相続マイスター講座13期   第10講座の感想

田中美光_田中会計事務所13-1
消費税は損害賠償を請求される件数が一番多い税金であること、また、事件や税制改正があったことから、消費税の還付申告を手掛けないという風潮が強くなったようですが、消費税還付を受けるまでの基本的な流れを知ることで適切な還付申告ができると思いました。
また、還付を受けてもその後の還付金を没収されてしまう「調整計算」という規定の適用を受けないための対応をとる必要があるので、調整計算がどういうものなのかしっかりと把握し、対応するべきだと思いました。
適切な申告をするために事前にとるべき対策を学び今後の実務において活かせるようにしていきたいと思いました。 S様
田中美光_田中会計事務所13-2
消費税の還付を受けるためには、「調整計算」の規定の適用に引っかからないようにする必要があります。
そのためにも、三年間の課税売上をコントロールして、変動率・変動差が適用にならないようにする必要があります。
また、簡易課税制度を受けている法人は消費税が低くなる代わりに還付金を受け取ることができないメリットがあります。どちらの方が利益になるかを考えたうえで取捨選択しなければなりません。
平成31年には消費税率が8%から10%に変わり、還付金も増えるため、知っておきたい内容だと思いました。 H様
田中美光_田中会計事務所13-3
不動産を所有するにあたって、法人所有にすると節税効果が大きい事がよく分かりました。
法人の場合は、国内において対価を得て行った営業行為であればすべて消費税の課税対象になる事から、金地金の売買でも営業行為と見なされ、その金地金を使った今回の消費税還付方法は合法的で有効なスキームだと感じました。
また、金融機関からの融資金額も法人への貸し付けの方が大きく出来るという買い手側にも有利な事情があります。
今後お客様を担当する際、個人のお客様へは法人化も視野に入れた提案を心掛けたいです。 I様
M様
消費税還付が年々厳しくなっており、「調整計算」による消費税の没収をされないためには家賃収入を上回る課税収入が必要であることを学びました。不動産投資家が課税収入をそこまで得るのは容易ではないため、金の売買で課税収入を作るということもやっているそうですが、外国で金を買い付けて日本国内に密輸して販売し、消費税8%を得るという違法行為をする人たちもいることを知りました。
現段階では消費税還付は可能ですが、これまでの改正を見ていると、いずれその方法も使えなくなってくるのではないかと思いました。

S様
これまで消費税については、簿記や税の勉強を通して学んだ初歩的な知識しかありませんでしたが、今回の講義で「消費税還付」を主とした内容を学びました。消費税還付については、例え税理士であっても失敗を恐れて還付申告しないことがあるというお話を聞いて、やはり、「知識は力なり」であると強く再確認しました。
職場では、消費税は、相続税などに比べて大きく触れる機会は少なく、我々の最も身近に存在している税であるので、レジュメを主として消費税の知識を培い、活用できる機会に備えておきたいです。特に、消費税還付については、お客様にアドバイス等する際に役立つと思うので、基本的内容を押さえておきたいです。

M様
今回は消費税還付についての講義でした。消費税は複雑で頻繁に改正されることが多く、内容を十分に理解していない税理士が多い為、損害賠償を請求されることが多いそうです。信頼を損ねないためにも、改正される度に新しい制度をしっかり理解し、知識、経験を増やしていくことが非常に大切であると今回の講義で思いました。
消費税還付を受けてもその後の還付金を没収されてしまう調整計算という規定があります。調整計算を受けない為にも、4段階の対応をミスなく対応すべきだと感じました。

M様
AIの躍進により会計士や弁護士等の仕事がとって変わってしまうという話しが昨今話題となっていますが、厳密にはそうではなく、会計士に関しては監査業務や経理関係の仕事はAIに取って代わるかもしれません。
しかし、会計士の仕事はそれだけではなく、コンサルティングや税務調査対応等の税務判断は現状人にしかできない業務になるので、今後会計士は徐々にそちらの業務にシフトしていくと考えられます。
ただ、会計事務所の職員の仕事はAIで事足りてしまうので何らかの対策が必要です。消費税の還付はお客様獲得の為には最適な商品となるので、相続税だけではなく他の税法に関しても知識の幅を広げる必要があると思いました。

M様
今回は、消費税還付の概況と、消費税還付による集客力を学べた回でした。消費税還付は、近年数回に渡って改正があり、その複雑さから手掛ける税理士は少ないといいます。
相続税とどのような関連があるのかという点において、今回の講師の田中先生は次のように仰っていました。「消費税還付は、損害賠償に発展することも少なくなく、それを恐れてやらない税理士が多い。しかしながら、私たちはできるという事実がお客さんを集めることにつながり、この信頼があれば相続税の申告が他に流れることはまあ無い。消費税還付は、契約の入口として大きなインパクトがある。」と、お客さんを集める方法として理にかなっていると感じました。
消費税還付を受けるには、前提として消費税申告をすることが必要です。そのため、消費税申告をしていない者については、「消費税課税事業者選択届出」を提出し、消費税申告をする旨を届け出なければなりません。
この届出を税理士が出し忘れ、損害賠償へ発展するケースが多いと田中先生は仰っていました。
消費税に限らず、期限には細心の注意を払って業務にあたりたいと思います。

O様
消費税は頻繁に改正されることが多く、内容を十分に理解していないと損害賠償を請求されてしまい、信頼を損ねるため、改正される度に新しい制度を理解していくことが非常に大切であると改めて今回の講義で思いました。
また、今回の講義では消費税還付金を受けるまでの流れを学ぶことができ、調整計算などに注意し適正な還付を受けることができるように流れをしっかりと掴んでいけるように理解したいです。4段階をミスなく確実に計算することを徹底していこうと思います。

I様
前半は田中先生のマーケティング方法などのお話、後半はレジュメに沿って消費税還付を受けるまでの流れなどの講義でした。お客様をどのように獲得していくか、消費税還付を行い信頼を得てから月次や相続などの依頼に繋げる手法は弊社と異なっており、強みにしているところも違いますが、お客様のためにという思いは変わらないと思うので、そういった部分も今回の研修で学べてよかったです。
還付を受けるには、事前に消費税課税事業者選択届出書を提出しなければならないので、還付を受けるには将来を見越して計画を立てておく必要があり、担当者は以上のことも意識しながら進めておかなければなりません。
内勤として計画性を持ち、常に広く周りを見て仕事をしていきたいです。

I様

不動産を所有している方が個人として確定申告をする場合と、法人を設立して確定申告をする場合では、法人を設立して確定申告をした方がよいことを事例を交えてお話頂きました。
一般的に法人を設立するとなると煩雑なのだろうかとお客様に嫌厭されてしまうことがあるように思われます。実際に先生の講義を聴く前は私もそうかと思っていましたが、個人事業主でも届け出を出す必要があるならば、もはや法人を設立して節税効果を得た方がよいなと感じました。
今回の講義によって、ランドマークの法人設立試算、法人活用試算の仕組みをより理解することができました。

T様

会計業界での在り方・身の立て方と消費税還付の方法・注意点を学ぶ内容でした。
前半では会計業界での成功のポイント、今後の業界の展望について、田中講師の実体験を混ぜて学びました。
後半で学んだ消費税還付は、きわめてその効果が大きい反面、税務当局・立法サイドからの対策を受けやすく、注意が必要であるというものでした。危険性が大きい一方で、ポイントを十分に抑えることで確実な還付を受けられるという内容が大変印象的でした。今後、さらに学んで十分に活用できるよう取り組んでいきたいと思います。

H様
消費税は損害賠償を請求される件数が一番多い税金であること、また、税制改正があったことから、税理士でさえも失敗を恐れて還付申告をしないという話を伺いましたが、還付を受けるまでの流れや対策をしっかりと学ぶことで、今後の業務に活かしていきたいです。
また、還付を受けてもその後の還付金を没収されてしまう調整計算という規定があるため、調整計算についてもしっかりと把握し、対応すべきだと感じました。

T様
相続税など相続に関する講座が多かった中で、消費税還付のお話はなかなか聞くことのできない話でした。
消費税還付は難しく申告する人も少ないそうで、お客様に提案するには知識を持ち合わせることが必須だと感じました。
調整計算に引っかかると還付金が募集されることもあるので、調整計算に適用されないために家賃収入以上の課税売上を作る、免税事業者や簡易課税制度を利用する方法があるそうです。
消費税還付は馴染みが薄かったので、グラフ等あれば理解しやすくなると感じました。