相続マイスター講座10期   第9講座の感想

田中泰男_ひかわの杜かんてい
広大地補正の趣旨、広大地補正の適用要件、近年の注目裁決事例について。
具体的に講義して頂き、よく理解できました。

広大地の基礎(財産評価基本通達第24条第4項)と広大地の科学=広大地の面する路線の路線価×広大地補正率×地積で求められること。
その地域における標準的な宅地の地積に比して著しく地積が広大な宅地で都市計画法第4条(定義)第12項に規定する開発行為を行うと、その場合に~原則として、次に掲げる区分に従い、それぞれ次により計算した金額によって評価する。
広大地評価フローチャートにより評基通24-4の「広大地」に該当するか否か判定するのは大変参考になりました。

道路の基礎として、建築基本方第42条(道路の定義)1項、幅員4m硫黄の公道建築基準法43条(敷地等と道路との関係1項本文に建築物の敷地は道路に2m以上接し無ければならない。
以上のように具体的に基礎から採血例まで具体的に事例を説明して頂き、実務に役立つと思います。
M様

田中泰男_ひかわの杜かんてい

高低差の10%減については駐車場を作っている場合には、否認される可能性が高い。
42条1号、5号の違いは、開発規模の違いである。
3号道路はバスケット条項であり、要注意。
理由付けを確認する必要がある。

以上のことを実務に活かしてまいりたいと思います。
E様

田中泰男_ひかわの杜かんてい
高低差10%減という話はよく聞きますが、今回、なぜ10%減となるのか、また、どういう時に10%減が否認されてしまうのか、基本となるお話を伺えたので非常に勉強になりました。
また、道路についての基礎のお話しがとても良かったです。

実務で都市計画情報など取得することは多いのですが、詳しく調べたことがなく、またあまりにも基本的なことだと思うので、なかなか聞き難かったので、専門家の知恵を教えて頂けて良かったと思います。
土地評価について、もっと勉強したいです。
S様