相続マイスター講座13期   第7講座の感想

小嶋和也_小嶋総合法律事務所13-2
養子縁組や遺留分減殺請求などいくつかの例から相続について学びました。
講座の中で、遺言には、意志と能力が重要であり、医療・看護記録等から認知能力の有無などを判断することが分かりました。
また、相続でもめる際は、大抵は2グループに分かれ、グループの取り分を増やすため養子縁組を行うことがあることも学びました。
事例の一つには、公正証書遺言作成後に自筆証書遺言が作成されており、本来であれば、あとに作成された自筆証書遺言が効力を発揮するはずが、自筆証書遺言の二重線の上に訂正印が押されていなかったことから、印鑑の本人の意志の表れという部分が欠如され無効となっていました。
遺言に関しては、相続が発生した際スムーズに処理が行われやすいことから、自筆証書遺言より公正証書遺言の方をお勧めした方がお客様のためになることを学びました。 I様

小嶋和也_小嶋総合法律事務所13-1
税理士など日頃当事者の話を聞ける立場の人間が啓蒙活動をしないと、弁護士の世話になるような人が増えるというお話が印象に残りました。
遺言も養子縁組も、やり方を間違えると思わぬところから訴訟案件になってしまうので、「うちの家族は大丈夫」「まだやらなくても」という方に今回学んだ事例を紹介して危機感をもってもらう必要があると思いました。
もめている相手の遺留分を減らし、相続分を増やそうとするために知らない間に養子縁組がされていた、ということに対抗するためには、有効な遺言を認知能力があるうちに作成しておく必要があるので、より確実な公正証書遺言を早めに作っておくことが、その後の家族のためにいかに重要かを学びました。 M様
小嶋和也_小嶋総合法律事務所13-3
今回は、相続時における遺産分割の争い、いわゆる「争族」について学習しました。
特に、遺言や養子縁組のあるケースについて知識を深められました。
講義内では、実際にあった事例をもとに、家系図を見ながら学習しました。相続人の法定相続分がどうなるかを基本としつつ、そこに遺言や養子縁組が入ってくるケースではどうなるかを約10ケース見ることができました。
また、遺言及び養子縁組で共通する重要なポイントとして、どちらも「意思+能力」により判断されるという事が分かりました。
遺言には大きく分けて2種類あり、民法の要件を満たすように自筆で書く「自筆証書遺言」と、公正役場で書いてもらう「公正証書遺言」があります。どちらも遺言としての優劣はなく、同じ効力を発揮しますが、最も新しく書かれた遺言が優先されます。遺言作成を提案する際には、遺言作成の時期に注意しながら提案しようと思いました。M様
S様
多種多様な家族構成から繰り広げられる「争族」の問題点や対策を教えていただきました。
冒頭で「争族は相続税だけが敵ではなく、身内も十分敵になる。」と先生がおっしゃっていましたが、身内間で起きた様々なトラブルの実例を聞いて、本当にその通りだと感じました。
遺言があっても対立が生じた「下剋上阻止型」の実例、偽造された離縁届が勝手に作成・提出された「離縁無効」の実例、遺言があっても無効となった「遺言無効」の実例が特に興味深かったです。
また、実例だけでなく遺言作成の際のアドバイスや、税理士法人の職員がお客様に説明すべき遺言作成のタイミングなども教えていただいたので、担当させていただくお客様の「争族」を防ぐために、実務で活かしていきたいです。

H様
今回の講義では、遺言について多く触れ、様々な問題点を見ることができました。
間違えた際の訂正方法や公正証書遺言を作った後の場所の引継ぎなど、せっかく作っても意味がなくなってしまうこともあります。
また、早くから対策を立てて遺言を作ることも大切ですが、相続人が先に亡くなるパターンなどまで考えて作らなければなりません。私たちはそこに気づき、お客様に提案しなければなりません。
養子縁組についても争族の対象と成り得るため、早めに話し合いをしてどのように分割をするか決めておくべきだと思いました。

N様
争族の実例を元にした講義でした。
相続税の節税方法や対策は様々な形がありますが、早すぎる対策でも遅すぎる対策でも良くないことが分かりました。
対策方法を見極め、適切な提案をすること、不備のない内容の対策を提供することが求められていると思いました。
本人の意志が届くように、残された人が納得のいく相続になるように私たちがサポートしていかなくてはいけないと思いました。そのためにも、知識を増やし、実務での経験も増やしていきたいと思います。

I様
遺産相続で遺産を増やす方法として、養子縁組をしたり、遺言を自分宛に書かせたり、様々な手法があり驚きました。
しかし、そのような手を使っても、縁組無効を主張して縁組は遺産を増やすためにしたものであると言ったり、遺言を書いたときは認知症で意思や能力はないものとされて無効にされてしまったり、遺産分割は大変だなと感じました。
遺産対策で悩まれている人には早めの対策を進めるとともに、公正役場での遺言書作成を進めたいと思います。

E様
大変興味深い内容でとても面白かったです。
今日の講義の内容のような「争族」の場面に直接立ち入ることはありませんが、遺言の作成には関わることも多いので、とてもためになるお話でした。
養子縁組や遺留分などの複雑な部分は、思い込みや中途半端な知識では怖いとも感じました。
小嶋先生の講義は前回も受講させていただきましたが、今回は寄与分や特別受益のお話も聞くことができて、なんとなく知っていた部分の理解を深めることができました。

M様
遺言や養子縁組の争続のケースを様々な事例を用いながら話してくださって分かりやすい講義でした。
遺言や養子縁組など正しくしないとトラブルが起きやすいと学びました。自筆遺言も印鑑を押してないだけで効力を失ったり、無くしてしまうという事例を聞き、公正証書遺言の大切さを学びました。
これからお客様に遺言を勧めたりするときは、自筆遺言と公正証書遺言の利点・欠点を説明し、遺言の大切さを正しく説明できるように努めたいです。

W様
内容としては、相続で揉める事例を紹介したものでした。
相続で身内同士が敵になり、まさに骨肉の争いになるのは恐ろしいなと思いました。この講義を通して、遺言は意思能力のある時に作成しておくべきだと感じました。
また、認知症を患っていても、軽度なら遺言作成能力があるとは知りませんでした。
講義内で紹介されていた事例にいくつかありましたが、長男の妻と長男の父が養子縁組をするケースが結構あることに驚きました。
身内で争うことは、精神的にもかなりダメージを与えるので、一つでも多くの争続が発生することを回避するためにも、いずれ自分がお客様と接する機会があった際には、遺言を少しでも早く作成するよう啓蒙活動をしようと思います。

S様
相続争いが起こらないようにするためには、遺言、養子縁組、生前贈与の3つが鍵であることについて実例を挙げ解説していただきました。様々なパターンがあり、大変興味深かったです。
特別受益や寄与分の知識が全くなかったので、勉強する機会になり、大変ためになりました。
遺留分減殺請求は、最近相続した人に対して順番に行えるので、特別受益を受けていた方が賢いと思いました。
自筆証書遺言と公正証書遺言では、後者の方が管理体制等のトラブルがなく、どこの公証役場でも確認ができるのでお勧めできます。
多くの情報が凝縮されていたので飽きずに面白く聞くことができました。
代襲相続人は養子縁組すれば二重の資格が認められるのは思ってもみなかったことなので、大変勉強になる講義でした。

M様
相続は「争族」であり、たとえ仲の良い関係だったとしても争いは起こりうるものです。
なかなか酷な話ですが、生前に自身の相続について考えておく必要があります。
遺言書作成と縁組をしっかり行うことで、ある程度自身の裁量で財産分割が可能であり、争いを避けることができます。
遺言書はいくつかの方式がありますが、自筆証書遺言と公正証書遺言の二つが主に利用されます。それぞれのメリットデメリットを踏まえて方式を決める必要があります。
縁組は縁組意思の有無が問題となりがちで、主に亡くなる直前の判断力が低下していると思われる時期の縁組が争点になる事が多いです。
したがって、早期の対策が必要ですが、あまりに早すぎると遺言書の書き換え等が必要となる場合もあるので、元気なうちに且つ早すぎない時期の対応が必須だと思いました。

S様

争いが起きる背景には様々な事情と思惑があるのだなと改めて感じました。
判断能力がしっかりしているときに遺言を作成しておくことの重要性、また、遺言を作るのであれば、管理もしっかりしていて見つけやすい公正証書遺言のほうがいいということを学びました。
自筆証書遺言は自分で保管するものなので、死後見つからなければなんの意味もないのでリスクの大きいものだと思いました。
今後、実務の中で遺言作成をする際は、自筆よりも公正証書遺言の作成を勧めるべきだと感じたので活かしていきたいと思います。

I様
理論を淡々と説明される形式ではなく実例が多く、話し方が相手に伝わりやすい話し方だったのでとても理解しやすかったです。
また、今回の大学校の講義を通じて遺言・縁組の大切さや遺留相続分や遺言の効力、生前贈与等を適切に把握できていなかったのですが、この機会を設けて頂いたお陰で少し理解することができました。
今後、相続税の案件をやらせて頂く事があると思うので、より一層勉強していき、お客様に対して適切な提案・アドバイスができるようにしていきたいです。
家族内でこのような壮絶な争いがあるのはドラマの中だけかと思っていましたが、そんなことはなかったことに驚きを覚えました。
自分達は大丈夫ではなく、備えあれば患いなしという言葉の通り適切な事前準備をして頂けるように提案内容を考えていく必要があるのだと実感いたしました。