より公証役場の公証人の指導の元に作成される事から、前者よりも内容の確実性が高く、無効の恐れが低いことなどがその理由です。また、遺言書を作成するメリットとして、相続が実際に発生した場合、遺言書があれば相続税申告に必要な様々な手続を円滑に進めることが可能である事が挙げられます。これに対し、遺言書を作成していなかった場合は分割協議書が必要となります。民法上では期限が設けられていませんが、相続税法上では10ヶ月以内に協議をまとめなければ軽減措置を受けられないとしています。この事からも、遺言書の作成が非常に大切だと思われます。
2点目は、生前贈与にはいくつかの要点があり、満たしていない場合には贈与として認められない可能性があるという事です。第一に税務署側としてはより多くの課税を徴収するのが目的です。この点で、贈与者から受贈者へ贈与したという証拠が無ければ名義預金だったと言われてしまう恐れがあります。具体的に証拠を残す方法としては贈与者が自らの口座から受贈者の口座に振り込むことが挙げられます。ただし、受贈者本人が管理運用・使用収益を行っていたと証明できなければならない点で注意が必要です。贈与者からの送金のみで預金が構成されている場合は、名義預金としてみなされる可能性があるため、受贈者が日常的に使用している口座が好ましいとされています。これにより贈与者の名義財産ではなく受贈者固有の財産として認められるため相続財産の対象となりません。よって、生前贈与による節税の効果が発生します。
以上より、生前贈与をする場合には客観的に贈与したという証拠が必要である為、厳密に要件を確認し実行することが重要です。最後に、妹尾先生が仰っていた社会人として成長していくために必要な事について、以下、述べます。
士業は専門家である前に人として信頼される人物か否かが重要であり、その為には周囲の言葉に耳を傾けたり、自身ができない事を認めて改善したりするような素直さ、また、コミュニケーションを密に測るためのレスポンスの早さなどが重要だと仰っていました。専門知識や社会経験は無くとも、上記のような事は日常的に意識して出来る事であり、成長していくための基礎部分と言えます。今後、働く上でこれらの事を肝に銘じて仕事に取り組んでいきたいと思います。 I様
K様
相続時精算課税について、一度適用を受けた場合にはその適用を受けた年度以降、暦年課税適用を受けることができなくなる点。相続時精算課税は将来確実に値段が上がるようなものがある場合以外には極力適用を受けないほうが良いということ。国の調査が入った場合には不用意に反抗すると追徴される金額が多くなることもあるということ。いかに相続税を課税されない財産を増やしていく事が節税に繋がっていくという事が実践的な学びでした。

Y様
納税資金対策と税務調査対策について講義していただきました。納税資金対策と税務調査対策の両方に通ずるものとして「名義預金」が挙げられると思います。被相続人の思いを無駄にしないためにも、生前対策の段階で出来ることがいくつかあります。贈与は双務契約ですので受贈者に伝えておくことや、契約が成立していることを証明するために通常使用している口座への送金をすることなどです。税務署もこの点に注目しているようで、追徴課税となることは避けられるよう、事前の対策をしっかりとすべきだと感じました。

M様
まず、相続税対策には、節税対策のみでなく納税資金対策、税務調査対策も含まれていることを知りました。ただ、節税対策だけを行うのではなく、納税資金を確保することや税務調査への不安からくるお客様の精神的なストレスを極力減らすことが大切だと感じました。また、税務調査対策としては、度々話に出てきた「名義口座」のお話が大変勉強になりました。相続税対策として暦年贈与していても、実体が伴わないとして無効になってしまったらとても悲しいことです。暦年贈与を勧める場合には、「名義口座」であると税務署に突っ込まれないようなやり方で進めるように気を付けたいと思いました。図らずも税務調査の対象となってしまった場合、税理士法人としてもお客様としても、非常に大きなエネルギーを消費してしまうというお話もありました。そうならないためにも、税務署との信頼関係を築くことが大切だと感じました。

M様
相続税対策とひとことに言っても、分割対策と納税資金対策、そして、相続税評価引き下げ対策の3本の柱があります。今回の講座ではこれらを全体的に学びました。様々な制度が存在する中で、お客様にとって最も有効な選択の提案が求められます。この最適な選択というのはお客様の事業や経済状況等によっても異なり、申告までの10ヶ月という限られた期間でいかに信頼関係を構築するかが重要です。たとえば、生前贈与の課税方式の選択や法人化するか否かにしても、制度メリットだけでなくデメリットまで知っておかなければならないと思いました。相続税における税務調査は「金融資産の申告漏れの調査」であることが多いようです。税務調査は金銭的負担だけでなく、精神的負担も大きいため、いかに税務調査の来ない申告書を作成するかがポイントとなります。相続税対策の際には、お客様の目線に立つことはもちろん、税務署の調査官の立場からも検討することが求められます。

M様
今回の講義で一番印象的だったのは、税務調査について、調査件数の内、申告漏れ等の非遺件数が8割を超えている事でした。私は本講義を受講して、税理士としての信用を失わない為にも、様々な視点から物事をとらえ(お客様の経歴や財産評価等)税務調査の非遺件数を減らす意識を持つべきだと思いました。妹尾先生は、税理士としての仕事をするにあたって、お客様の立場に立つだけでなく、調査官の立場に立ってものを考えることが大切だとおっしゃっていました。これは、税理士に限った話ではありませんが、他人の立場に立って物事を行うことは、仕事上非常に大切だという事を実感しました。

S様
資産がたくさんあっても、現金がなければ納税資金の捻出が必要になります。シミュレーションで概算の税額を出したら、節税対策だけでなく、納税資金の確保もご提案していきたいです。土地はあるけど現金がない関与先もありますので、納税資金確保のために土地の売却を念頭に置くのか、生命保険を活用していくのか、不動産収入をストックして備えるのか等、資産バランスを見極めたうえで提案が必要だと感じました。まだ税務調査の経験はありませんが、申告前に調査のポイントを押さえて調査に入らないような対策をし、もし調査が確定した場合は、税理士の先生と相談しながらしっかり対応していきます。

N様
今回のセミナーでは、相続税の対策や税務調査に入られないようにするにはどうすればよいか、という点を学ばせて頂きました。相続時精算課税制度については、改めて学べたことが多かったです。贈与時の価格から下落したものであると、余分な納税負担がでてしまうことや、暦年贈与には戻せない点など妹尾先生も使うべきではないとおっしゃっていましたが、その通りだと講演を聞いて感じました。また、相続税の税務調査では、申告漏れが一番多いものが現金・預貯金が割合的にとても多いのが印象に残りました。財産の名義については税務調査が入ることが多いと教わったので、「原資」が名義人本人のものか、過去に「贈与」が成立しているか等、注目すべきポイントが分かったのは収穫となりました。

A様

妹尾先生の業務内容がランドマークと類似点が多く、今までの特定分野に特化した他士業の先生方の講義よりも実際の業務にフィードバック出来るものが多かったです。講義後に講義内で説明されなかった資料(納税資金対策と税務調査対策以外)を一読致しましたが、財産評価・申告手続きで間違いやすい論点も掲載されており大変参考になりました。妹尾先生のいらっしゃるひょうご税理士法人様の税務調査の割合が毎年提出件数の5%以下とのことでしたので、ランドマークの割合が如何に低いかと改めて認識致しました。

N様
納税資金対策では相続税に対する生命保険の活用、生前贈与、不動産の有効利用等様々な方法を学びました。また、気を付ける点として、例えば生前贈与の際には贈与をしたという証拠をきちんと残す(通帳印字等)ということが大事であり、後の税務調査等でのトラブル回避にもなることを学びました。税務調査対策では相続税の税務調査の現状として現金預金・有価証券等の金融資産の申告漏れがほぼ半分を占めており、申告誤りが多い事項を学びました。まずは税務調査の来ない申告書づくりが重要であり、その方法として税務署への事前確認や疎明資料を添付することなどを学びました。今後の業務に活かしていきたいと思います。

H様
(1)納税資金対策
①生命保険が有効
生命保険金は受取人に確実に現金で受け取れるので、納税資金対策、代償分割の時に利用できる。
ただし、保険料負担者が被相続人か、受取人が誰かなど、保険のかけ方に注意する。
②生前贈与(暦年贈与中心)
相続時精算課税は確実に値上がりが見込める土地・株式がなければ使わないほうが良い。年間基礎控除は110万円だが、被相続人に金融資産が多く、まだ被相続人が若いなら相続対策として有効。贈与税を払ってもトータルの相続税と比較して有利なら、基礎控除以上の贈与も有効。
③法人設立
利回りの良い優良不動産を多く持っている場合に有効。上記①②を実施しても被相続人に家賃収入が入金され続けると結局金融資産が減らずに相続税が多くなる。相続人のうち、後継者を定めて不動産管理会社を設立して資金をプールしておけば、納税資金対策につながる。ただし、出資方法で被相続人にも出資させると株式が親の相続財産になるので、注意。修繕のタイミングなど、キャッシュフローの増減も含めた相続対策をコンサルする必要がある。
(2)税務調査のポイント
①現状 調査件数自体は減少傾向だが、調査されると80%超申告漏れを指摘される。また、現預金・株式も申告漏れが約50%、保険積立や貸付金関係も含めると80%前後になる。申告漏れの中心は「名義財産」。
・名義財産の見つけ方
・ゆうちょ・かんぽ保険など、身近にある金融機関で取引がないか。
・地位・収入のわりに現預金が少ない。
・株式を保有しているのに、配当金が口座に入ってない。
・市町村の不動産情報から物件を売却したのに、通帳に入金がない。
・貸金庫がある。
③税務調査に入りたくなる申告書
・誤り・資料不備が多い、添付資料が少ない。
・課税価格3憶円以上の申告書、農地等の納税猶予の特例を受けている。
・家族名義の金融資産が多い。税務署で親族図を作って、銀行預金口座の照会依頼をかける。
(3)感想
1回相続税の税務調査に立ち会ったことがありますが、確かに税務署側で家族関係の口座・土地関係を調べてから調査に来たように見受けられました。相続の仕事は件数が多いと土地中心に時間をかけがちですが、金融資産のほうが調査の比重は高いことを考えると、金融資産も意識してチェックしておく必要があると思いました。また、個人的に申告書や税計算を手で書いて体で覚えるという発言には好感を持てました。

T様
ひょうご税理士法人代表の妹尾先生より講義でした。先生の経験に基づいて、納税資金の対策及び税務調査の対策を教えてもらいました。身近な業務と関りの深い内容で、すごくためになりました。例えば、遺言なしで分割協議書を10ヶ月以内に協議出来ない場合、軽減措置が受けられないなど、日々業務は何のためにしているかを再認識しました。また、遺言予備的条項のことについて、妻と兄弟姉妹のみの例が分かりやすかったです。予備を設定しなければ、遺産は妻の兄弟に渡すことになります。このようなケースも想定しながら、お客様にマッチした提案をすることに心掛けます。また、先生が経験された税務調査のことも聞けました。税務署からの金融機関等への事前照会が予測される事項のチェックの重要性を再三しました。真にお客様と信頼関係を築くため、名義預金等の可能性も想定して接することが必要です。私は今担当者の見習いで、預金不明点のマーカー入れ等の業務をしています。税務署の資料の見方について理解が深まりました。

S様
①納税資金対策
納税方法には、物納や延納という方法もありますが、相続開始から10ヶ月以内に金銭で納税ができるように提案することが大切です。例えば、建物の法人化を行うと土地の評価額が下がるため相続税対策に有効ですが、被相続人の年齢や所得などを検討した上で判断する必要があります。
②税務調査対策
相続税の申告漏れの内訳は、現預金や有価証券などの金融資産及び保険関係が多くなっています。そこで、名義資産や生前贈与、大口入出金の確認を行い、税務調査が来ないように対策を進める必要があります。

Y様
相続税税務調査が来ないように対策をとる必要があるのは、お客様にとっては税務の専門家として安心して任せているにも関わらず、税務調査が来た場合、築き上げてきた信頼関係が崩れてしまう恐れがあるからであると知り、やはり仕事をする上で第一に重要なのはお客様との信頼関係を崩さないように心がけることだと感じました。また、そのために税務調査などが来ないようにするには、調査官の立場に立って、調査確認事項や調査指摘されやすい項目を検討することや問題点をおさえるということ、納税者の立場に立って、疎明資料を添付することや問題点を解決すること、財産を評価することが重要だと学びました。

I様
生前贈与を行うときは、贈与をしたという証拠をきちんと残すことがポイントであり、毎年110万円という贈与税がかからない金額で子供や孫に贈与していても、子供や孫が贈与されているという両者の意思がなければならないので、生きているうちにきちんと伝えておくべきことだと思いました。また、建築をすることで相続税対策になると今回知りました。1億の土地を持っている方が建築すると7600万円評価額が下がる結果になり十分な相続税対策になると知りました。しかし、利回りが中途半端な場合長期的な相続税対策とはならない場合があるので、相続税対策になっているかのフォローをしていくことが大切だと感じました。

M様
今回納税資金対策と税務調査対策の講義を受講して非常に業務の上で勉強になりました。円満相続や相続発生の流れ、相続税税務調査の現状など丁寧な説明をして頂きました。申告漏れの財産は現金、預貯金が49.3%と半分近い割合で指摘されている事がわかり、ランドマーク税理士法人がなぜ預金不明点など5年調査しているかがよくわかりました。今回学んだ知識については、相続業務を担当する上で必要不可欠な知識でありますので、復習を徹底して自分の知識として定着させていきたいです。