相続マイスター講座10期   第10講座の感想

田中美光_田中会計事務所

消費税の大原則、課税売上で預かった消費税課税仕入で支払った消費税を引いた金額が還付されるという基礎を押さえることができました。
そこから改正の流れを背景に現在の消費税還付の為の仕組みを勉強することができました。

消費税の還付を受ける上でポイントになるのは、いかに課税売上を上げるかという点でしたが、課税売上を上げる方法として、

①金地金の売買(有価証券は不可)、
②サブリース契約におけるオーナーと不動産会社間の契約において、「住居以外の目的で使ってはいけない」旨の文言の削除(契約書面作成において文言を入れない)

などの方法があることを知り、②の方法については、お客様に提案できそうだなと思いました。

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消費税法の改正について順を追って説明頂き、現行制度における還付スキームについて学びました。

現行制度は今のところ消費税率が10%に増税される平成31年10月1日までは還付スキームが使えるので、この期間までに実際にお客様より消費税還付のご相談を頂いた時に処理することができるよう本日頂いた資料を読み返して勉強します。

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消費税法の勉強をした際に「住居用として貸した物件を事務所として利用されていた場合、実態ではなく、貸した側の示した住居用として扱い、その家賃収入は非課税売上げとする。」と学びましたが、その際あいまいだと感じたことがあります。

そして、そのあいまいさを上手く利用し、還付金の返還を免れられるというのはまさに目からウロコでした。
ゆっくりと消費税計算の大原則からお話していただけたので、非常に分かりやすかったです。