相続マイスター講座14期   第8講座の感想

田中美光_田中美光税理士事務所
今回の講義では、不動産取引を前提に、消費税の還付の流れとその際の注意事項、また、還付を受けるためのスキームについて学ぶことができました。

消費税の還付を受けるためには、個人あるいは法人が課税事業者でなければなりません。そのため、課税事業者でないものは「課税事業者選択届出書」を提出する必要があります。これを提出すれば、2年間は消費税を納めなければならないものの、過大に申告した分の還付を受けることができます。その後、課税売上割合を100%にしないために自販機や駐車場などを設け、非課税売上の賃貸料だけではなく、課税売上も計上することができます。そうすることで、課税売上割合が95%以上かつ課税売上割合が5億円以上でない限りは課税事業者となります。そして、消費税の還付申告書を提出してから3か月後に還付金が振り込まれます。
注意点としては、課税事業者である間に新しく建物などの高額な資産を取得した場合、課税売上割合が大きく変動する可能性があり、変動率が5%以上かつ変動差が50%以上だった場合は還付金が没収されてしまうこともあるため気をつけなければなりません。課税売上割合の計算上、自販機だけでは課税売上を増やすことができないため、金の売買を行うことで課税売上を増やし、建設時に発生した分の消費税を還付する方法があると学びました。

今回の講義では、自身の消費税法の知識を復習するいい機会になり、また実務でも使えそうな節税のスキームを学ぶことができました。これからも消費税法を勉強していく上で、適切な節税を行うためにはそれに従った経験、知識が必要だと感じました。 E様

田中美光_田中美光税理士事務所
預かった消費税より支払った消費税の方が多い時には払い過ぎた消費税が還付される、ということは知っていましたが、売上の大半を建築(購入)したマンション・アパートの家賃収入が占める個人や法人は還付の対象にならない、ということを初めて知りました。
還付金を没収されないように自販機や駐車場で課税売上をするということや、調整計算に引っかからないようにするなど、還付金を得るのは大変だと分かりました。
厳しい税制改正により、金の売買をして調整計算を免れるようにしたり、不動産を所有するなら個人より法人の方がいいなど学ぶことがたくさんありました。
消費税は、損害賠償を請求される件数が1番多い税金なので、勉強をしつつ、分からないことは確認するようにして、お客様の相談にのれたらと思います。 W様

田中美光_田中美光税理士事務所
節税のためのあらゆる方法を模索する発想力と、失敗することを恐れずに挑戦することの大切さを学びました。
消費税自体は昔から知っているにもかかわらず、消費税還付制度は全く身近でなく、本講座で習った全てが新しい知識となりました。

消費税還付制度について特に大事な仕組みが調整計算というものです。この調整計算という規定の適用を受けた場合、折角受け取った還付金が没収されてしまいます。
どのような場合に調整計算に引っかかってしまうのか、細かい規定があるため正確な知識のインプットが必要だと思います。 Y様
I様
損害賠償請求がもっとも多く、税理士にとっても怖い税金である消費税を、どのようにして還付してもらうか、実例や時系列等を整理しながらの講義でした。
なぜ相続大学校で消費税を学ぶかについては、消費税還付で恩恵を受けるのはより資産を持っている顧客であり、消費税還付を切り口に獲得し、きたる相続の際につなげるというものでした。
実際に消費税還付のコンサルティングを行うのは難しいかもしれませんが、それを踏まえた法人設立の提案など、つなげられることは多いように感じました。

U様
今回初めての消費税還付ということで丸の内相続大学校を受講させて頂きました。
消費税の基礎から自販機スキーム、金取引による消費税スキーム、また、届出関係の改正の期限が大切等幅広く学ばさせていただきました。
特に、課税売上割合を調整するために日割り家賃や礼金を放棄するかまたは月割りにすることは大切であり、消費税還付を受けるためにお客様への提示として事務所で活かせると思いました。
消費税還付は法人が有利な点なども、法人のお客様を担当するようになったら常に考え提案していきたいと思いました。