相続マイスター講座14期   第11 講座の感想

石井亮_和田倉門法律事務所
・税務訴訟について修正申告や更正があること
・行審法改正によって「異議」が「再調査の請求」に変更され、不服申立期間が1か月延長されて判断に余裕を持てるようになったこと
を知ることができました。

また、再調査の請求の発生数・処理数が、平成24年度から25年度と、平成27年度から28年度にかけて大きく減少していましたが、現在は徐々に増えてきていました。
処理件数のカウントの仕方も納税者単位で1件ではなく、1人で何件もカウントされる場合もあることが分かりました。 M様
石井亮_和田倉門法律事務所
税務争訴について学ぶことができました。
近年の税務調査の動向や件数、税務官のことについて詳しく知ることができました。
また、再調査の請求の発生件数や処理の最新の状況についても、今後の傾向を踏まえながら学ぶことができました。
そして、審査請求の戦略やメリット・デメリットなど具体的に説明がされており、今後最新の裁決・判例など業務に関わることが多い講義内容となりました。
最新の裁判事例や裁決例を読みながら理解を深めていきたいです。 M様
石井亮_和田倉門法律事務所
今まで大学で学習してきた行政法の知識が、実務により沿った知識で改めて学ぶことができとてもためになりました。
大学のテキストでは、審査請求より取消訴訟の方が細かく説明されていたため、取消訴訟が主流なのかと思っていましたが、今回の講義で審査請求で決着がつくことが大半であることが分かりました。
その理由として、審査請求は訴訟ほど費用がかからず決着までか早いことだと思います。
このように、今までの知識を訂正することができることを経験できたので、大変有意義なものとなりました。 Y様
I様
今回は、税務訴訟の最新動向と審査請求の実務について学習しました。
税務調査のほとんどが修正申告で決着がつく理由としてあげられたものは共感ができますが、争いたくないからという理由で何でも終わらせてしまうのは違うということが分かりました。
納税者が心情的に納得いかない場合や、先例がない場合は慎重に進めていく必要があると思いました。