今回のセミナーで最も印象に残った内容は、贈与税納税猶予が取消しとなった場合の税負担が軽減されたということです。
従来(平成28年以前)は、贈与税納税猶予が取消しとなった場合、猶予されていた贈与税額の全額を納税する必要があり、結果として、相続で引き継いだ場合よりも多額の税金を納める必要がありましたが、改正により、いったん贈与税の全額を納税する必要はあるものの、相続した場合の相続税以上の贈与税を納付した場合、その差額は還付されることになったということを学びました。
経営者の中には、「死ぬまで働くのではなく、早めに後継者に経営権を譲りたい」と考える人は少なくないと思います。
贈与税納税猶予のような制度の知識をしっかりと身につけ、適切な助言ができるようになる必要があると感じました。 S様
相続マイスター講座13期 第5講座の感想
今回の講座は特に、動画や音楽などを使い、難しいテーマでも一般のお客様が飽きない工夫がされており、それがとても印象的でした。
この講座を通して、贈与を早くするメリットとしては、経営権などの実権が後継者に渡るため後継者が育つ点や、税務上の株価の予想がしやすいという点が挙げられること、デメリットとしては、贈与の税率が今後どうなるか予測不能な点が挙げられることが分かりました。
また、納税猶予には、配偶者軽減や小規模宅地と同様役員になっていることや分割協議が終わっていることが条件として課されているため、そのことをお客様にお伝えすることを失念しないようにしなければいけないと思いました。 I様
この講座を通して、贈与を早くするメリットとしては、経営権などの実権が後継者に渡るため後継者が育つ点や、税務上の株価の予想がしやすいという点が挙げられること、デメリットとしては、贈与の税率が今後どうなるか予測不能な点が挙げられることが分かりました。
また、納税猶予には、配偶者軽減や小規模宅地と同様役員になっていることや分割協議が終わっていることが条件として課されているため、そのことをお客様にお伝えすることを失念しないようにしなければいけないと思いました。 I様
株式の時価について、原則は所得税、法人税、相続税によって定義が違うこと、最終的には財産評価基本通達によることを知りました。
今後は、お客様の株価についても、新規に担当になった時など、資本金、売上高、従業員数などの他に、株価や株主構成も気にしておくといざという時に事業承継のご提案もできると思いましたし、その際に、顧問先の家族構成も頭の片隅に入れておくことにより、ご子息が役員経験3年などの要件で認定特定会社に該当しなかったなどという事も防げると思いました。
また、毎年の税制改正で納税猶予の要件は変わっており、今年できるから今後できるとは限らず、また今年より来年の方が緩和されるかもしれない、「今できることは何か?」というスタンスで臨むのが良いと思いました。
事業承継について考えるとき、会社法の知識も非常に大切だと思いましたので、今後は少しずつでも勉強していきたいと思います。 Y様
今後は、お客様の株価についても、新規に担当になった時など、資本金、売上高、従業員数などの他に、株価や株主構成も気にしておくといざという時に事業承継のご提案もできると思いましたし、その際に、顧問先の家族構成も頭の片隅に入れておくことにより、ご子息が役員経験3年などの要件で認定特定会社に該当しなかったなどという事も防げると思いました。
また、毎年の税制改正で納税猶予の要件は変わっており、今年できるから今後できるとは限らず、また今年より来年の方が緩和されるかもしれない、「今できることは何か?」というスタンスで臨むのが良いと思いました。
事業承継について考えるとき、会社法の知識も非常に大切だと思いましたので、今後は少しずつでも勉強していきたいと思います。 Y様
A様
そもそも譲渡が無効になるケースがあることを知りました。
会社法の株券を交付しなければ効力を生じなくなるので、事前に特例承継計画の提出や株券付発行会社となる旨の定款変更と登記をするなどの対策が必要です。
また、後継者が役員になっていないと納税猶予を受けることができないので、気を付けておきたいと思います。
相続と同じですが、生前に対策をするのがとても重要となるので、お客様に説明するときに念頭に置きコンサルに活かしてしていきたいと思います。
I様
平成30年より、先代の妻や親せき等から後継者への贈与なども納税猶予の適用が可能となったのは大きいと思いました。
ただし、叔父が亡くなってしまった時は、叔父が後継者に贈与していた株式を叔父の財産に戻して相続税の計算をすることになります。
また、後継者は叔父の相続税申告に加わることにもなってしまいます。目先のことだけでなく、その後のことも考えながら対策を行っていく必要があります。
制度が改正になったら、すぐに調べて勉強していくことが大切だと思いました。
M様
株式譲渡に関して、最近税制改正が行われた部分でもあり、どのような影響があるか関心がある論点でした。
事業承継において、従来は自社株の3分の2を対象に8割引きでしたが、特例承継計画を提出することにより、10年間限定で自社株のすべてを対象として全額を納税猶予できるようになったことを学びました。
ただし、後継者が役員になっていないと納税猶予が受けられないので、注意しなければならないと感じました。
また、生前対策として、次の後継者を決めておき、納税猶予をしっかりと受けられるようにしておかないと相続税を増やすことにもなりかねないということを知り、お客様に説明する際に活かせそうです。
O様
今回は、事業承継の納税猶予について主に学びました。
平成29年までは納税猶予は自社株の3分の2を対象に8割引で、雇用の8割を保てないなどの理由で納税猶予が取り消しされてしまうリスクがありましたが、平成30年の改正では全額猶予できるようになり、もし納税猶予が取り消しされても、そもそも払うはずであった金額を払えばよいこととなり、そのリスクが無くなりました。実質、5年無利子で納税を待ってもらえる制度という見方もできるようです。
3年ごとに必要で、税理士には損害賠償のリスクは高いですが、お客様の需要があるのであれば仕事になるということなので、積極的に、かつ慎重に取り組んでいくべきだと思いました。
M様
事業承継の税制改正により父から子への贈与が納税猶予されていたのが、母・叔父からもできるようになり、後継者が叔父の相続に関わることになってしまうため、対策・リスクへの理解なしに納税猶予を勧めることは危険であることが分かりました。
事業承継が活発化される改正だというイメージしか持っていませんでしたが、資産の管理を手伝う税理士のリスクや管理コストは高いというデメリットを知ることが出来ました。
税制改正があるときには、改正点を理解するのはもちろんのこと、改正前の制度に深い理解が必要で、そこが不足していると訴訟や賠償になる可能性がある業務なのだということを今回の講義で改めて感じました。
S様
事業承継において、従来は自社株の3分の2を対象に8割引でしたが、10年間限定で「特例」として承継計画を出せば、自社株の全てを対象として全額を納税猶予とすることになったので、とにかく承継計画だけは2023年3月末までに出しておくべきだということを学びました。
また、雇用確保要件が撤廃され、贈与者を先代に限定せず、相続時精算課税も使えるようになり、後継者も議決権保有割合上位最大3人までになったので、今後「特例」を考慮して対策をしていくことが重要だと思いました。
M様
実務では相続に携わることが多く、贈与や株式の譲渡についての話は新鮮でした。
相続では、小規模宅地等の特例や生命保険を適用して税額が変わってきますが、同じように生前贈与の方法次第では、また税額が変わってくるのだと思いました。
納税猶予もあるとないとでは、経営者側としては大きく違うなと感じました。
生前の対策で、贈与額が5~95%も振り幅があることに驚きました。
シミュレーションをして一番良い方法を提案していくのが私たちの仕事なのだと実感できました。
S様
特例承継計画書を提出すれば、自社株の贈与・相続は全株・全額が猶予・減免されるという特例を受けることができる、納税猶予ができるようになったとしても、やみくもに行ってはいけない、という2つのお話が講義において頻繁に出てきました。
これらの知識は、税務の仕事に携わる者にとって欠かすことのできない知識なので、自分から更に掘り下げて勉強し、実務に役立てていきたいです。
また、これら2つの内容を通して、お客様に税務のプロとして接するということは、非常にリスクの大きい仕事であるということを先生はお話されていました。
現在、自分がそのような仕事をしている自覚を強く持つこと、また、お客様にとって不利となることがない的確な提案をできるプロとしての知識量を持つことが今の自分にとっては必要であると感じました。
今後は、自分から学んでいく姿勢をさらに強くして実務・研修に臨んでいきたいです。
M様
難しい内容でしたが、図表や例、音楽を用いて講義してくださり、分かりやすいように工夫して頂いたのが印象に残っています。
平成30年度に改正された「事業承継税制」では、中小企業の株式の続税が実質無税になります。この制度はリスクが大幅に軽減するため、積極的に活用すべき項目です。
また、従来、自社株の2/3を対象に8割引でしたが、特例承継計画を提出することで10年間限定で自社株の贈与・相続は全株税額を猶予・減免になります。
以上の二つは大いに活用すべき事柄だと思いましたので、お客様にもお伝えすべきだと感じました。
S様
事業承継において、従来は自社株の3分の2を対象に8割引でしたが、10年間限定で「特例」として承継計画を出せば、自社株の全てを対象として全額を納税猶予とすることになったので、とにかく承継計画だけは2023年3月末までに出しておくべきだということを学びました。
また、雇用確保要件が撤廃され、贈与者を先代に限定せず、相続時精算課税も使えるようになり、後継者も議決権保有割合上位最大3人までになったので、今後「特例」を考慮して対策をしていくことが重要だと思いました。
O様
初めは6億円の相続税を支払わなければならなかったものが、納税猶予が適用されれば2億円だけの支払で済み、4億円を節税することができるのでとても相続人の負担を軽減できる法令であると思いました。
また、贈与税納税猶予に関しては、早く後継者に実権を渡すことができ、生前対策としてとても有効であることが分かりました。
納税猶予は被相続人の生前に後継者を役員として登記に記入しなければならなく、8ヶ月以内に県に申告しなければ納税猶予は適用されません。生前対策は前もって、誰が次の後継者になるのかなどを決めておき、亡くなった後に納税猶予が適用されないとならないように事前に決めておくことが重要であると思いました。
そもそも譲渡が無効になるケースがあることを知りました。
会社法の株券を交付しなければ効力を生じなくなるので、事前に特例承継計画の提出や株券付発行会社となる旨の定款変更と登記をするなどの対策が必要です。
また、後継者が役員になっていないと納税猶予を受けることができないので、気を付けておきたいと思います。
相続と同じですが、生前に対策をするのがとても重要となるので、お客様に説明するときに念頭に置きコンサルに活かしてしていきたいと思います。
I様
平成30年より、先代の妻や親せき等から後継者への贈与なども納税猶予の適用が可能となったのは大きいと思いました。
ただし、叔父が亡くなってしまった時は、叔父が後継者に贈与していた株式を叔父の財産に戻して相続税の計算をすることになります。
また、後継者は叔父の相続税申告に加わることにもなってしまいます。目先のことだけでなく、その後のことも考えながら対策を行っていく必要があります。
制度が改正になったら、すぐに調べて勉強していくことが大切だと思いました。
M様
株式譲渡に関して、最近税制改正が行われた部分でもあり、どのような影響があるか関心がある論点でした。
事業承継において、従来は自社株の3分の2を対象に8割引きでしたが、特例承継計画を提出することにより、10年間限定で自社株のすべてを対象として全額を納税猶予できるようになったことを学びました。
ただし、後継者が役員になっていないと納税猶予が受けられないので、注意しなければならないと感じました。
また、生前対策として、次の後継者を決めておき、納税猶予をしっかりと受けられるようにしておかないと相続税を増やすことにもなりかねないということを知り、お客様に説明する際に活かせそうです。
O様
今回は、事業承継の納税猶予について主に学びました。
平成29年までは納税猶予は自社株の3分の2を対象に8割引で、雇用の8割を保てないなどの理由で納税猶予が取り消しされてしまうリスクがありましたが、平成30年の改正では全額猶予できるようになり、もし納税猶予が取り消しされても、そもそも払うはずであった金額を払えばよいこととなり、そのリスクが無くなりました。実質、5年無利子で納税を待ってもらえる制度という見方もできるようです。
3年ごとに必要で、税理士には損害賠償のリスクは高いですが、お客様の需要があるのであれば仕事になるということなので、積極的に、かつ慎重に取り組んでいくべきだと思いました。
M様
事業承継の税制改正により父から子への贈与が納税猶予されていたのが、母・叔父からもできるようになり、後継者が叔父の相続に関わることになってしまうため、対策・リスクへの理解なしに納税猶予を勧めることは危険であることが分かりました。
事業承継が活発化される改正だというイメージしか持っていませんでしたが、資産の管理を手伝う税理士のリスクや管理コストは高いというデメリットを知ることが出来ました。
税制改正があるときには、改正点を理解するのはもちろんのこと、改正前の制度に深い理解が必要で、そこが不足していると訴訟や賠償になる可能性がある業務なのだということを今回の講義で改めて感じました。
S様
事業承継において、従来は自社株の3分の2を対象に8割引でしたが、10年間限定で「特例」として承継計画を出せば、自社株の全てを対象として全額を納税猶予とすることになったので、とにかく承継計画だけは2023年3月末までに出しておくべきだということを学びました。
また、雇用確保要件が撤廃され、贈与者を先代に限定せず、相続時精算課税も使えるようになり、後継者も議決権保有割合上位最大3人までになったので、今後「特例」を考慮して対策をしていくことが重要だと思いました。
M様
実務では相続に携わることが多く、贈与や株式の譲渡についての話は新鮮でした。
相続では、小規模宅地等の特例や生命保険を適用して税額が変わってきますが、同じように生前贈与の方法次第では、また税額が変わってくるのだと思いました。
納税猶予もあるとないとでは、経営者側としては大きく違うなと感じました。
生前の対策で、贈与額が5~95%も振り幅があることに驚きました。
シミュレーションをして一番良い方法を提案していくのが私たちの仕事なのだと実感できました。
S様
特例承継計画書を提出すれば、自社株の贈与・相続は全株・全額が猶予・減免されるという特例を受けることができる、納税猶予ができるようになったとしても、やみくもに行ってはいけない、という2つのお話が講義において頻繁に出てきました。
これらの知識は、税務の仕事に携わる者にとって欠かすことのできない知識なので、自分から更に掘り下げて勉強し、実務に役立てていきたいです。
また、これら2つの内容を通して、お客様に税務のプロとして接するということは、非常にリスクの大きい仕事であるということを先生はお話されていました。
現在、自分がそのような仕事をしている自覚を強く持つこと、また、お客様にとって不利となることがない的確な提案をできるプロとしての知識量を持つことが今の自分にとっては必要であると感じました。
今後は、自分から学んでいく姿勢をさらに強くして実務・研修に臨んでいきたいです。
M様
難しい内容でしたが、図表や例、音楽を用いて講義してくださり、分かりやすいように工夫して頂いたのが印象に残っています。
平成30年度に改正された「事業承継税制」では、中小企業の株式の続税が実質無税になります。この制度はリスクが大幅に軽減するため、積極的に活用すべき項目です。
また、従来、自社株の2/3を対象に8割引でしたが、特例承継計画を提出することで10年間限定で自社株の贈与・相続は全株税額を猶予・減免になります。
以上の二つは大いに活用すべき事柄だと思いましたので、お客様にもお伝えすべきだと感じました。
S様
事業承継において、従来は自社株の3分の2を対象に8割引でしたが、10年間限定で「特例」として承継計画を出せば、自社株の全てを対象として全額を納税猶予とすることになったので、とにかく承継計画だけは2023年3月末までに出しておくべきだということを学びました。
また、雇用確保要件が撤廃され、贈与者を先代に限定せず、相続時精算課税も使えるようになり、後継者も議決権保有割合上位最大3人までになったので、今後「特例」を考慮して対策をしていくことが重要だと思いました。
O様
初めは6億円の相続税を支払わなければならなかったものが、納税猶予が適用されれば2億円だけの支払で済み、4億円を節税することができるのでとても相続人の負担を軽減できる法令であると思いました。
また、贈与税納税猶予に関しては、早く後継者に実権を渡すことができ、生前対策としてとても有効であることが分かりました。
納税猶予は被相続人の生前に後継者を役員として登記に記入しなければならなく、8ヶ月以内に県に申告しなければ納税猶予は適用されません。生前対策は前もって、誰が次の後継者になるのかなどを決めておき、亡くなった後に納税猶予が適用されないとならないように事前に決めておくことが重要であると思いました。