相続マイスター講座16期   第10講座の感想

石井亮_和田倉門法律事務所16-3
税務調査をめぐる訴訟について学習しました。税務調査によって指摘を受けた際、そのほとんどが修正申告によって決着し、更正を受けるケースは少ないということが分かりました。その理由として、納税者としては「穏当に済ませたい」、調査官としては「理由付記をしたくない」ということが挙げられます。基本的には修正申告を行うのが合理的ですが、税法上の先例がない場合や、心情的にどうしても納得がいかない場合は更正を受けたほうが良いかもしれません。更正の結果を受け、再調査や審査請求といった形で争うことも可能です。しかし、再調査は、その後の審査請求や訴訟時に使える証拠を収集する目的で行われるため、納税者にとって不利になってしまう可能性があります。一方で、審査請求は、第三者による公平な判断を受けることができ費用もかかりません。また、審査請求の結果は訴訟提起ができない「行政機関の最終判断」であることが最大のメリットとしてあります。税務調査によって指摘を受けた際、穏当に済ませる手段として修正申告は合理的ですが、どうしても納得のいかない場合などは、更正の結果を受け審査請求により公平な判断を求めるのが良いと思いました。 T様
石井亮_和田倉門法律事務所16-1
実務では税務調査のほとんどが修正申告で決着がつきますが、まれに修正申告で処理すべきでないケースがあることを知りました。それは、①更正不可のため修正という可能性がある場合、②税法の解釈について先例がない場合、③事実認定が間違っている場合、④納税者が心情的に納得できない場合であり、仮に税務調査に入られたお客様がいずれかのケースに該当すべきであるならば税務訴訟の概要や動向について理解しておく必要があります。概要や動向は国税庁HPに記載されているため、確認しておきたいと思います。後半では、審査請求と税務訴訟のメリット・デメリットを確認しました。不服申立にどちらを使っていくかは最終的には弁護士の判断になりますが、お客様を弁護士につなぐまでの過程では、私たちが最低限のことはお客様に説明する必要があるのではないかと思います。最後に、本講座のレジュメ(38~49頁)では、最新の税務訴訟の判例が記載されているため、入社式の前までには必ず目を通しておきたいと思います。 A様
石井亮_和田倉門法律事務所16-2
弁護士の立場から税務の話を聞けました。税務争訟において「再調査」「審査請求」「訴訟」の三つの方法があることを分かりやすく説明していただきました。それぞれのメリットとデメリットについて石井先生のご経験を踏まえたうえでの見解を聞きました。「再調査」をせずに「訴訟」目的でしたら「審査請求」のちの「訴訟」の話は斬新で面白かったです。事実関係等の場合にどのような対応が望ましいか、法解釈等の場合にどのような対応が良いのか、一歩踏み込んだ意見も聞けました。税務争訟は遠い存在ではないことを実感しまして、修正申告で済ませることではなく、真にお客様のため、戦う時もあることを改めました。それに、恐らく実務において一番注意しなければならないのが「注意義務」が問われる場合だと思います。特例措置等を取るとしたら、お客様に十分なヒアリングをする必要があります。またきちんとした説明が欠かせません。もしまたお話を聞ける機会があれば、石井先生の国税不服審判所時代のお話をもっと伺いたく思います。税理士が参加していると思われる質問検査の状況や対応のことが非常に気になりました。 T様
M様
近年の税務訴訟の動向や傾向、審査請求の実務的活用について講義していただきました。税務調査のほとんどは修正申告で決着することに加え、納税者が納得出来ないとき争うべきか否かの判断基準の提供が必要であるため、税務訴訟の動向や概要については理解することが必須だと感じました。また、審査請求のメリット・デメリットや審査請求を利用したほうが良い場合、訴訟を利用すべき場合など詳細に説明していただきましたが、理解しきれていない部分もあるためその部分は今後理解をできるよう自主学習していきたいと思います。

S様
税務調査は、修正申告によって決着することが多いですが、修正申告は妥協的な方法であるため、納税者が納得できない場合もあります。この場合、修正申告後に更正の請求を行った上で、再調査の請求、審査請求、取消訴訟などの不服申立制度を利用することが可能です。これらの制度にはそれぞれメリット・デメリットがあるため、お客様が争うべきか否かの判断基準を提供するためにも、税務訴訟についても勉強していく必要があると思いました。

M様
税務訴訟の最新の動向や救済手続き、審査請求や取消訴訟のメリット・デメリットについて詳しく学ぶことが出来ました。その中でも、最近は審査請求の件数が増えていることや、メリットがほかの手段に比べて多いことが印象的でした。最新の判例なども含めて学ぶことができたので、どのような流れで税務訴訟が起こるのかについても知る事が出来ました。仕事では、税務訴訟を防ぐことや訴訟になった際の対処に役立てることができると思います。今回の講義で学んだことを仕事で活かせるようにします。

T様
再調査の請求・審査請求・訴訟について学びました。手順につきましては、理解していない部分が多く、勉強になりました。税務調査は修正申告で決着させることが多いですが、不服がある場合、下記のような救済手続きがあります。それぞれメリット、デメリットがあり、戦略的に活用する必要があるようです。税務署長が行った処分に不服があるとき、3か月以内に税務署長に対し「再調査の請求」を行うことができ、これに替え、直接国税不服審判所長に対し「審査請求」を行うこともできます。「再調査の請求」についての処分に不服があるときは、1か月以内に国税不服審判所長に対し「審査請求」を行うことが出来ます。なお、処分に不服があるときは、6か月以内に裁判所に「訴訟」を起こすことが出来ます。

H様
①税務訴訟
税務調査にて修正申告を受け入れない場合、訴訟手続きがあります。各税務訴訟についてはそれぞれ特徴があり、特徴を踏まえたうえで訴訟を起こす必要があります。各訴訟内容については、平成25年度の税制改正にて国税通則法が改正され、処分の理由が提示されるようになり、調査件数も減り併せて訴訟件数も減っています。(税務訴訟の流れ)(再調査の請求)→審査請求→取消訴訟
②再調査の請求
再調査処分庁(税務署長等)で審査し、処分通知受領から3か月以内に申し立てが必要です。申立費用・弁護士費用も掛からず、決定も3か月程度で出ます。ただし、再調査時に証拠資料を補完収集されるためメリットはあまりありません。
③審査請求
国税不服審判所(国税庁の外局で裁判官や検察官が上部にいる)で審理し、再調査決定書受領から1か月以内に申し立てが必要です。申立費用・弁護士費用も掛からず、裁決は原則1年以内。第三者的機関のため、行政側でもある程度独立した判断がされます。不当を理由に取り消ししてくれることもあります。行政側の最終判断のため、ここで勝てば終了。保守的な先例遵守主義。違法かどうかの法律的な判断はしません。また、HPで判決が公表されるため、知られたくない場合はデメリットとなります。
④取消訴訟
取消訴訟は裁判所にて審理。裁決書受領から6か月以内に出訴が必要。上記と違って、新しい法律判断が下される可能性があります。ただし、三審制のため事件終結まで数年かかる上、弁護士費用も含めた費用が多額になります。
⑤感想
修正申告に不服な場合にどこを着地点にして訴訟を起こすかで、どこから訴訟を起こしていくかを特徴を踏まえながら行う必要があると思いました。

K様
今回は税務訴訟についての講義で、弁護士の方からの視点で講義を聞くことができました。少し内容としては難しかったですが、税務に関わる私たちがお客様と接していく中で、難しい案件も扱う事もあると思います。そうした際に気をつけなければならない事案がたくさんあることに気づかされました。審査請求の難しさやどうやったらできるのかということも丁寧に教えてくださったので知識を深めることができました。これから先何が起こるか分かりませんが、税務のことだけでなく、こういった訴訟のことも学んでいきたいと思いました。

M様
税務訴訟の最新動向と審査請求の実務の講義を受講して、税務調査についての知識などたくさんの基本的なことを学びました。税務調査という言葉自体は朝礼発表時などで聞いていましたが、私が関与しているお客様はもちろん税務調査に入ったケースはまだないため、どのようなものなのかを確認することができました。税理士法人は税務に関わる上で様々なケースが今後想定されるので、今回学んだ知識は最低限の知識として復習し理解できるようにしたいと思います。

N様

税務における争訟について学びました。私はそもそも税務訴訟というものがどんなものなのか知りませんでした。今回の講義でその重要性を認識することができました。税務調査のほとんどが修正申告で決着している現状と修正申告で決着すべきでない時もあり、その判断基準をもっておく必要があることを知り、今後業務にあたる上で頭に入れておくと役に立つことだなと思いました。また、修正申告後でも5年は更正の請求ができるということで、審査請求に関してももっと勉強すべき事項だと感じました。

I様

行審法改正に伴い異議前置が廃止されたことにより、審査請求が中心となっているのが最近の傾向だと知りました。申告漏れが多いのが順に預貯金・有価証券・土地である事を今回初めて知ったので、これらを行う時には注意するべき点だと思いました。取消訴訟は、弁護士でないと代理が出来ず、再調査・審査・訴訟という順で行うことを知りました。第1審を頑張らないと負けてしまうので、2年ほど時間をかけて行っていく為時間がとてもかかると知りました。また、出訴期間が裁決書受理から6カ月以内と時間があるため、早めに相談してもらうことが大事であると感じました。本人訴訟もたまにあり、年金の二重課税についての訴訟で勝ったことがあるというのは興味がわきました。

N様

税務訴訟について講義をしていただきました。税務調査のほとんどが修正申告で決着するというのを知りました。しかし、もちろん修正申告で決着すべきでない場合もあり、その理由として納税者の心情的な理由があります。4つほど理由をあげていただきましたが、この理由が最も多いのではないかと個人的に思いました。争うべき案件がある時は、税務訴訟の概要や動向について理解し、判断基準をもつことが大事だと学びました。一旦修正申告をした後でも、5年経過前であれば更正の請求も可能なので、争うべき案件がある時はしっかりと計画性を持つべきだと思いました。

S様

税務訴訟について、近年の傾向や実務上の手続きについて講義いただきました。税務調査で指摘を受けた場合は、修正申告で済ませてしまえば解決が早いのかもしれませんが、大きく税額が変わる時や指摘に納得できない場合は、税務訴訟に強い弁護士に相談して審査請求や訴訟を検討する方法もあると知りました。実務では、期間や費用を見極めながら、また、お客様の意向も十分にヒアリングしたうえで、実績のある専門家と進めていかなければならないと感じました。

K様

税務訴訟の最新動向と審査請求の実務についての講義でした。再調査・審査請求の処理は、再調査が3ヶ月以内に99.6%、審査請求が1年以内に99.5%と短期間で処理が終わると知り、このような統計で実態を知ることはとても勉強になりました。また、最近の傾向として異議前置の廃止によって審査請求が中心になったと知りました。上記のことや審査請求のメリット、再調査の請求のデメリットを聞いて、再調査の請求は必要なのかどうか疑問に思いました。審査請求の判決は事例を元に判断することが多く、保守的であると知り、判決をたくさん知っており、ストックされていることが重要であると感じました。また、最新の事例を把握しておくことも重要であると感じました。

Y様

税務訴訟についての講義をしていただきました。弁護士の視点から、再調査や審査請求、そして税務訴訟がどのように行われているかを知ることができてとても参考になりました。いつどのような事案で訴訟になるか分からないので、訴訟に対する知識をつけておくことも必要です。まずは税務調査がどのような点を問題としているか(事実認定か、法令解釈か)を把握することが大切です。再調査や審査請求のみで解決できることは、そこで解決するように導き、訴訟にならざるを得ないものはなるべく早く弁護士を紹介することが私達ができる最善のことだと感じました。

S様
業務上、国税局との衝突は避けられないことがあるので、今回の講義はとても為になりました。というのも、追加徴税に対して納税者側が異議を唱える時にどういう経路を経ることができるのか知らなかったので、それぞれの方法のメリット・デメリットや、問題に応じた提訴の向き・不向きについて教えていただき勉強になりました。単なる国税側の錯誤であれば、裁判にするよりも調査を進めていく方が長期戦にならずスムーズに納税者の要望に応えることができるが、判例のない新しい事案に関しては、裁判を起こすことで認められるケースもあるので、可能性を踏まえて弁護士の先生と連携して判断していきたいと思いました。

K様
再調査の請求、審査請求、取消訴訟の概要、メリットデメリットを含めたお話をしていただきました。審査請求の処理状況においては99.5%はほぼ一年で終わっていて、税務訴訟の処理状況において認容率は6.6%減であるという事で、相続税などは前年度に比べてほぼ変わっていないことが分かりました。税務での申告漏れの件数が多いのは、預貯金、有価証券、土地という順番になっていることから、申告漏れについては気を付けなければないと思いました。再調査の請求の概要については、申告期限が処分通知受領から3か月以内であり、これ以降はほぼ認められないとのことです。審査請求の概要については、再調査の請求より慎重に判断し、申告期間は再調査決定書の受領から1か月以内になるという事が分かりました。訴訟については三審制で、多くの場合は最高裁まで行くため事件の終結までに数年かかり、税務訴訟は一審で終わることはまずないという事です。取得訴訟の最大のメリットとしては、新しい法律判断が可能であることなどがあげられます。このような訴訟の仕組みや条例を知っておくことで、問題が起こった際に迅速に対応できると思いました。

T様

税務訴訟についての講義を受けました。前半の講座では、審査請求の最近の動向について、2度の改正を経て増加傾向にあるということを教えて頂きました。後半は、審査請求の実務について、実務上、根拠資料の保管の必要性から再調査の請求が利用されないこと、審査請求が費用・コスト面においてメリットが多いということを学びました。事務所で今後、争訟が起こる可能性も無くはないと思うので、しっかり勉強していきます。

Y様
税務に携わる上で、すべての案件で争うべきではないが争うべき案件もあり、納税者が納得できない場合に争うべきか判断基準を提供することが必要となるため、税務争訟の概要や動向について理解する必要があると知りました。不服申立制度のうち、審査請求は最大のメリットとして訴訟と比べると決着が早く、審理留保事件以外は1年以内に裁決がでることがあげられ、おもなデメリットとしては、判断が保守的であることがあげられるなど、各々の制度にメリットとデメリットがあるため、状況にあわせて判断する力を身につける必要があると感じました。