相続マイスター講座14期   第12 講座の感想

牧口晴一_牧口会計事務所14-1
国税三法の時価のそれぞれの違いと、改正により大きく変わった非公開株式の納税猶予に関する講義でした。
改正により変わった重要な点は、中小企業の株式は実質的に税金なしで相続が可能になったという点です。
これまでは対象株式数にも割引割合にも制限がありましたが、特定の手続きを踏むことにより特例納税猶予が適用され税金を支払う必要がなくなりました。よって、個人の財産などを法人の株式に変えることにより大きな節税効果が得られます。
しかし、税理士事務所側の準備が整っていないことが現状であり、特例承継計画の提出など、勧めることはすばやく、しかし、譲渡を実際に行うことはぎりぎりまでゆっくり行うことが重要です。
別講座の事業承継でも学んだ通り、事業承継のポイントは、なるべく早く行動する点、株を集める点が最重要ポイントなので、そういった提案をしっかりできるように復習していきたいです。 I様
牧口晴一_牧口会計事務所14-2
非公開株式は、100%持っているのが良く、他の人も持っている場合は買い集めると良いことが分かりました。
ただ、上場している企業とは違い、時価が分からないため、相続・法人・所得の3つの視点から時価を計算する方法を学びました。
法人・所得の基本通達で、原則的な取り扱いがありますが、実際には売買実例がなかったり、個人では分からないため、原則的な取り扱いは使われず、5つの条件の下「取引相場のない株式」の評価方法が使われていると知りました。
そして、平成30年度税制改正の「事業承継税制」により、10年間、中小企業の株式だけ実質無税で相続できるため、個人企業は法人成りし、個人財産を会社に出資等して株式にする人が増えます。
しかし、そうすると、相続の時に争いが起きやすいため、争いを避けるためにしっかりとした準備が必要だと思いました。
入社したら相続に関わることが多いと思うので、こうした相続税削減の手段は知っておくべきだと感じました。
また、この特例は延長されるのではないか、という観測もあるので、これから注目していきたいなと思います。 W様
牧口晴一_牧口会計事務所14-3
非公開株式譲渡の時価と納税猶予について学びました。
中小企業のほとんどは非上場会社であるため、株には株価が無い。
そのため、相続や贈与で株をもらうときに株価がないため評価のしようがない。その時に使われるのが財産評価基本通達だということを学びました。
株式の評価方法には、原則的評価方法と特例的評価方法があり、原則的評価方法は経営者が持っている株を評価するときに使う評価方法、特例的評価補法は従業員が持っている株を評価するときに使う方法だということも知りました。
納税猶予(事業承継制度)は4種類あるということと、今年から先代以外からの贈与にも猶予が使えるということを学びました。
また、先代の死去で贈与した自社株は相続財産に取り込まれみなし相続とされ、猶予贈与税は免除されるということも学びました。
今回の講座の内容は相続の案件が多い弊社ではとても活かせる内容だと思いました。
特に、株式を贈与、譲渡する際には事前にやっておかなければいけない事があるとのことだったので、今回学んだことをしっかり実務で活かせるように知識をさらに深めていきたいと思いました。 W様
M様
非公開株式の譲渡や納税猶予などを学ぶことができました。
今年の税法で改定された非公開株式贈与について詳しく知ることができ、具体的な事業承継の納税猶予期間や納税猶予を使うことで実際の納税額を計算するなど、イメージがつきやすい講義となりました。
そして、株式贈与や譲渡は特に、会社の定款を変更し、役員を登記することが非常に重要だということも知ることができ、非常に業務に役に立つ内容となりました。

M様
相続税と贈与税の申告のために財産評価基本通達があること、納税猶予は相続税・贈与税、一般・特例を掛け合わせた4種類があることが分かりました。
また、特例について認定有効期間内であれば納税猶予を受けることができますが、期間外であると受けることができないので気を付けなければならないとのことでした。
P27で実際に自分で相続税と納税猶予を計算しましたが、とても難しかったです。