相続マイスター講座9期 第11講座の感想
小規模宅地等の特例が事例と条文からわかりやすく解説していただいて非常に役に立ちました。
相続税の話は財務省の主税局、執行は国税庁との説明からはじまり、「措法69の4第1項と3項」の定義関係の詳細表は役に立つと思う。
(入学試験)と(卒業試験)が良かった。
25年以前と26年以後では、二世帯住宅と老人ホーム入居時の死亡の場合の通達について、詳細表説明及び事例の解説により、明確になった。
又、「相続」の実務について相続税法では、民法の借用概念であり、民法725番「親族の範囲」を参考とすることで、事例を含め説明が良かった。
特に先生のことばで「税務署がダメだといって終わってはいけない、それに反論していくのがプロだ」ということばに感銘を受けました。
T様
小規模宅地の特例の活用ということでしたが、思った以上に法律の話が濃く、自分の勉強不足を感じました。
勉強する際は字面ばかりを並べるのではなく、図などを用いてわかりやすいようにまとめたいと思いました。
今回は事例を用いることはなかったのですが、法律の難しい言葉を一つ一つていねいに解説して下さり、そういった面からも勉強してみたいと思いました。
O様
我々の業務上の基礎となる条文上の文言を細かく丁寧に条文に照らしてご説明いただき、普段ついついおろそかになりつつある条文にもどる重要性を教わった気がします。
今回の講義で、普段よく使う小規模宅地の特例で見落としがちな点(親族の定義を正確に把握することで適用の可否が変わるなど)に気づくことができ、大変勉強になりました。
A様