相続マイスター講座14期   第10講座の感想

小林智_㈲コンサルティングネットワーク
本日の講座は「信託を活用した新しい相続対策」という内容で、信託という言葉は知っていたものの仕組みなどは全く分かっていなかったのでとても勉強になりました。
信託とは、簡単に言うと財産の管理を委託することで、信託をする際には財産を預ける委託者と財産を預かる受託者と利益をもらう受益者がいます。委託者と受益者が異なる人だとみなし贈与になってしまいますが、委託者と受益者が同一人物であれば贈与税などは発生せず、また、財産を信託することによって名義が委託者から受託者に名義が変わることが信託の一番のポイントだと思いました。
今回の講座を受けて、信託を活用した相続スキームは幾つかあり、遺言書を書くよりも遺言代用信託を利用した方が楽なケースがあると知り、これから相続を担当することがあったとき、お客様にとって一番ベストな選択をしていただくためには、信託の知識も必要不可欠だと思いました。
今回の講座をきっかけに、信託の知識を更に深めて実務でしっかりと活かせるようにしたいです。 W様

小林智_㈲コンサルティングネットワーク
信託を通じて相続財産を確実に相続したい相手に相続できる魅力があることを知りました。
また、信託をすることで会社を後継者に移転する際にも、受益者を後継者にし議決権指図権を現オーナーにすることで会社の経営権を維持することができる方法は、今後の事業承継に大きな存在となると思いました。
そして、信託をすることによって贈与を行う際にも、委託者が収益受益者である程度の節税効果が見込まれ、信託のイメージが変わった講義となりました。
相続の業務にもお客様に提案できる内容でありましたので、今後の業務に活かしていきたいです。 M様
小林智_㈲コンサルティングネットワーク
信託を利用する相続対策は、節税対策ではありません。
節税ではなく、「自分の財産を如何に後世に残していくか」と言うことを考える際に使用するツールです。
主に3つの信託活用方法があり、以下のようになります。
①高齢になった親の財産管理を成年後見制度等を利用せずに行う
 財産管理としての受託
②遺産を残す人、そして、その次に残す人まで指定できる受益者
 連続の信託
③一括で相続させるのではなく、月10万円といった具合に分割で
 相続させる遺言書の保管機能としての信託

相談するには、一般的には信託銀行が窓口になることが多いですが、昨今では、信託銀行以外でも許可を受け信託業務を行っている事業者は存在し、内容により、相談先を選ぶことが重要となってきます。
そして、相続対策として信託を検討する際には、”税務”に関わる問題が必ず関わってくるため、ランドマーク税理士法人でも多くの方の相続対策のご相談をお受けした際、お客様のお悩みや問題点をしっかり確認させて頂いたうえで、適切な信託会社をご紹介させて頂くことが可能であると思います。 K様
I様
信託を用いた相続対策について、実務で使える複数のスキームをベースとした講義でした。
基本的には相続対策でしたが、応用することにより相続税対策にもなるということでした。
しかし、学んだスキームで相続税対策をするには弁護士レベルで法を理解してないと難しいようにも感じました。
第4講座と学んだことなども応用しつつ、法人を間にかませることによる相続税対策は多くあるので、それらとともに活用していけたらなと思います。

K様
株式会社と一般社団法人についての違いを学びました。
上場すると会社の情報を誰でも見ることができてしまいます。しかし、財産を信託することにより名義が変わり、上場しても名前が出ないため、そのデメリットを防ぐことができ非常に良いと思いました。
信託は相続税対策にしっかりと有効活用できることがよく理解できました。信託は信託銀行でやるイメージでしたが、今日では様々な場所で信託について相談できるのだと感じました。
他の講座に比べて、あまり知られていない情報が多いように感じましたので、メディアを通してこの内容について理解できる方が増えるといいと思いました。

U様
本日は一般社団法人を使った信託スキーム及び家族信託について学びました。
信託を利用したスキームは実務ではとても重要であり、委託者から受託者に財産を信託すると名義が変わる点や、課税関係で家族信託もできる点などが今後の事務所でも活かせそうと思いました。
また、委託者と受託者が違うとみなし贈与になるところもとても勉強になりました。
信託を活用した新しい相続対策は難しかったですが、自分でも勉強して事務所でも利用できるレベルになりたいと思います。

M様
信託という言葉はよく耳にしますが、基礎知識として仕組みを知らなかったので、今回知ることができてよかったです。
特に、信託の受託者名義にすることによるメリットを、カルビーノ例を用いて説明していただいたので、とてもわかりやすかったです。信託を活用することで財産の名義が受託者へ移りますが、家族信託では形式的な名義変更と理解していても、実際に相応の責任も発生し背負うことになるので注意が必要とのことでした。

S様
信託を活用した相続スキーム事例についての内容でした。
初めに信託と一般社団法人についての基礎知識について学びました。内容にふれ、財産を信託すると受託者の名義が変わり、メリットとして、息子などが株を持っている際などには、信託することによって上場しても名前がでないため、とても良いシステムであると感じました。
今回のスキーム事例を通し、遺言では事実上難しいことであっても、信託を使うことによって遺言に近しい相続の対策ができることが分かりました。
今後、遺言などの相続対策としていい参考になりました。