高橋安志先生の講義はユーモアがあって面白いです。
内容も【条文編】と【解説編】に別れて説明され、小規模宅地を理解するときは、解説書を読むだけでなく、法令(法律・施行令・施行規則)+(通達+情報など)で判断していく、ということは、他の条文を理解する上でも基本的なことで実務に役立つことでした。
小規模宅地の条文は措置法69の4で定められており、それを①書類審査、②入学試験、③卒業試験の3段階で解説され、分りやすかったです。特に、個人とみなして課税すること、親族の定義、宅地等は重要でした。【家なき子】の開設を表にして説明されたのは分りやすく、よく理解できました。
相続等で被相続人居住用宅地等を取得した親族本人が、相続開始前3年以内に居住していた家屋の所有者が該当する場合の事例を具体的にあげられ、難しい判断がわかりやすく判断できるのには感心しました。
やはり、小規模宅地の第一人者で、是非、執筆の本を買って読もうと思います。 Y様
相続マイスター講座15期 第2講座の感想
小規模宅地特例の活用について学習しました。
特定居住用宅地は相続人によって居住・保有の要件が変わると学びました。親族はどこまでを親族と呼ぶのか、同居・生計一はどう違うのか、曖昧な境界線をはっきりさせることがポイントになることがわかりました。先生が言葉は似ている=同じではないといっていた通りだと思います。法令を読み解く上では、言葉の本質や法令用語を正しく理解することが大切だと学びました。その作業はとても大変だし、慎重に考え進めていく必要があると思いました。
夫婦の一方が死亡した場合に姻族関係終了届を出す人が増えてきているといっていましたが、それは何故なのか気になりました。また、今まで勉強してきた中で相続に関する特例をたくさん扱いましたが、配偶者の救済が手厚いと感じました。 I様
特定居住用宅地は相続人によって居住・保有の要件が変わると学びました。親族はどこまでを親族と呼ぶのか、同居・生計一はどう違うのか、曖昧な境界線をはっきりさせることがポイントになることがわかりました。先生が言葉は似ている=同じではないといっていた通りだと思います。法令を読み解く上では、言葉の本質や法令用語を正しく理解することが大切だと学びました。その作業はとても大変だし、慎重に考え進めていく必要があると思いました。
夫婦の一方が死亡した場合に姻族関係終了届を出す人が増えてきているといっていましたが、それは何故なのか気になりました。また、今まで勉強してきた中で相続に関する特例をたくさん扱いましたが、配偶者の救済が手厚いと感じました。 I様
小規模宅地等の特例はあまりにも有名で、自分としても理解しているつもりでしたが、今回の講義を受けて、理解していたつもりの自分の知識が如何に浅いものであったかを痛切に感じました。
具体的には、それぞれの用語の定義、例えば「建物」と「家屋」の表す意味が違うとか、法令の文中で使われている「又は」は場合によってはandの意味に使われている時があるとか、法令や通達を読む際も注意深く読まなければならないということを教えられた気がします。
一番目からうろこであった点は、法令、通達や情報に書いていないことを、勝手に「論理的にはこうだ」と解釈してはいけないということです。
講演中に「お父さんと同居していた息子の嫁が、息子と死別して再婚した場合、お父さんが亡くなった際に小規模宅地等の特例を受けられるか」との質問を講師からいただき、法令の精神から論理的に推察して「No」だろうと答えたら、答えは「Yes」。
なぜならば、法令にも通達にも「No」という記述や根拠はないから、ということでした。 M様
具体的には、それぞれの用語の定義、例えば「建物」と「家屋」の表す意味が違うとか、法令の文中で使われている「又は」は場合によってはandの意味に使われている時があるとか、法令や通達を読む際も注意深く読まなければならないということを教えられた気がします。
一番目からうろこであった点は、法令、通達や情報に書いていないことを、勝手に「論理的にはこうだ」と解釈してはいけないということです。
講演中に「お父さんと同居していた息子の嫁が、息子と死別して再婚した場合、お父さんが亡くなった際に小規模宅地等の特例を受けられるか」との質問を講師からいただき、法令の精神から論理的に推察して「No」だろうと答えたら、答えは「Yes」。
なぜならば、法令にも通達にも「No」という記述や根拠はないから、ということでした。 M様
Y様
今回の講義で印象的だったのが、たとえ似ている単語であっても条文上では意味が異なってくることです。
例えば、租税特別措置法第69条の4上の「居住したことがないこと」と「居住していたことがないこと」は一見同じ意味に聞こえます。しかし、実際は「居住したことがないこと」は相続開始時も含めたいずれかの過去に居住したことがないという意味に対し「居住していたことがないこと」は相続開始時は含まないいずれかの過去に居住したことがないという意味になります。
このように知識として把握していなければ、思わず用いた文章の意味が変わってくるという点に注意して文章を書いていこうと思います。
O様
講義は小規模宅地についてでした。また、法律の仕組みや読み解き方を主に学びました。
小規模宅地は非常に難しい内容で、理解しきれたかと言われるとまだ触りの部分しか理解できていないかと思います。
しかしながら、今後も小規模宅地に触れる機会は非常に多いかと思いますし、多くの人が利用したい特例かと思いますので、少しずつでも理解を深め、お客様にかみ砕いて説明できるレベルになれるよう努めます。
前回もそうでしたが、やはり、具体的な、身近な例に置き換えることで「法律・相続」という距離の遠いものが、少しでも簡単に感じられるようになるかと思います。また、法律等の読み込みなどにおいて、基礎的な知識が足りていないと非常に感じたため、早急に身に着けていかなければならないと感じました。次回の大学校では、その点も補って講義に参加していきたいと思います。
I様
今回の「小規模宅地の特例の活用」の講義では法令の内容はもちろんのこと、その法令で用いられる言葉の意味を改めて確認することができました。特に講義で重要だった「親族」は何となくの認知しかなく、その意味を詳しく言葉で説明するのが難しかったのですが、「六親等内の血族」「配偶者」「三親等内の婚姻」と詳しく分けられていたことを初めて知りました。言葉の意味を知らないだけで何をどのように説明しているのかと理解する深さが変わってしまうため今回説明された言葉は確実に覚えたいと思います。また、小規模宅地は仕事を行う上で知っておくべきことであり自分でも改めて勉強しようと思いました。
K様
小規模宅地の特例について学びました。大学では学ぶことの出来なかった借地法について、最新の情報を知る事ができたので、とても良い機会となりました。小規模宅地については、私が来所されるお客様にお茶を出す際に、何度もお客様と上司の方が話しているのを聞いたことがあり、また、アグリタイムズでも取り上げられるなど、頻繁に用いられる知識なのだと日々の日常から実感していました。そのため、今回の講義でより深い知識を付けることが出来たので、今後、お客様と上司の方が話している際に内容を詳しく聞いてみたいと思います。
S様
小規模宅地について学びました。親族や家屋など基本的な用語についての理解を疎かにすると、実務に携わるうえで致命的なミスにつながることを、髙橋先生が事例を用いてご説明なさったことで大変よく伝わってきました。
大学時代で学んだ法律用語が、学問上の説明と、実務での考え方(捉え方)との違いも垣間見えました。仕事に取り組むうえでも、大学で学んだことも改めて実務の視点から学びなおす姿勢で臨みたいと思います。
M様
貸付事業用宅地等はH30.4、特定事業等宅地等はH31.4に大幅に改正され、厳しくなったことを知りました。
贈与-死因贈与-遺贈の関係で、死因贈与は贈与でもあり遺贈でもあるとおっしゃっており、あげるという行為でも様々な種類があることがわかりました。
小規模宅地の特例はよく耳にすることなので、家なき子なども含めて特例が使えるか使えないか、学習して実務に取り込めるようにしたいです。
M様
法律・施行令・施行規則や通達のそれぞれの立ち位置、読み方等の基本的なことや、小規模宅地特例の一部の条文を用語やポイント等の細部まで具体例も交えながら詳しく説明して頂きました。
平成30年に改正された特定居住用宅地等の"家なき子"として扱ってもらうための条件や、姻族関係は離婚によって終了するが、死別・再婚した場合には姻族関係は継続される事など、新しく知った事が多数ありました。
今後案件を持つにあたって有しておくべき知識を得ることができました。
N様
今回は小規模宅地の特例の活用と普段であれば自分が関わることのないものを知ることが出来ました。
内容としては、法令がどのようにして作られて国民に流れていくのかというフローを聞き、今回の特例では、国税庁が法令の解釈や緩和などをしており、解釈一つでかなり適応される対象も変わるため、文言の一つ一つにも注意が必要だと感じました。
一番業務的に入れておくと良いと思ったものとしては、「死因贈与は贈与とも遺贈ともとれる」というところで、どちらにも定義できる可能性があるため、法令や解釈によってどちらに当たるのか、今後その機会がありましたら使っていきたいと思います。
E様
今回の講義では、小規模宅地の特例について学びました。 条文に沿ってその内容を掘り下げていくというもので、特例を適用できる要件を具体的に取り上げていきました。
前回の清田さんの講義と対応していることもあり、前回の内容を思い出すことにもなり、より知識を深めることが出来ました。とても細かい内容でしたので、すぐに完璧に理解することは難しいですが、身につければより小規模宅地の特例に強くなれると思います。自身、資産税グループに配属になり、この特例を使うことは少なくないと思うので、早く理解できるように適時復習していきたいと思います。
I様
前半は税法が施工されるまでの流れと小規模宅地等の特例の基本的な枠組み、後半は条文の読み方とより細かい特例の読み方に関しての講義でした。はじめに説明のあった法令が施工されるまでの流れは、税法のすべてに該当するものなので、それぞれの関係性などを含めて覚えておきたいです。また、1Pの下半分が小規模宅地等の特例の基本的な枠組みであり、実務にも役立てるものと思うので、しっかりと復習して実務に活かせるようにしたいです。後半の条文の講義は、正直ほとんど理解できなかったので、解説等を読みながら学んでいきたいです。
A様
小規模宅地特例について、法令の意味から細かいところまでお話していただきました。 1つの法令にも多くの附属の規則などがあり、その読み解き方からお教えいただけたので他の法令もどのように読めばよいのかが分かりました。細かい事例を話していただきながら通達などの説明をしてくださったのでイメージがつかみやすかったです。小規模宅地の特例は朝礼などでもよく耳にする、相続人にとって利益が大きな特例なのでよく勉強して実務に活かしたいです。
K様
小規模宅地の特例についての内容でした。条文の内容など、やや難しいと感じました。法令の意味や、親族でもどなたが亡くなったのかをしっかり見極めることが大切だと感じました。今回は改めて知識があることはもちろん、親族、という簡単な単語ひとつでも意味をきちんと理解して説明することが必要不可欠だと考えさせられました。
特定居住用宅地等は先生もおっしゃっていた通り難しかったです。特に措令40条は例外があったりしてややこしいので注意が必要だと感じました。広報をやる機会があれば、様々な例外やややこしい部分を分かりやすくお伝えしていこうと思います。
M様
今回の講義では、小規模宅地等の特例を学んで条文の適切な読み方や、解釈の仕方など学ぶことができました。
「家無き子」や建物と家屋の違いなど、今後実際の業務で役立つ用語が多く今回の講義で取り扱われていたため、受講前より条例の読み方や解釈が理解できました。また、今回の条例改正によっての指摘点や「家無き子」の重要な条文の読み替えなど貴重なお話を聞くことができました。今後業務で条例を参照する際に、非常に役立つ内容となり勉強になりました。
W様
今回は法令に沿って小規模宅地の特例を見ていきました。今回初めて、ひと言で宅地といっても小規模宅地、特定居住用宅地等複数あることを知りました。大変難しい話でしたが、今回の講義を少しずつでも理解していけばお客様と会社とをつなぐ広報の仕事に繋がるのではないかと思いました。
講義の中で興味深かったのは、法令内で使用される単語の意味が、普段日常で使用している意味とは異なることでした。法令を読む前に、それに出てくる単語の意味をまず理解、確認していないと法令を誤って理解してしまうことが発生しかねないと思いました。
O様
読むだけでは難しい条文を分かりやすい言葉や図で解説してくださり理解が深まりました。そのため、小規模宅地について興味を持つ事ができました。また、租税特別措置法に関するお話の中で親族かどうかが重要だと強調しておられましたが、親族であるか否かの判断が難しいと感じました。
今後、お客様の期待に応えていくため、また信頼を裏切らないためにも、勉強して知識を増やしたいと改めて感じました。
T様
今回のセミナーでは、法令の読み方をはじめ、小規模宅地の特例まで教えていただきました。
特定事業用宅地、特定同族会社事業用宅地、貸付事業用宅地、特定事業用宅地の四種類の宅地の定それぞれに細かくただし書きがあり、どのような状況でどの特例を活用できるかを検討する必要があることが分かりました。
これからは朝礼発表で聞くような難しい土地評価のお話でも、少しでも理解できるように今回学んだことを活かしながら注意して聞いていきたいと思いました。
S様
今回は小規模宅地の特例について学びました。相続の際、「相続人が被相続人と同居していた家」や「被相続人が事業のために使っていた土地」等が問題となることでしょう。なぜならば、残された遺族が暮らせなくなったり、お店や会社でビジネスを継続することが出来なくなってしまい、生活の基盤が大きく揺るぎかねません。そこで、小規模宅地の特例という制度が用意されていることを知りました。
最近は高齢化が進んでいるので老人ホームに入居される方が増えています。入居を考える際に、小規模宅地の特例を知っていると得をすることが分かって良かったです。
また、今回の講義の中で、「同居」の定義が難しいと感じました。今後、民放改正などに伴い、「同居」の定義が変わっていくのかが気になります。
S様
今回は租税特別措置法第69条の4の事例と条文から小規模宅地について学びました。
これからお客様と接していく上で、条文の引用には気を付けなければいけないと感じました。解説書のみや通達・情報のみだけでの判断ではなく2つをあわせて判断していかなければいけないことがわかりました。
また、条例ではいつも使っている言葉でも違う意味になってしまう時があるので一言一言に注意していきたいです。
今回の講義で印象的だったのが、たとえ似ている単語であっても条文上では意味が異なってくることです。
例えば、租税特別措置法第69条の4上の「居住したことがないこと」と「居住していたことがないこと」は一見同じ意味に聞こえます。しかし、実際は「居住したことがないこと」は相続開始時も含めたいずれかの過去に居住したことがないという意味に対し「居住していたことがないこと」は相続開始時は含まないいずれかの過去に居住したことがないという意味になります。
このように知識として把握していなければ、思わず用いた文章の意味が変わってくるという点に注意して文章を書いていこうと思います。
O様
講義は小規模宅地についてでした。また、法律の仕組みや読み解き方を主に学びました。
小規模宅地は非常に難しい内容で、理解しきれたかと言われるとまだ触りの部分しか理解できていないかと思います。
しかしながら、今後も小規模宅地に触れる機会は非常に多いかと思いますし、多くの人が利用したい特例かと思いますので、少しずつでも理解を深め、お客様にかみ砕いて説明できるレベルになれるよう努めます。
前回もそうでしたが、やはり、具体的な、身近な例に置き換えることで「法律・相続」という距離の遠いものが、少しでも簡単に感じられるようになるかと思います。また、法律等の読み込みなどにおいて、基礎的な知識が足りていないと非常に感じたため、早急に身に着けていかなければならないと感じました。次回の大学校では、その点も補って講義に参加していきたいと思います。
I様
今回の「小規模宅地の特例の活用」の講義では法令の内容はもちろんのこと、その法令で用いられる言葉の意味を改めて確認することができました。特に講義で重要だった「親族」は何となくの認知しかなく、その意味を詳しく言葉で説明するのが難しかったのですが、「六親等内の血族」「配偶者」「三親等内の婚姻」と詳しく分けられていたことを初めて知りました。言葉の意味を知らないだけで何をどのように説明しているのかと理解する深さが変わってしまうため今回説明された言葉は確実に覚えたいと思います。また、小規模宅地は仕事を行う上で知っておくべきことであり自分でも改めて勉強しようと思いました。
K様
小規模宅地の特例について学びました。大学では学ぶことの出来なかった借地法について、最新の情報を知る事ができたので、とても良い機会となりました。小規模宅地については、私が来所されるお客様にお茶を出す際に、何度もお客様と上司の方が話しているのを聞いたことがあり、また、アグリタイムズでも取り上げられるなど、頻繁に用いられる知識なのだと日々の日常から実感していました。そのため、今回の講義でより深い知識を付けることが出来たので、今後、お客様と上司の方が話している際に内容を詳しく聞いてみたいと思います。
S様
小規模宅地について学びました。親族や家屋など基本的な用語についての理解を疎かにすると、実務に携わるうえで致命的なミスにつながることを、髙橋先生が事例を用いてご説明なさったことで大変よく伝わってきました。
大学時代で学んだ法律用語が、学問上の説明と、実務での考え方(捉え方)との違いも垣間見えました。仕事に取り組むうえでも、大学で学んだことも改めて実務の視点から学びなおす姿勢で臨みたいと思います。
W様
去年も受けさせて頂いたので2回目の講演でした。難しかったですが、前回より少し理解が深まったと思います。宅地等には、特例対象宅地や選択特例対象宅地、小規模宅地等様々なものがあると分かりました。
また、被相続人の事業を引き継ぐ時は中抜けがOKですが、引き継いだあとは中抜けがあってはいけないこと、被相続人の事業を変更してはいけないことを知りました。被相続人と生計を一にしていた者であれば、別の一般事業に変更可能で中抜けがいけないという違いがあることを知り、この違いは知っておくとお客様への説明などに使えそうだなと思いました。M様
貸付事業用宅地等はH30.4、特定事業等宅地等はH31.4に大幅に改正され、厳しくなったことを知りました。
贈与-死因贈与-遺贈の関係で、死因贈与は贈与でもあり遺贈でもあるとおっしゃっており、あげるという行為でも様々な種類があることがわかりました。
小規模宅地の特例はよく耳にすることなので、家なき子なども含めて特例が使えるか使えないか、学習して実務に取り込めるようにしたいです。
M様
法律・施行令・施行規則や通達のそれぞれの立ち位置、読み方等の基本的なことや、小規模宅地特例の一部の条文を用語やポイント等の細部まで具体例も交えながら詳しく説明して頂きました。
平成30年に改正された特定居住用宅地等の"家なき子"として扱ってもらうための条件や、姻族関係は離婚によって終了するが、死別・再婚した場合には姻族関係は継続される事など、新しく知った事が多数ありました。
今後案件を持つにあたって有しておくべき知識を得ることができました。
N様
今回は小規模宅地の特例の活用と普段であれば自分が関わることのないものを知ることが出来ました。
内容としては、法令がどのようにして作られて国民に流れていくのかというフローを聞き、今回の特例では、国税庁が法令の解釈や緩和などをしており、解釈一つでかなり適応される対象も変わるため、文言の一つ一つにも注意が必要だと感じました。
一番業務的に入れておくと良いと思ったものとしては、「死因贈与は贈与とも遺贈ともとれる」というところで、どちらにも定義できる可能性があるため、法令や解釈によってどちらに当たるのか、今後その機会がありましたら使っていきたいと思います。
E様
今回の講義では、小規模宅地の特例について学びました。 条文に沿ってその内容を掘り下げていくというもので、特例を適用できる要件を具体的に取り上げていきました。
前回の清田さんの講義と対応していることもあり、前回の内容を思い出すことにもなり、より知識を深めることが出来ました。とても細かい内容でしたので、すぐに完璧に理解することは難しいですが、身につければより小規模宅地の特例に強くなれると思います。自身、資産税グループに配属になり、この特例を使うことは少なくないと思うので、早く理解できるように適時復習していきたいと思います。
I様
前半は税法が施工されるまでの流れと小規模宅地等の特例の基本的な枠組み、後半は条文の読み方とより細かい特例の読み方に関しての講義でした。はじめに説明のあった法令が施工されるまでの流れは、税法のすべてに該当するものなので、それぞれの関係性などを含めて覚えておきたいです。また、1Pの下半分が小規模宅地等の特例の基本的な枠組みであり、実務にも役立てるものと思うので、しっかりと復習して実務に活かせるようにしたいです。後半の条文の講義は、正直ほとんど理解できなかったので、解説等を読みながら学んでいきたいです。
A様
小規模宅地特例について、法令の意味から細かいところまでお話していただきました。 1つの法令にも多くの附属の規則などがあり、その読み解き方からお教えいただけたので他の法令もどのように読めばよいのかが分かりました。細かい事例を話していただきながら通達などの説明をしてくださったのでイメージがつかみやすかったです。小規模宅地の特例は朝礼などでもよく耳にする、相続人にとって利益が大きな特例なのでよく勉強して実務に活かしたいです。
K様
小規模宅地の特例についての内容でした。条文の内容など、やや難しいと感じました。法令の意味や、親族でもどなたが亡くなったのかをしっかり見極めることが大切だと感じました。今回は改めて知識があることはもちろん、親族、という簡単な単語ひとつでも意味をきちんと理解して説明することが必要不可欠だと考えさせられました。
特定居住用宅地等は先生もおっしゃっていた通り難しかったです。特に措令40条は例外があったりしてややこしいので注意が必要だと感じました。広報をやる機会があれば、様々な例外やややこしい部分を分かりやすくお伝えしていこうと思います。
M様
今回の講義では、小規模宅地等の特例を学んで条文の適切な読み方や、解釈の仕方など学ぶことができました。
「家無き子」や建物と家屋の違いなど、今後実際の業務で役立つ用語が多く今回の講義で取り扱われていたため、受講前より条例の読み方や解釈が理解できました。また、今回の条例改正によっての指摘点や「家無き子」の重要な条文の読み替えなど貴重なお話を聞くことができました。今後業務で条例を参照する際に、非常に役立つ内容となり勉強になりました。
W様
今回は法令に沿って小規模宅地の特例を見ていきました。今回初めて、ひと言で宅地といっても小規模宅地、特定居住用宅地等複数あることを知りました。大変難しい話でしたが、今回の講義を少しずつでも理解していけばお客様と会社とをつなぐ広報の仕事に繋がるのではないかと思いました。
講義の中で興味深かったのは、法令内で使用される単語の意味が、普段日常で使用している意味とは異なることでした。法令を読む前に、それに出てくる単語の意味をまず理解、確認していないと法令を誤って理解してしまうことが発生しかねないと思いました。
O様
読むだけでは難しい条文を分かりやすい言葉や図で解説してくださり理解が深まりました。そのため、小規模宅地について興味を持つ事ができました。また、租税特別措置法に関するお話の中で親族かどうかが重要だと強調しておられましたが、親族であるか否かの判断が難しいと感じました。
今後、お客様の期待に応えていくため、また信頼を裏切らないためにも、勉強して知識を増やしたいと改めて感じました。
T様
今回のセミナーでは、法令の読み方をはじめ、小規模宅地の特例まで教えていただきました。
特定事業用宅地、特定同族会社事業用宅地、貸付事業用宅地、特定事業用宅地の四種類の宅地の定それぞれに細かくただし書きがあり、どのような状況でどの特例を活用できるかを検討する必要があることが分かりました。
これからは朝礼発表で聞くような難しい土地評価のお話でも、少しでも理解できるように今回学んだことを活かしながら注意して聞いていきたいと思いました。
S様
今回は小規模宅地の特例について学びました。相続の際、「相続人が被相続人と同居していた家」や「被相続人が事業のために使っていた土地」等が問題となることでしょう。なぜならば、残された遺族が暮らせなくなったり、お店や会社でビジネスを継続することが出来なくなってしまい、生活の基盤が大きく揺るぎかねません。そこで、小規模宅地の特例という制度が用意されていることを知りました。
最近は高齢化が進んでいるので老人ホームに入居される方が増えています。入居を考える際に、小規模宅地の特例を知っていると得をすることが分かって良かったです。
また、今回の講義の中で、「同居」の定義が難しいと感じました。今後、民放改正などに伴い、「同居」の定義が変わっていくのかが気になります。
S様
今回は租税特別措置法第69条の4の事例と条文から小規模宅地について学びました。
これからお客様と接していく上で、条文の引用には気を付けなければいけないと感じました。解説書のみや通達・情報のみだけでの判断ではなく2つをあわせて判断していかなければいけないことがわかりました。
また、条例ではいつも使っている言葉でも違う意味になってしまう時があるので一言一言に注意していきたいです。