法的な文章をじっくりと読んだことがなかったので、条文の単語の定義を一つ一つ明確にしていくという講義が新鮮でした。
一見難しい文章に見えても、単語の意味を噛み砕いて解釈していくことで、あらゆる場面でも対応できるルールとなっていることが分かり法律のおもしろさを感じました。
父と子が二世帯住宅や、隣同士・上の階で暮らしているときに、どのような状況なら小規模が使えるのかを理解することができました。
「家屋」と「建物」という言葉の違いについて、H25年までは「家屋」で同居でないといけなかったのに対し、H26年以降は「建物」の中で行き来ができない別居でも認められるようになったということを聞きました。
条文の中の短い単語の裏側に新法の成り立ちの意味が沢山含まれていることを知り、今後勉強していく上で表面をなぞるだけでなく、細かい部分に疑問をもち不明瞭な部分を消していくことが大事だと学びました。 M様
相続マイスター講座13期 第2講座の感想
言葉の使い分けや、「宅地等」や「特殊対象宅地等」の関係など、小規模宅地特例については理解することも、要件をクリアしていくことも難しいですが、知識を持っていればお客様への提案の幅が大きく変わると思います。規定等を勉強して今日の内容を更に理解できるようにしたいと思います。
レジュメやお話の中で、難しい言葉が出てきた際、わかりやすくするために、自分で考えた簡単な用語に置き換えていたり、改正前と改正後の違いを簡単な事例とともに紹介していただいたことで理解が早まりました。
小規模宅地の内容だけでなく、こういった話し方の手法も、相続などについてあまりよくわかっていないお客様を対応させていただく際に活用できると思うので、覚えておきたいと思います。 S様
レジュメやお話の中で、難しい言葉が出てきた際、わかりやすくするために、自分で考えた簡単な用語に置き換えていたり、改正前と改正後の違いを簡単な事例とともに紹介していただいたことで理解が早まりました。
小規模宅地の内容だけでなく、こういった話し方の手法も、相続などについてあまりよくわかっていないお客様を対応させていただく際に活用できると思うので、覚えておきたいと思います。 S様
小規模宅地等の特例はあくまで租税特別措置法という法令に基づいて課税価格が減額されるという特例であるため、条文をよく理解して適用要件を間違えないようにすることが重要であることを学びました。
見た目上は親戚関係のような間柄でも、後妻の子供で養子縁組をしていない場合などは適用できないなど、実情に惑わされず「親戚」という言葉の定義に基づいて判断しなければならないという事例には危機感を感じました。
実際に相続人や関係者の方々と面会した際に、窓口になっている方や話の中心になる方が相続人ではないこともありうるため、よく家族関係を理解して、適用の可否を判断しなければならないと思いました。
また、配偶者以外の場合には居住要件や事業継続要件が厳しく定められており、これらの要件をすべて満たしているか確認することが重要であると改めて認識しました。
特に、貸付事業用は今年からより要件が厳しくなるということで、再度新しい要件を復習して、今後の業務に活かしていきたいと思います。 M様
見た目上は親戚関係のような間柄でも、後妻の子供で養子縁組をしていない場合などは適用できないなど、実情に惑わされず「親戚」という言葉の定義に基づいて判断しなければならないという事例には危機感を感じました。
実際に相続人や関係者の方々と面会した際に、窓口になっている方や話の中心になる方が相続人ではないこともありうるため、よく家族関係を理解して、適用の可否を判断しなければならないと思いました。
また、配偶者以外の場合には居住要件や事業継続要件が厳しく定められており、これらの要件をすべて満たしているか確認することが重要であると改めて認識しました。
特に、貸付事業用は今年からより要件が厳しくなるということで、再度新しい要件を復習して、今後の業務に活かしていきたいと思います。 M様
O様
今回の講義では、小規模宅地の特例の活用ということで、特例を使用できる場合と使用できない場合の具体例を踏まえて講義頂きました。
小規模宅地の特例の使用をする場合、適用要件をすべて満たさないといけないことや、申告後の修正を行うことが出来ないなど、条件が厳しく使用するのにはしっかりした調査と吟味が必要ということがわかりました。
また、使用が難しいからと特例を使わず申告して、後々小規模宅地特例が使用できることがわかり、高額な損害賠償を支払わなければいけなくなったケースも有ることを教えて頂き、お客様に最初から特例を使用できるとお話はしてはいけないけれど、使用できるかどうかの吟味もしっかり行わなければいけないと思いました。
特に、相続対象家屋の居住者が親族なのかまた何親等内なのか、以前親族が所有していたことは無いかなどが重要になってくるので、間違ってはいけないと思いました。 また、法令が何よりも絶対なので条文をしっかり読み、またその際にもそれより以前の項目で規定されており含まれていないかなどの確認は怠ってはいけないと学びました。
I様
小規模宅地の要件はたくさんあり、厳しいものだと思いました。
平成22年から親族でないと適用不可で、親族の範囲が厳しくなってしまいました。
あまり聞かないパターンだと思いますが、自分の父と義父が同じ敷地、しかし別の建物に住んでいても親族とはみなされず、高校生ぐらいの孫が両方を行き来していなければならないなど、生前対策をきちんとしていなければならないことが多いと思いました。
家屋と建物は違うなど、同じように思えますが、違う意味のものがあると今回の講義で改めて気が付きました。
自己判断や間違った認識で何か起こってしまうのは怖いので、確認を怠らないようにしていこうと思います。
Y様
小規模宅地等の課税の特例については、各種要件がとても重要だと思います。
適用可能かどうかの要件チェック表や実務上のチェック体制があるといいと思います。
親族の意義、特に6親等内の血族と3親等内の姻族については担当者はしっかりと確認する必要があると思います。
家なき子については、同族会社の所有に係る家屋に過去一度も居住したことが無い事等、要件がかなり厳しくなりました。
租税回避に該当するような事件が多々あったのだと推測しますが、当然弊社としてはそのような誘導はせず、純粋に該当するかどうかを判定していかないとならないと感じます。
また、3年以内に貸付事業開始の場合は貸付事業用の適用がないこと、事業的規模でないと貸付事業用宅地等に該当しないなどの要件は、弊社の顧問先には大変関係のある改正であるため、担当者は顧問先へ早めに対策を講じる必要があると思いました。
上記の改正を踏まえ、小規模宅地等の課税の特例は納税者にとっては大きな減税要因であり、しっかりと勉強し今後の業務に活かしていければと思います。
M様
小規模宅地の特例は親族のみが受けられます。
例えば、結婚相手の連れ子とは離婚した時点で親族ではなくなるので、連れ子は特例を受けることができません。
また、夫婦の一方が死亡した場合、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思(姻族関係終了届を役所に提出)を表示した時も同じ、どこまでが親族なのかをしっかりわかっておく必要があると感じました。
被相続人が老人ホームで所有権や終身利用権を取得していたとしても、自宅を貸し出していなければ小規模宅地の特例が適用できます。被相続人が住んでいなくても特例を適用できる場合があるので確認が必要だと思いました。
M様
今回の講義では、小規模宅地における条文の読み方や、同じ言葉でも条文が違えば意味が異なることがあるということが勉強になりました。
小規模宅地は課税価格の特例であり、高橋安志先生が名づけるところの「書類審査」、「入学試験」、「卒業試験」を通過した(措法の要件を満たした)ものが適用できる制度であることがわかりました。
これは言い換えれば、要件を満たしていないものについて適用してはいけない制度ということであり、慎重な判断が求められる制度です。
事務所の方針上、小規模宅地の制度を用いての計算は、他の基本的なシュミレーションの計算が終わってから行うこととなっているため、急いで行うことはないと思いますが、行う際には慎重に要件を確認しながら行いたいと思います。
また、条文上の「建物」と「家屋」の解釈の違いについてのお話には驚きました。
「建物」はいわゆる建っているものそれ自体であり、「家屋」は建物のなかで人が住んでいる単位であるというような内容で、大変参考になりました。
しかしながら、同じ制度について書いてある条文でも、法令なのか通達なのかでは解釈が異なることがあるため、予備知識があったとしても読む際には注意して読みたいと思います。
O様
今回の講義では、言葉の意味を明確に理解することの大切さを学びました。
例えば、家屋と建物はそれぞれ違うものを示していることなどがありました。言葉が異なることによって別のものを意味することになり、相手との意思疎通が取れない原因にもなってしまうので、言葉を選ぶときは誤解がないように的確なものを使うように心がけたいと思いました。
また、親族関係について理解できるようにしたいと思いました。
六親等内の血族が親族であることや三親等内の姻族は誰までが入るのかを十分に理解することが大切だと思いました。
これらは、同居の仕方により小規模宅地が使えるか使えないかの判断材料になるので、親族を正しく解釈できるようにしていきたいです。
O様
小規模宅地の特例を活用できる場合、できない場合の具体的な事例を学びました。
親族や姻族関係にまで及ぶ話を聞くことができ、より実用的でした。
また、宅地等の名称にもいろいろあり、その名称が何を指すのかということも意識することが重要であると思いました。
特定事業用宅地等、特定居住用宅地等、特定同族会社事業用宅地等、貸付事業用宅地等というものは特例対象宅地等というものに置き換えることもでき、実際の実務を行う上ではこれらの言葉をしっかりと意識して使い分けることによってお客様にもわかりやすく説明できるのではないかと感じました。
T様
小規模宅地の特例を中心に法令の条文解釈、用語理解を学ぶ内容でした。
使用されている単語が違う場合は勿論のこと、同じ単語であったとしても定義規定や括弧書きによってその意味を変えることがあるため、法令条文解釈は多大な注意を必要とするということを改めて学びました。
租税法上、税務職員の発言に対する信義則の適用が極めて限定されること、解説書その他の解釈が必ずしも正しいと言う訳ではないと言う点からも、法令条文と、その正しい解釈が必要であると言う事についても改めて意識しました。
資産税分野は、扱う金額が大変大きいと同時に、特に広大地評価や本項で扱った小規模宅地の特例等、その運用に大なる注意を要するものも多いため、特に気を付けて今後の業務に当たって行こうと思います。
O様
法令や施行令において文言が少しでも異なれば、意味や指し示すものが異なること、定義が重要であることがよくわかりました。
特に小規模宅地の特例では「親族」でなければ適用することができず、その親族の定義にあたるのは、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族だとおっしゃっていましたが、その中でも姻族の場合には縁を切ってしまえば姻族でなくなると同時この親族にも当たらなくなり特例が使えないということになるので、お客様の関係性を正確に把握することがまずは大切だと思いました。
また、拡大同居もよくある事例だと思うので、改正前、改正後のお話を聞けたことでより理解が深まりお客様に説明ができそうです。
W様
以前にも相続大学校で高橋安志先生の受講したことがありました。
その時は入社当初で小規模宅地の名前すら聞いたことがなく、内容の理解ができませんでしたが、今回は実務で小規模宅地の特例を適用する機会があったため、内容の理解ができました。
書類審査・入学試験・卒業試験の流れがわかりやすく、細分化して適用要件を確認することで、事務所内でミスを防げるようになると感じました。
広大地のようにフローチャートがあるとさらにわかりやすく、誰でも要件を確認できるようになると思います。
用語の意味の解説内容が多く、事例はたくさん話していただいたのですが、あまりイメージができなかったので図があるとさらにわかりやすかったです。
改正の内容をもっと聞きたかったです。
S様
以前にもこの研修を受けさせていただきましたが、今回受講させていただくまでの間に実務でも小規模宅地の特例を適用した相続に触れさせていただく機会がありました。
私が関わらせていただいたものは特定居住用宅地で特に論点となるようなところがあるものではなかったのですが、適用できたおかげで税額を大幅に減らすことができました。
小規模宅地の特例の重要性がよくわかりました。
小規模宅地の特例を適用できるかは、しっかりと条文を読み解き理解することが必要と学びました。
「建物」と「家屋」の違い、「親族」の範囲などを例に教わりました。
どれも難しい内容でしたが、これらをしっかりと理解しておかないとそもそも論点となるところを見逃してしまったり、本当は適用できるのに適用しないで申告してしまったり、またその逆もあったり、すごく重要だと感じました。
今も実務で調べものをすることがありますが、なかなか意味が入ってこないものもあります。
条文は読みづらいですが、繰り返し読むことで練習をしてしっかりと理解していきたいと思いました。
今回の講義では、小規模宅地の特例の活用ということで、特例を使用できる場合と使用できない場合の具体例を踏まえて講義頂きました。
小規模宅地の特例の使用をする場合、適用要件をすべて満たさないといけないことや、申告後の修正を行うことが出来ないなど、条件が厳しく使用するのにはしっかりした調査と吟味が必要ということがわかりました。
また、使用が難しいからと特例を使わず申告して、後々小規模宅地特例が使用できることがわかり、高額な損害賠償を支払わなければいけなくなったケースも有ることを教えて頂き、お客様に最初から特例を使用できるとお話はしてはいけないけれど、使用できるかどうかの吟味もしっかり行わなければいけないと思いました。
特に、相続対象家屋の居住者が親族なのかまた何親等内なのか、以前親族が所有していたことは無いかなどが重要になってくるので、間違ってはいけないと思いました。 また、法令が何よりも絶対なので条文をしっかり読み、またその際にもそれより以前の項目で規定されており含まれていないかなどの確認は怠ってはいけないと学びました。
I様
小規模宅地の要件はたくさんあり、厳しいものだと思いました。
平成22年から親族でないと適用不可で、親族の範囲が厳しくなってしまいました。
あまり聞かないパターンだと思いますが、自分の父と義父が同じ敷地、しかし別の建物に住んでいても親族とはみなされず、高校生ぐらいの孫が両方を行き来していなければならないなど、生前対策をきちんとしていなければならないことが多いと思いました。
家屋と建物は違うなど、同じように思えますが、違う意味のものがあると今回の講義で改めて気が付きました。
自己判断や間違った認識で何か起こってしまうのは怖いので、確認を怠らないようにしていこうと思います。
Y様
小規模宅地等の課税の特例については、各種要件がとても重要だと思います。
適用可能かどうかの要件チェック表や実務上のチェック体制があるといいと思います。
親族の意義、特に6親等内の血族と3親等内の姻族については担当者はしっかりと確認する必要があると思います。
家なき子については、同族会社の所有に係る家屋に過去一度も居住したことが無い事等、要件がかなり厳しくなりました。
租税回避に該当するような事件が多々あったのだと推測しますが、当然弊社としてはそのような誘導はせず、純粋に該当するかどうかを判定していかないとならないと感じます。
また、3年以内に貸付事業開始の場合は貸付事業用の適用がないこと、事業的規模でないと貸付事業用宅地等に該当しないなどの要件は、弊社の顧問先には大変関係のある改正であるため、担当者は顧問先へ早めに対策を講じる必要があると思いました。
上記の改正を踏まえ、小規模宅地等の課税の特例は納税者にとっては大きな減税要因であり、しっかりと勉強し今後の業務に活かしていければと思います。
M様
小規模宅地の特例は親族のみが受けられます。
例えば、結婚相手の連れ子とは離婚した時点で親族ではなくなるので、連れ子は特例を受けることができません。
また、夫婦の一方が死亡した場合、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思(姻族関係終了届を役所に提出)を表示した時も同じ、どこまでが親族なのかをしっかりわかっておく必要があると感じました。
被相続人が老人ホームで所有権や終身利用権を取得していたとしても、自宅を貸し出していなければ小規模宅地の特例が適用できます。被相続人が住んでいなくても特例を適用できる場合があるので確認が必要だと思いました。
M様
今回の講義では、小規模宅地における条文の読み方や、同じ言葉でも条文が違えば意味が異なることがあるということが勉強になりました。
小規模宅地は課税価格の特例であり、高橋安志先生が名づけるところの「書類審査」、「入学試験」、「卒業試験」を通過した(措法の要件を満たした)ものが適用できる制度であることがわかりました。
これは言い換えれば、要件を満たしていないものについて適用してはいけない制度ということであり、慎重な判断が求められる制度です。
事務所の方針上、小規模宅地の制度を用いての計算は、他の基本的なシュミレーションの計算が終わってから行うこととなっているため、急いで行うことはないと思いますが、行う際には慎重に要件を確認しながら行いたいと思います。
また、条文上の「建物」と「家屋」の解釈の違いについてのお話には驚きました。
「建物」はいわゆる建っているものそれ自体であり、「家屋」は建物のなかで人が住んでいる単位であるというような内容で、大変参考になりました。
しかしながら、同じ制度について書いてある条文でも、法令なのか通達なのかでは解釈が異なることがあるため、予備知識があったとしても読む際には注意して読みたいと思います。
O様
今回の講義では、言葉の意味を明確に理解することの大切さを学びました。
例えば、家屋と建物はそれぞれ違うものを示していることなどがありました。言葉が異なることによって別のものを意味することになり、相手との意思疎通が取れない原因にもなってしまうので、言葉を選ぶときは誤解がないように的確なものを使うように心がけたいと思いました。
また、親族関係について理解できるようにしたいと思いました。
六親等内の血族が親族であることや三親等内の姻族は誰までが入るのかを十分に理解することが大切だと思いました。
これらは、同居の仕方により小規模宅地が使えるか使えないかの判断材料になるので、親族を正しく解釈できるようにしていきたいです。
O様
小規模宅地の特例を活用できる場合、できない場合の具体的な事例を学びました。
親族や姻族関係にまで及ぶ話を聞くことができ、より実用的でした。
また、宅地等の名称にもいろいろあり、その名称が何を指すのかということも意識することが重要であると思いました。
特定事業用宅地等、特定居住用宅地等、特定同族会社事業用宅地等、貸付事業用宅地等というものは特例対象宅地等というものに置き換えることもでき、実際の実務を行う上ではこれらの言葉をしっかりと意識して使い分けることによってお客様にもわかりやすく説明できるのではないかと感じました。
T様
小規模宅地の特例を中心に法令の条文解釈、用語理解を学ぶ内容でした。
使用されている単語が違う場合は勿論のこと、同じ単語であったとしても定義規定や括弧書きによってその意味を変えることがあるため、法令条文解釈は多大な注意を必要とするということを改めて学びました。
租税法上、税務職員の発言に対する信義則の適用が極めて限定されること、解説書その他の解釈が必ずしも正しいと言う訳ではないと言う点からも、法令条文と、その正しい解釈が必要であると言う事についても改めて意識しました。
資産税分野は、扱う金額が大変大きいと同時に、特に広大地評価や本項で扱った小規模宅地の特例等、その運用に大なる注意を要するものも多いため、特に気を付けて今後の業務に当たって行こうと思います。
O様
法令や施行令において文言が少しでも異なれば、意味や指し示すものが異なること、定義が重要であることがよくわかりました。
特に小規模宅地の特例では「親族」でなければ適用することができず、その親族の定義にあたるのは、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族だとおっしゃっていましたが、その中でも姻族の場合には縁を切ってしまえば姻族でなくなると同時この親族にも当たらなくなり特例が使えないということになるので、お客様の関係性を正確に把握することがまずは大切だと思いました。
また、拡大同居もよくある事例だと思うので、改正前、改正後のお話を聞けたことでより理解が深まりお客様に説明ができそうです。
W様
以前にも相続大学校で高橋安志先生の受講したことがありました。
その時は入社当初で小規模宅地の名前すら聞いたことがなく、内容の理解ができませんでしたが、今回は実務で小規模宅地の特例を適用する機会があったため、内容の理解ができました。
書類審査・入学試験・卒業試験の流れがわかりやすく、細分化して適用要件を確認することで、事務所内でミスを防げるようになると感じました。
広大地のようにフローチャートがあるとさらにわかりやすく、誰でも要件を確認できるようになると思います。
用語の意味の解説内容が多く、事例はたくさん話していただいたのですが、あまりイメージができなかったので図があるとさらにわかりやすかったです。
改正の内容をもっと聞きたかったです。
S様
以前にもこの研修を受けさせていただきましたが、今回受講させていただくまでの間に実務でも小規模宅地の特例を適用した相続に触れさせていただく機会がありました。
私が関わらせていただいたものは特定居住用宅地で特に論点となるようなところがあるものではなかったのですが、適用できたおかげで税額を大幅に減らすことができました。
小規模宅地の特例の重要性がよくわかりました。
小規模宅地の特例を適用できるかは、しっかりと条文を読み解き理解することが必要と学びました。
「建物」と「家屋」の違い、「親族」の範囲などを例に教わりました。
どれも難しい内容でしたが、これらをしっかりと理解しておかないとそもそも論点となるところを見逃してしまったり、本当は適用できるのに適用しないで申告してしまったり、またその逆もあったり、すごく重要だと感じました。
今も実務で調べものをすることがありますが、なかなか意味が入ってこないものもあります。
条文は読みづらいですが、繰り返し読むことで練習をしてしっかりと理解していきたいと思いました。