相続マイスター講座13期   第11講座の感想

石井亮_和田倉門法律事務所13-1
審査請求や訴訟の事例は知っておいたほうがいいと思いますので、今回の講義は大変勉強になりました。
審査請求と法定訴訟の違いですが、前者が国税不服審判所で手続きがされ行政的な判断で画一的な面があるのに対し、後者は大半が3人の裁判官による合議制をとっているため意見をぶつけさせて、審査請求では判断できないような法律の解釈を問う案件が多いとのことでした。
訴訟で更正となった案件もあるので、経済的に余裕のある人は訴訟に持っていけるかもしれませんが、経済面だけでなく労力や公開されることの精神的負担もかなり大きいというところで、始めから漏れのない申告をすべきだと改めて思いました。 M様
石井亮_和田倉門法律事務所13-2
納税者が納得できないからといって、何でもかんでも税務訴訟で争うべきではなく、争うべきか否かの判断基準の提供が必要であると感じました。
また、コストや時間を考えると取消訴訟まで発展するよりも、「再調査」や「審査請求」での審理手続きの方が納税者としての負担も少なく、取り組みやすい事が分かりました。
その中でも「審査請求」については、第三者的機関により独立した判断を受けられ、約1年以内に裁決が出るという決着の早さがあります。
さらに、原処分庁も取消裁決に対しては訴訟提起できない行政機関の最終判断となるので、納税者にとっては長期化するリスクを減らせられます。
とは言え、いずれの手続き方法も納税者にとって不利になるケースもあるので、過去の先例も踏まえた上での情報提供がお客様へ必要になると感じました。 I様

石井亮_和田倉門法律事務所13-3
取消訴訟と審査請求のメリット・デメリットは、互いに時間や費用、判断材料の多さなどが関わっています。
どちらを選択するかは不服申立者の判断ですが、これらを考慮して選ぶ必要があります。
また、証拠の質や量、先例があるかなども考えるべきであると思います。
税務訴訟の動向については、H25の通則法改正やH28の行審法の改正によって税務訴訟と審査請求にそれぞれ影響がありました。後者の行審法の改正は審査請求にもう少し影響を及ぼすのではないかと思いました。
また、改正は、司法、行政のどちらに影響を及ぼすかで審査請求か税務訴訟か、変動に注意したいと思います。 H様
A様
税務訴訟の最新動向と審査請求書の実務ということで、お話を聞くことができました。審判所の話や、内部の話を聞くことができ、実務とすごくつながる内容だと思いました。
また、スキームを使いどっちの選択の方が正しいのかも学ぶことができました。特に裁判例のお話が、私的には面白い内容だと感じました。今回の講座の内容を踏まえて、これからの業務に活かしていきたいと思います。

I様
税務訴訟は関わることのない領域だと思いますが、知識の幅を広げ、最新の動向を知る良い機会でした。
納税者が納得できるか、できていないかがまずポイントとなり、争うべきかどうかの判断は専門家が基準を提供しなければいけないとのことでした。とても重い判断だと感じてしまいました。
一方、審査請求は費用がかからない、手続きが非公開、決着が早いなどのメリットもあり、件数は増加の傾向にあるとのことでしたので、税務訴訟よりは少し身近な審査請求の基礎レベルの知識は身に着けておいて損はないと感じました。

S様
税務訴訟や審査請求について学びました。
その中で印象に残っている内容の一つに「専門家は、納税者が修正申告で決着することに納得できない場合、その納税者に代わって、争うべきか否かの判断ができるようにならなければならない」というものがありました。そのためには、税務訴訟の概要や動向について理解しておく必要があります。
再調査の請求や審査請求、取消訴訟などといった不服申立制度のメリット、デメリットについて理解し、適切な判断ができるよう、知識を蓄えていきたいです。

M様

税務訴訟と審査請求について判例を交えながらのお話でした。
修正申告での解決が費用もかからず、手続きが非公開で決着が早いなど行いやすい反面、税務訴訟になってしまうと費用も弁護士も期間も必要となってくるので、修正申告などを行う際は、とても慎重に判断して行わなければならないことが分かりました。
また、判例があると勝ちやすいので、よく調査してから行うことが大切だということが分かりました。
税務調査はないに越したことはないですが、いざ起きたときのことを考えて知識をつけておきたいです。

M様

税務調査に関する講義でした。特に、修正申告、監査請求、税務訴訟について詳しくお話ししていただきました。
修正申告や監査請求は費用も弁護士も不要のため比較的行いやすいですが、税務訴訟になると費用も弁護士も期間も必要となってくるため、行うかどうかは慎重に判断しなければいけないことが分かりました。
税務訴訟の場合は、先例の判断が覆ることが滅多にないため、先例をよく調査して勝てると判断できれば有効ということでした。
税務調査は、時々朝礼発表で聞きますが、弊所は少ない方なのかなと思います。また、先例をよく調査することは、朝礼発表での事例にも通ずるところがあると思うので、覚えておこうと思うことはメモしていきたいなと思いました。

K様

税務訴訟の動向、不服申立制度の特徴、審査請求の実務面に関する講義でした。
近年の判例や、動向を踏まえ、それぞれのメリット・デメリットを比較しながらお教えいただき、審判所にお勤めのご経験のあった石井先生ならではのご見解を伺うことができました。
しかしながら、私には前提となる知識が不足しておりましたので、講義内容を講義中に消化することができませんでした。
内容を理解するまではいかずとも、まずは基礎的な用語の理解は必要最低限求められると反省しております。
次回以降、レジュメを一読したうえで基礎知識を付けたうえで講義に臨もうと考えております。

W様

内容としては、税務の訴訟の実態を事例等交えながら説明するものでした。
日々業務をしていて、税務調査という言葉をよく耳にしますが、税務調査の殆どが修正申告で決着がついていることは知りませんでした。国税不服審判所の人はどこで採用されているのか前から気になっていましたが、国税で採用された人と民間の人で構成されていることを知れて勉強になりました。
取消訴訟のデメリットとして挙げられていた、弁論と判決が公開されてしまう点において、原告側保護の観点からやや問題があるように感じました(日本国憲法の知る権利との兼ね合いもあって判断は難しいですが)。
また、裁判所の違いとして挙げられていた、審判所は自ら調査することが可能ということも初耳でした。

S様

税務調査のほとんどが修正申告で決着をつけることが多いため、修正申告で処理されていることを学びました。
しかし、更正不可なので修正という可能性がある場合、税法の解釈について先例がない場合、事実の認定が間違っている場合、納税者が心情的に納得ができない場合については、修正申告で処理すべきではないので注意する必要があるということも学びました。なんでもかんでも争うべきではないとは思いますが、争うべき案件もあると思うので、そういった場合に対処できるようになるために税務訴訟についても、今後学んで理解できるようにならなければいけないと思いました。

T様
税務争訟についてのお話でした。税務争訟はあまり馴染みがないと思っていましたが、税務調査の修正申告など朝礼でも聞くお話でした。修正申告等は簡単に行えるのに対し、税務争訟は弁護士を雇う費用が掛かってしまうなど難しいものだと思いました。
資産税関係の判決・判例も紹介していただき、実際に関わった石井先生のお話を聞くことができて良かったです。
税務調査が少ない弊社ですが、知識をつけて業務に生かしていきたいと思いました。

O様
今回の講義ではレジュメに再調査の請求の発生状況や処理状況、審査請求の発生状況などをグラフ化されていて、とても分かりやすかったです。そのため、最近ではどのような案件が見られているのか分析しやすかったです。
納税者が争うべきかどうか迷っているときの判断基準を提供できるように、税務訴訟の概要や動向について理解してアドバイスできるようにしたいと思いました。
また、再調査の流れを覚えて、お客様を不安にさせないように十分な準備をしようと思います。

T様
税務訴訟は身近なものではなかったので、全く知識がありませんでした。
しかし、修正申告、監査請求、税務調査など項目ごとに詳しく教えて頂いたのでとても参考になりました。修正申告より税務訴訟になってしまうと費用が高くなり、期間も長くなってしまうことからお客様の負担が大きくなると感じました。
税務調査は当事務所では少ないとの事でしたが、もし、担当のお客様がなった場合は対処できるよう事前に学習していきたいです。今後は、なぜ税務訴訟になったのか、なぜ勝訴・敗訴になったのか、様々な事例を調べていきたいと思います。