相続マイスター講座10期 第2講座の感想
牧口先生の教え方のうまさが際立っている。
ダジャレ、お金をみせる、モノマネ等、一方的に講義するだけではないところは、私たちがお客様とコミュニケーションをとる上で必要なところなのではないか(相手に合わせたコミュニケーション)レジュメに関して、内容は非常に難しいところではあるが、図を使いイメージすることができた。
事業承継の方法とは一般社団法人に譲渡することを聞いたがお客様にとって良い選択をするために暗記よりも理解を深めていきたいと思いました。
まだ非上場株式に関する評価に触れたことはありませんが、先生が執筆された本を読み、理解を深めていきたいです。
E様
大学で相続法を学びましたが、それは個人のことだけで会社の相続は今日初めて聞かせていただきました。
譲渡が一番安定をしていることや一般社団(財団)法人を作り、そこへ譲渡をすると相続税がかからないこと、ただし「みなし譲渡」といって、1/2より安く行うと時価とみなす等、様々な条件があるということを学びました。
信託では私が考えていたことと違いがあることに気づき、勉強していかないと、と思います。
A様
会社の相続が事業承継できるというポリシーには感心しました。
未上場株式の評価は財産評価通達により原則的な取り扱い総則により具体的な取り扱いは178から189~7に規定されています。
事業承継の方法には、①親族への承継、②従業員への承継、③M&A(事業譲渡等)、④一般社団法人がありデメリットを事業計画に合わせて検討することが重要であることが理解できました。
具体的な方法として、①一般社団法人(一般社団法人は持分がないので相続税がかからない点)、②持株会社の設立(100%事業承継者がもてば事業承継が完了すること)、③信託を利用し有効な事業承継を行うこと、以上、実務的に今後仕事に役立つ内容でした。
B様
未上場株式の評価は財産評価通達により原則的な取り扱い総則により具体的な取り扱いは178から189~7に規定されています。
事業承継の方法には、①親族への承継、②従業員への承継、③M&A(事業譲渡等)、④一般社団法人がありデメリットを事業計画に合わせて検討することが重要であることが理解できました。
具体的な方法として、①一般社団法人(一般社団法人は持分がないので相続税がかからない点)、②持株会社の設立(100%事業承継者がもてば事業承継が完了すること)、③信託を利用し有効な事業承継を行うこと、以上、実務的に今後仕事に役立つ内容でした。
B様